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1か月間のみペットを預かっていた際についた傷の原状回復費の負担は、どの程度が妥当でしょうか?

Q.ご相談内容

先日某大手不動産会社から3年間賃貸していたマンションを退去し、今日立会い確認をしました。
昔のことですっかり忘れていたのですが、1ヶ月間留学に行く友達の猫を預かっていて、その傷があると指摘されました。
ペット禁止の物件だったのでかなり怒られて、全面張り替えをするから費用がかかると言われました。
私も原状回復義務はわかっているので猫を返したあとに酷いところ2面は張り替えましたが2LDKなので小傷で張り替えきれてないところが多くあり、その部分を各部屋で指摘されました。
張り替えた壁紙を触りながら「触ってもらったらわかるんですけど引っかき傷があるんですよ~」と言われたので、信用できないし多額の請求をされるのではないか、と心配しております。
引っかき傷があることは認めるし修繕費用は払うつもりでおりますが、私がある程度は張り替えていることや、3年住んでたった1ヶ月なので、全部が全部猫のせいではないと思うし経年劣化は考慮すべきではないかと思います。

A.東急リバブルからの回答

国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」を基準に回答いたします。
ガイドラインの基本的な費用負担に関する考え方としては、『通常の利用による損耗や経年劣化は貸主の負担』
『故意・過失などによる破損や劣化は借主の負担』とされていることから、ペット飼育が原因の傷・汚れは賃借人の負担と考えられます。
これは貸主に無断でペットを飼育していた場合も同様であるといえます。
そのため、ご相談者様のお考えのように全てを負担するのではなく、経年劣化や通常損耗における部分やグレードアップする部分については貸主様にご負担いただけるよう、交渉されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。