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「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.建物原状回復義務の範囲はどこまででしょうか?

A.あくまで原状回復のルールは締結している賃貸借契約の内容に基づきます。 国交省のガイドラインもあくまで指針であり、ガイドラインと異なる基準を契約の内容としても法的には問題ありません。ただ、畳やクロス、天井といったものは、通常は、経年劣化として、貸主の負担になると考えられているものですので、そのようなものを借主の原状回復責任とする場合には、契約時に、具体的な金額、内容を事前に決めて契約書に明記するということが求められます。 まずは、契約書の内容を確認ください。そして、たとえば、入居時にはガイドラインに基づいて原状回復を行うとの説明であったのに異なる内容の契約を締結している、または、契約書にははっきり書いていないのに、経年劣化の部分も賃借人に原状回復を求められている、ということであれば、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書をお持ちになって、一度対応を相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居している賃貸マンションで異臭がしており、どうすれば良いか悩んでいます。

A.匂いについては、継続的にしているようであれば何らかの原因があるはずです。 生活に困る程度ということであれば、 ①マンションを管理する会社はありませんでしょうか。そのような会社があるのであれば、そこに対応を相談されるとよろしいかと思います。 ②そのような会社がないのであれば、大家さんと直接交渉しかありません。取り合ってくれないというようなことがあれば、ご自身で水回りの業者を手配して、一度見てもらってはいかがでしょうか。 契約上でも排水管などの建物の躯体に関わるような修繕は貸主の負担になっていると思います。 もし排水管などが原因での匂いであれば、その修繕費用を支払うように大家さんにお願いをすることになります。 交渉が苦手とのことですので、大家さんが全く取り合ってくれない、原因が明らかになり、契約上も貸主の費用負担になっているにもかかわらず修繕をしてくれないというようなことがあれば、お近くの無料法律相談などをご活用されて、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物に雨漏りが発生しました。対応について相談したいです。

A.まずそもそも管理会社が、お客様を訴える理由が全くありませんので、完全なはったりの発言だと思います。非常に悪質な対応です。 雨漏りについては、建物の老朽化が原因とはいえ、賃貸人が修繕をする義務を賃貸借契約上負います。賃借人の対応としては修繕費用を請求することもありますし、賃料の減額もありえます。管理会社は、賃料を基準に手数料を貸主からもらっているケースが多く、賃料の減額は、自らの収入を減少させることになるので 避けたいと考えたのだと思います。 対貸主対応については、金銭的な請求が可能かどうか、無料の法律相談をご活用なさってみてはいかがでしょうか。 対管理会社についても、管理会社が雨漏りについての対応が悪く、その対応により損害を拡大させているような事情があれば賠償請求ができますし、訴えるぞと半ば脅すような発言に対しては、不法行為に基づく慰謝料請求といったことも考えられます。いずれにせよ、合わせて法律の専門家へのご相談をなさってみてください。管理会社が宅建業者であれば、行政庁の宅建窓口へご相談される方法もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸契約を解除したいのですが、初期費用にかかりました、敷金、礼金、仲介手数料、家賃などはかえってきますでしょうか?

A.すでに契約が開始されておりますので、解約手続きについては、賃貸借契約の内容にそって行われます。 したがって、契約書の内容を確認いただきたいですが、以下一般的な説明をいたします。 通常は解約前1ヶ月予告となり、解約通知後1ヶ月先までの賃料は支払う必要がありますので、たとえば本日解約を貸主に予告した場合には、4月28日分の賃料までは請求されることになります。 敷金については、原状回復がほぼないはずですので、たとえばペットを飼っているなどの事情が無い限りは全額戻ってくることが多いはずです。 礼金については法的な性格がはっきりしていない金額でもあり、交渉次第のところではありますが、ほとんど入居をしていないということであれば、返金してもらえるかもしれません。 仲介手数料については、基本的には入居スタートまでが仲介会社の仕事でありまして、入居開始をしてしまっている以上、全額戻ってこないと考えていただいた方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主都合で入居が遅れた場合の賃料精算について相談させて下さい。

A.賃料が発生している以上、賃貸人としては、住める環境を整えるのが賃貸借契約上の賃貸人の義務となります。 したがって、まだ住める状況ではないのであれば、当然賃料の発生もしないことになります。 契約を早めたのがキャンセル防止という貸主側の都合ということであれば、少なくても住めるようになるまでは賃料を支払わないという交渉は可能のはずですので、一度貸主側に相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.同棲相手の勤務先が賃借する住居への同居に関して相談させて下さい。

A.①について 法人契約から個人契約への切り替えについては、貸主が許可された場合には何ら問題はありません。その場合には、借主の個人の方の審査を改めて受ける必要があります。 ただ、ここではその点よりも契約先である法人がどのように判断されるかが大事です。 一度借り上げ社宅として契約をすることが決まっている以上、それを個人契約に切り替えるには社内的に何らかの手続きが必要になる場合がほとんどです。 まずは、お勤めになっている会社が個人契約への切り替えを認めてくれるのか、その場合どのような手続が必要になるのか、確認してもらってください。 ②について 社宅契約の場合、貸主とのお話と借主である法人とのお話、二つを分けて考える必要がございます。 まず貸主とのお話は、賃貸借契約の内容がどうなっているかで決まります。 たとえば、契約上一人で住むとなっていたにもかかわらず、お二人で住んでいるということになると契約違反ということになります。 ただ、その場合でも単身専用の物件ではないようですので、申請をして二人で住むということを貸主が認めれば、そのままお住まいになれます。 法人とのお話は、会社の社宅規定の内容がどうなっているかで決まります。 単身で住むと会社に申告をしているにもかかわらず、二人で生活をしているということになった場合に、社宅規定によっては一緒にお住まいになる方が社宅規定違反となってしまいます。 以上のように、借り上げ社宅の場合には貸主よりも、まずは社宅の規定を確認してもらってください。 それで問題がないということであれば、貸主さんに相談をし、契約内容を個人に切り替えたうえで二人で住むと申告なさってください。 社宅規定さえ問題がないのであれば、貸主から承諾を得ることは難しくないように思います。 ただ、その場合には上述のとおり、個人借主としての審査が通らなければ、そもそも個人契約は不可となります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸マンションの手つき金1ヶ月分を払い預り書を受け取りましたが、 入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか?

A.すでに契約が開始している場合には、短期解約違約金の支払義務が発生してしまいます。 ただし、 ①まだ入居前であること。 ②契約書がまだ届いていないこと(捺印もまだ)。 ③入居に必要な書類の提出もなされていないこと。 ④そもそも短期解約金の設定が通常相場(1か月)よりも高いこと。 といった事情がありますので、減額などの交渉は可能ではないでしょうか。 どうしても4ヶ月の支払いを要求された場合には、賃貸トラブルの相談窓口として消費者センターや弁護士の無料相談などがございますので、活用されるのもよろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣家と3棟続きの長屋の売却に関して相談させて下さい。

A.一番ご要望に近いのは、使用貸借という契約を締結することです。これは賃料無償で賃貸借契約を締結する形式です。 またこの契約は民法上、借主が死亡したら終了するとされておりますので、借主が死亡するまでは契約を継続することができます。 しかし、この契約は貸主が第三者に物件を売却などをしてしまい、購入者から立退きを求められた場合には出ていかなければいけません。無償で借りている分、借主の権利は非常に小さいものになっているのです。 そこで今回の契約時に、借主が第三者に勝手に建物を譲渡しないという契約を結ぶこともを考えられますが、それでも第三者への譲渡を絶対に防止できるわけではありません。契約違反として、貸主に対して損害賠償は請求できますが、譲渡した第三者から立退きを求めらた場合には出て行かざるをえません。 賃貸借契約には他には普通賃貸借契約や定期賃貸借契約という類型がありますが、ともに賃料が発生しますし、借主の権利が強くなるので貸主側が難色を示す可能性がございます。 ついては一度、法律の無料相談などをご利用されて、弁護士に対応についてご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸中のマンションの水道代実費請求について教えて下さい。

A.今回の案件は、オーナー(相談者様)、貸主、借主がいる、サブリースの賃貸借契約という理解でよろしいでしょうか。 貸主に共益費を超えた部分を請求できるかどうかは、相談者様と貸主との契約内容によります。そのような記載がなく、水道代として毎月共益費を借主が負担をし、貸主がそのまま相談者様に振り込んでいるということであれば、契約内容を変更をしなければ、共益費以上を貸主負担とすることはできません。 当然に、さかのぼっての請求も難しいことになります。 貸主にサブリース契約の変更を提案してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパート契約時の保険の加入に関して教えて下さい。

A.1、絶対加入せよということはありませんが、未加入の場合、何らかの原因でガラスが割れた、水漏れが発生し、階下に損害を与えたというような場合に、多額の損害賠償を請求される可能性があります。 2、こちらについては、交渉は可能です。しかし、賃貸条件として貸主保険の加入が必須という物件も多いので、事前に仲介会社、管理会社にご相談ください。

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