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「一戸建て」のご相談事例の一覧

該当件数:52

Q.借りている建物が競売にかけられ、落札した新大家から『使用対価の通知』が来ました。

A.「使用対価を支払わない場合どのようになりますか?」についてですが、第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)2項『前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。』に該当することになり、おそらく買受人(新大家)は『強制執行』を目的に『引渡命令』を申立てて来ると思われます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.現在賃貸で暮らしていますが、住宅(一戸建)の購入時期について悩んでいます。

A.将来的な価格の変動について予想することはきわめて難しいため、回答はいたしかねますが、「賃貸で家賃を支払い続けても、自分のものになるわけではないので、もったいない」と考え、ご購入を検討される方が多いのも事実です。 相場の下降だけでなく、購入と賃貸を天秤にかければリスクは購入のほうが大きいです。 一度購入してしまうと、相隣関係でトラブルが起きても賃貸と比較しても金銭的な事情で引越ししづらいということがあります。 また、賃貸に住みながら貯蓄を増やしたほうが良いか否かについてですが、貯蓄を増やす=頭金が増える=借入額が減る(又はより高い不動産の購入が出来る)ということになるので、いくらの不動産を購入するか(月々の返済額をいくらにするか)によって決まってくるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建の売却をしているが、一向に売れる見込みがありません。

A.買主様が現れない原因について考えられることは以下のとおりです。 ①売出価格と相場の乖離が大きい ②需要が少ないエリアである ③販売活動をしていない ご相談者様の不動産が上記のどれに該当するかわかりませんが、とりあえず、その工務店に査定額を訊ねてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸契約時に認められたはずの駐車スペースの利用ができません。

A.①賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか。 ②付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないか。 と考えています。 ご契約内容と異なる状況が発生していることになりますので、いずれの請求をすることも可能かと思います。 ※オーナーさんがどう対応するか、は別ですが。 まず、仲介に入っている不動産会社に話をしてみてはいかがでしょうか。 不動産会社、オーナーいずれも対応してくれないようであれば、宅地建物取引業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.分譲地に太陽光発電施設を設置できるのでしょうか?

A.本件につきましては『設置予定の太陽光発電施設が建築基準法上の『工作物』に該当するのか否か?』 ※詳細については以下をご確認ください。 ・太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) ・パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) また、『該当する場合において、同法の『用途地域内の建築物の用途制限』に抵触するか否か?』をご確認いただければと思います。 (※用途地域:第一種低層住居専用地域など・・・用途地域の種類により、建築できる建物が制限されます。)

個人・法人のお客様土地に関して

Q.一戸建ての外壁・屋根を塗り替えしたほうが、売るときにメリットになりますか?

A.通常ご売却の為にリフォーム等を実施されることはお勧めしていませんが、(負担した費用分高く売却できるとは限らないため。)ご売却が5~6年後ということであれば、建物保護の観点から実施されたほうが良いのではないか、と思料いたします。 ※理想的な外壁・屋根の塗り替え周期は6~10年といわれています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建住宅の売却にかかる税金等はどの程度かかるのでしょうか?

A.不動産の譲渡にかかる税金の計算方法についてはコチラでご確認ください。 尚、詳しくはお近くの不動産業者に査定依頼(通常無料)するとともに、必要書類(ご購入時の契約書など)をご持参の上、税金についても具体的にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.売買契約から一週間未満での手付金放棄による契約解除は可能でしょうか

A.①「手付金放棄による契約解除は可能であるのか」 ⇒契約でどのような取り決めがなされているか、が不明ですが一般的には可能です。 ②「その際、解除の理由が家族であった場合でも、契約を解除するのに問題はないのでしょうか。」 ⇒手付け解除に理由は必要ありません。 

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.死因不明の死者がでた住宅を売却。告知義務は発生するのでしょうか?

A.告知義務の有無の対象が『“心理的契約の内容に適合しないもの”に該当するか否か』であるため、判断が難しいところです。 そのため、不動産会社によっても見解が異なるかと思います。 弊社の見解としては、引渡し後に事実を知った購入者から「知っていれば購入しなかった」と主張され、 その結果、契約の取り消しや無効を訴えられるような懸念事項があれば、事前に告知するようにしています。 詳細が不明なため断定はできませんが、今回のケースでは、 ・自殺、病死、事故死などが定かでない。 ・死後時間が経過している。 などが懸念事項として挙げられます。 争いに発展すれば、裁判所が最終的に判断することになります。 たとえ訴訟に勝訴しても、結果が出るまでに時間とお金がかかります。 もし契約前に事実を伝えて「購入しない」と判断するような方の場合は、契約後に事実を知った際には、争いになる可能性が高いといえます。 そのため、なるべく事実を伝えた上で、売却されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.定期借地権付きの物件を購入するメリットを教えてください。

A.定期借地権のメリットとデメリットについては以下の通りです。 〈メリット〉 ●所有権に比べ、低価格でマイホームを持てる。 ●契約期間が50年以上あるので本格的な建築物が建てられる。 ●固定資産税・都市計画税に関しては、建物に対しては支払う必要がありますが、土地に対しては借地であるため支払う必要がない。 〈デメリット〉 ●契約の更新ができない。 ●建物を再築しても借地期間の延長ができない。 ●建物買取請求権がないため、契約期間満了時に更地にして土地を返還しなければならない。 住宅ローンに関しては、「承認が下りづらい」と聞くことがありますので、一度金融機関へご相談なさることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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