「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.購入を検討している建物の隣地境界が30cmしかありません。

A.現在の物件の売主から、隣の建物の距離に関して、隣地と何らかの取り決めがあるのか確認されてますでしょうか。何らの取り決めなく30年にもわたって隣地から何も要求がないということであれば、境界との距離に起因する損害賠償請求を受ける可能性は非常に低いとは思います。ただ、隣地の方が今後転居などで入れ替わった場合には、そのような関係が保証されるとは限りません。 また、このような場合の相場というのはありません。あくまで今更取り壊せということを言われることはありませんが、民法上の規制違反になりますので、法的には賠償責任が生じることにはなります。 以上ですので、本物件を購入されるのであれば、相隣関係のリスクはご理解されたうえで進めるようになさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.退去する時にクロスの張り替え費用はいくらくらいかかりますか?

A.原状回復の費用については、契約書の内容によりますので、具体的な金額をお答えすることはできません。ただ、たばこの黄ばみについては、入居年数に関わらず、借主が100パーセント負担をするという内容になっている契約書も多いです。具体的な金額は、管理会社、または貸主に直接ご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.賃貸契約の際の緊急連絡先は誰でもよいのでしょうか?

A.緊急連絡先に連絡が行く場合というのは、賃借人と急に連絡が取れなくなってしまった、たとえばひとり暮らしの方で、病気などで倒れているところが発見されたなどの非常事態です。 従いまして、そのような場合に連絡が取れ、対応していただけるような信頼のおける方であれば、どなたでも原則は問題ございません。念のため、貸主または管理会社にも、ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.高齢の父が住んでいる家の処分方法について教えて下さい。

A.まず家がお父様単独の名義になっている場合には、あまり問題はありません。お父様おひとりのご判断で家の処分が可能だからです。 問題はご夫婦の共有になっている場合です。 すでにお母様が認知症になっているということですが、共有名義の財産を売却する場合には、共有者全員の承諾が必要になります。したがいまして、お母様の意思疎通が無理ということになるとこのままでは処分はできません。そこで、家庭裁判所に後見人をつけてもらうための申立てをし、後見人とお父様で家の処分をする必要がございます。 このようにもしご夫婦の名義になっている場合には、法的な手続きが必要となりますので、お近くの無料法律相談などを活用され、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約不適合責任に係る契約書と重要事項説明書との齟齬があるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?

A.契約書の解釈は、通常、特約とあれば、そちらが優先されることになります。 したがって、この場合では、特約に記載がある契約不適合責任免責条項が優先されます。 しかし、契約書というのはあくまでお互いが理解し納得して行うものです。 売主様ですら、どちらの解釈になるのかと疑問に思われているような状況は非常に危険です。媒介不動産業者に、逐次内容の確認をし、また、買主側にもしっかり伝わっていることを確認したうえで、契約を締結してください。契約不適合責任条項は、売買契約締結後に一番トラブルになりやすい論点ですので、特にご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.未払い分家賃総額の減額を要求することは可能でしょうか?

A.どのような事情で賃料が支払われていなかったのか、それが3年にもわたる長期の間、管理会社や家主から何も督促がなかったのか、わからない事情が非常に多いですが、一般的には、賃料の支払いは借主の義務とされている以上、督促をされていなかったので支払わなかったというのは、法的には難しい主張になります。家主が支払いを怠っていた不動産会社と同一であるということであれば、多少の減額は交渉次第かもしれませんが、家主と不動産会社が異なる場合には、家主には責任はありませんので、家賃の減額を要求できる法的根拠がありませんし、もし減額して支払うようなことになると、家賃不払いで逆に賃借人の義務違反を問われてしまいます。現状でも、家賃の不払いが3年続いているとすると、法的には、立退きを請求された場合、出て行かざるを得ない状況です。 賃料は全額お支払したうえで、不動産会社とは職務怠慢について、別途交渉をされるしかないと考えます。

個人・法人のお客様その他

Q.仲介業者の対応が非常に悪いので、解決方法に関して相談したい。

A.たとえば、入居してから説明されていたことと違うといったような事がある場合には、宅建業法に触れる行為となりますが、そのような場合、各都道府県に宅建業の相談窓口がございます。 単に対応が悪いだけですとなかなか窓口としても対応は難しいとは思いますが、そのような法令違反の対応が認められるのであれば、そのような窓口を利用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.省令準耐火を証明する書類が必要なのですが、どうすれば確認できますか?

A.省令準耐火を証明する書類は、いくつかございますが、代表的なものとして、新築時の建築確認書の第4面です。そこに記載がないまたは建築確認書自体が無い場合には、ハウスメーカーや施工業者が作成したパンフレットなどに記載がある場合もございます。ご加入されている保険会社のHPを見ると、証明できる書類や証明方法などの記載がある場合もございますので、ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

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