Q.相続で譲り受けた土地を売却。隣地に住む親族の承諾は必要でしょうか?
A.ご相談内容に記載されている内容からは『承諾が必要な事項』は無いように思料しますが、承諾を必要とする可能性がある事項としては、『土地の接道状況(私道など)、ライフライン(水道等埋設管など)の設置状況、越境物の有無』などに関わる『通行掘削承諾、第三者埋設管の承諾、越境物に関する承諾』など、様々です。そのため、現在、調査している不動産業者(査定依頼先)へご相談されることをお勧めいたします。
該当件数:157件
A.ご相談内容に記載されている内容からは『承諾が必要な事項』は無いように思料しますが、承諾を必要とする可能性がある事項としては、『土地の接道状況(私道など)、ライフライン(水道等埋設管など)の設置状況、越境物の有無』などに関わる『通行掘削承諾、第三者埋設管の承諾、越境物に関する承諾』など、様々です。そのため、現在、調査している不動産業者(査定依頼先)へご相談されることをお勧めいたします。
A.本件につきましては『設置予定の太陽光発電施設が建築基準法上の『工作物』に該当するのか否か?』 ※詳細については以下をご確認ください。 ・太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) ・パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) また、『該当する場合において、同法の『用途地域内の建築物の用途制限』に抵触するか否か?』をご確認いただければと思います。 (※用途地域:第一種低層住居専用地域など・・・用途地域の種類により、建築できる建物が制限されます。)
A.一般的な『境界塀』に関する説明について解説させて頂きます。 境界を説明することは勿論のこと、その際、塀に関しても『誰の所有なのか』について、ご説明するかと思います。 例えば、塀が相談者様の敷地内に存しているからといって、相談者様の所有であるとは限らないため、本件については、まず、塀の所有者が誰であるのか、不動産仲介業者に確認されてみてはいかがでしょうか?
A.ア)地目が“畑”の場合、農地転用の許可が必要となることが考えられます。許可を要するにも関わらず、許可を得ないで売買をした場合、売買が無効となる恐れがありますので、下記で農地転用の許可基準をご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=2160 イ)文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地内と思われます。)について この規制がかかる区域は、埋蔵文化財包蔵地域に該当すると考えられます。該当する場合には、建築工事等を行う際、事業着手の60日前までに教育委員会に届け出る必要があります。 届出の結果、試掘が必要と判断された場合、事業の中止や事業の変更等の指示を受ける可能性があります。 また、試掘が必要な場合、試掘期間中は一切建築工事は出来ません。また調査費用も発生いたします。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=945 ウ)間口が約40mとのことですので、ご検討中の土地は、ある程度まとまった規模の土地と推察されますが、その場合の注意すべき点は、「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更する場合に、開発許可申請が必要なことがあります。尚、基準等は各行政により異なりますので、事前にご確認していただくことをお薦めいたします。 エ)その他 飲用水・電気・ガスの供給設備および排水設備の整備状況の記載がありませんでしたが、重要事項説明書を事前に入手し、内容を充分ご確認されることをお勧め致します。 重要事項説明書のチェックポイントについては以下URLをご確認ください。 http://www.fudousan.or.jp/kiso/buy/8_2.html 上記はご提示いただいた内容に基づく一般的な注意点です。詳細については直接、媒介業務を行う宅地建物取引業者にお尋ねされることをお勧め致します。
A.価格の目安とするものが路線価図に記載されている『借地権割合』です。 例:所有権相場1,000万円の場合、仮に借地権割合が60%であれば、借地権価格の目安は600万円となり、底地価格の目安は40%の400万円ということになります。 借地権割合は、国税庁ホームページ(路線価図)でご確認いただけます。 (http://www.rosenka.nta.go.jp/)
A.境界に関するお話合いがうまく調整できないという場合、『境界確定訴訟』により司法に判断を委ねる方法がございます。なお、境界確定訴訟(※1)だけではなく、所有権確認訴訟(※2)を併せて提起する必要がある場合もございますので、その際は弁護士等にご相談されることをお勧めします。」 (※1)当事者の主張に関係なく、第三者的な見解で裁判所が境界を確定する。 (※2)当事者が所有する土地の所有権の範囲を確定する。
A.任意のお話合いによる地代減額が困難という場合には、調停を提起し、その中で解決する方法があります。解決の方法として、裁判所が相当と認める場合は、調停に代わる決定により地代の額について裁判所が決定する場合もございます。但し、当事者の一方がこの決定に異議を述べた場合には効力が発生しません。この場合には、さらに裁判手続により地代を決定していくことになります。