Q.借りている建物が競売にかけられ、落札した新大家から『使用対価の通知』が来ました。
A.「使用対価を支払わない場合どのようになりますか?」についてですが、第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)2項『前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。』に該当することになり、おそらく買受人(新大家)は『強制執行』を目的に『引渡命令』を申立てて来ると思われます。