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賃借人の退去時にリフォームを実施したのに、さらに修理代を請求されたのですが、支払うしかないのでしょうか?

Q.ご相談内容

一戸建てを賃貸に出していたオーナー(家主)です。昨年の12月に不動産会社に遠方の一戸建ての退去立会いとその後のリフォームをお願いし、リフォーム代を約50万円支払いました。今年の8月にその不動産会社の仲介で新しい方が入居されました。その際にトイレ便座の割れやクロス張替えなど追加修理代10万円ほどを請求されています。こちらとしてはリフォームを全てお願いし、完了していたと認識していたことから納得がいきません。当時の担当者は退職しており、その時の漏れなので修理を了承し支払うよう言われています。この場合、言われるがままに支払うしかないのでしょうか?不動産会社は仲介が仕事なのでリフォームなどは管理会社へ依頼すべきだったのではとも言われております。その当時、「管理会社を紹介するのでそちらへ依頼してくれ」などという話は一切ありませんでした。

A.東急リバブルからの回答

『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが
(法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。