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「土地に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.無断で着工された所有地の造成工事について相談させてください。

A.そもそもまだ所有権が移転していない土地に勝手に建物を建てるということは当該業者もしくはA氏は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たりうる行為です。 また、返事がないから了承したとみなすという行為は、「ネガティブオプション」とも呼ばれ、それによって金銭を受領した場合には、詐欺罪(刑法246条)にあたりますし、本件の場合にはまだ金銭の支払いがないといっても、詐欺未遂罪には当たる可能性があります。 このようにA氏の行為は犯罪に該当しうるものですので、一度警察にご相談されたほうがよろしいかと思います。非常に対応が怪しいですし、直接やり取りはされないほうがよろしいのではないでしょうか。また弁護士の無料相談会も行政が主催して行われておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地に埋まっていた浄化槽に関する契約不適合責任について教えてください。

A.まずは、消滅時効の点ですが、かつて最高裁判所が、「契約不適合責任に基づく損害賠償請求権も引き渡しから10年の消滅時効にかかる」と判示しています。 その理由は、契約の内容に適合しないものの事実を知ってから1年は契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができるとすると、買主が契約の内容に適合しないものを覚知しなければ、事実上永久に売主は賠償責任を負うことになり、売主に過大な負担をかけることになるからです。 よって、お尋ね点の回答は、適用できない、ということになります。 そもそも買主側から出てきた見積額は大きすぎないでしょうか。ご自信でも独自でお見積もりを取られてみてはいかがでしょうか。 また、この見積もりが正しいと仮定して、本契約を解除するという方法も考えられます。まず、ご相談者様側からの一方的な解除については、買主側に何らかの過失がない限りは難しいです。したがいまして、相手方に契約の解除を提案をし、両者合意のもと解除をすることを検討することになります。 ただ、これについても、相手方が了承しない限りは難しいですし、本契約の解除までにかかった費用や、返金する売買金額に利息を付けることを要求される可能性もあると思います。 上記のとおり、法的に消滅時効や解除を主張するのは難しいので、本件では見積額について争うのが取りうる一番良い方法だと思います。しかし、どういう方法にせよ金額が大きいですし、お近くの無料法律相談などを活用されて、専門家に対応を相談されるべきかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の越境樹木の伐採要求について、アドバイスをください。

A.枝ではなく中心の幹が侵入しているということは、境界線上に樹木があるということでしょうか。 そのような場合であれば、一般に、かかる樹木は共有と推定される結果、他の共有者の同意を得なければ、共有物(その樹木のこと)に変更(伐採などの処理)を加えることはできません。 ですので、このような場合、その樹木の所有権を主張している方との共有になるので、その方の同意なしにその樹木に変更を加えることはできないということになります。 ついては、事前の協議のうえで変更する同意が得られなければ伐採はできませんから、裁判を望まれないのなら、伐採の同意を求める調停を裁判所に申し立てるということになろうかと思います。 調停は、裁判所を通じた話し合いですので、その中で、代替選択肢として、伐採に同意しないなら、樹木そのものを隣地の奥などに移植を求めるといった話し合いも可能かとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自宅敷地の共有者からの土地売却打診について、どうしたらよいでしょうか。

A.将来の相続の段階で土地を売却したいというご要望ということでしょうか。 ご兄弟で相続された段階で土地は共有ということになりますが、その場合、共有者全員の同意がない限りは土地は売却できません。また、法的には、持分のみを売却することも可能ですが、他の共有者がいる土地を購入する買主を探索するのが非常に困難です。 相続不動産の清算に関わることです。今後起こるべく相続に備えて、一度法律の専門家や、信託銀行などの窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.長年賃借している土地を購入したいのですが。

A.100年にもわたって土地を賃貸されているということですが、結論としては、それによってたとえば所有権を得られるというようなことは法律上はありません。 賃貸借契約を締結しない中で、長きにわたり賃料を払って土地を占有していたといった場合に、賃貸借契約がないにもかかわらず、そのような占有者を賃借人と認めるということはございます。しかし、所有者の権利までを得られるといったことはありません。日本の法律は所有権絶対主義といって所有権を非常に保護しております。したがって、地主の方が所有権をお譲りいただけない限りは土地の所有権を得ることはできません。 昔の所有者が譲らないといっても、今は代も代わって、考えも変わってきている可能性もございます。 そうなるとやはり金額で折り合いをつけざるを得ません。一度地主の方と購入の意思があること、どのくらいの金額であれば売却してくれるのかということを確認し、たとえばその価格が非常に高額ということであれば、不動産会社の簡易的な査定サービスなどを利用して、客観的な金額を出してもらって、それを材料に交渉するということもありうると思います。 ちなみに、本件のような土地とは別の所有者がいる建物が立っている土地(底地といいます)は更地の価格に比べれば、通常は安い価格でしか売れません。価格交渉の際の参考になさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売却と地上の古家解体に伴う各種費用の負担、母名義の土地の分筆について教えてください。

A.不動産売買にともなう移転登記費用、及び不動産取得税については、おっしゃるとおり、買主が負担すべき費用になります。 また、売主側で住所が今と異なっていたり、抵当権を抹消するといった事情がある場合には、その変更登記、抹消登記は売主の負担となります。 また、土地の2分割については、それが必要なのかどうかも含めて、まずはお近くの不動産屋さんにご相談されるのがよろしいかと思います。当社もお近くにいくつか営業センターがございますので、ぜひご活用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.水道管口径に関する調査義務の範囲について教えてください。

A.水道管の口径の説明に誤りがあったことは否めませんが、媒介業者が通常の注意をはらって調査した結果であれば、責任は無いものと考えます。 しかしながら、ある程度の調査(地域の慣習や過去の設計図書他)によって13㎜であることがわかるようであれば責任を問われる可能性があると思います。 法的な争いになれば、時間もお金もかかります。 お見舞金程度を負担して解決する方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有土地に係る戸建分譲事業の勧誘について教えてください。

A.人が住んでいるということは、すでに物件の引き渡しが終わっている状態ですので、売却は完了していることになります。 分譲地としての売却については、土地を将来分譲住宅を建てることを予定して土地を売却することです。売却後、ハウスメーカーなどが建物を建てますが、ハウスメーカーが土地を事前に購入して住宅を建てる方法や、土地を購入せず、売れるのを待ってその上に建物を建てるなどの方法がありますので、所有権の有無もそれによって変わってまいります。 また、建物を建てた場合でも、あくまでも土地の売買ですから、その土地のみが売却価格の対象となります。 土地の売買といった非常に高額な売買については、かならず契約書を書面でやりとりすることになります。 このあたりのご質問については、もし土地の売却を検討されているのであれば、仲介会社の担当者に聞いていただけばより詳細なことを教えてくれるはずです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.無断で開発許可を申請されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

A.開発許可申請の手続きは、行政が窓口になっております。 法律上では都道府県が行う事務とされておりまして、各相談窓口も都道府県庁にそれぞれ設置されております。 一度土地が所在する都道府県の窓口に対応について、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

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