「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.無断で着工された所有地の造成工事について相談させてください。

A.そもそもまだ所有権が移転していない土地に勝手に建物を建てるということは当該業者もしくはA氏は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たりうる行為です。 また、返事がないから了承したとみなすという行為は、「ネガティブオプション」とも呼ばれ、それによって金銭を受領した場合には、詐欺罪(刑法246条)にあたりますし、本件の場合にはまだ金銭の支払いがないといっても、詐欺未遂罪には当たる可能性があります。 このようにA氏の行為は犯罪に該当しうるものですので、一度警察にご相談されたほうがよろしいかと思います。非常に対応が怪しいですし、直接やり取りはされないほうがよろしいのではないでしょうか。また弁護士の無料相談会も行政が主催して行われておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地に埋まっていた浄化槽に関する契約不適合責任について教えてください。

A.まずは、消滅時効の点ですが、かつて最高裁判所が、「契約不適合責任に基づく損害賠償請求権も引き渡しから10年の消滅時効にかかる」と判示しています。 その理由は、契約の内容に適合しないものの事実を知ってから1年は契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができるとすると、買主が契約の内容に適合しないものを覚知しなければ、事実上永久に売主は賠償責任を負うことになり、売主に過大な負担をかけることになるからです。 よって、お尋ね点の回答は、適用できない、ということになります。 そもそも買主側から出てきた見積額は大きすぎないでしょうか。ご自信でも独自でお見積もりを取られてみてはいかがでしょうか。 また、この見積もりが正しいと仮定して、本契約を解除するという方法も考えられます。まず、ご相談者様側からの一方的な解除については、買主側に何らかの過失がない限りは難しいです。したがいまして、相手方に契約の解除を提案をし、両者合意のもと解除をすることを検討することになります。 ただ、これについても、相手方が了承しない限りは難しいですし、本契約の解除までにかかった費用や、返金する売買金額に利息を付けることを要求される可能性もあると思います。 上記のとおり、法的に消滅時効や解除を主張するのは難しいので、本件では見積額について争うのが取りうる一番良い方法だと思います。しかし、どういう方法にせよ金額が大きいですし、お近くの無料法律相談などを活用されて、専門家に対応を相談されるべきかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.造成工事遅延により浄化槽設置補助金が受けられませんでした。賠償請求はできますか?

A.まずは、売買契約書の中に、浄化漕の補助が受けられなかった場合には、契約を解約できるといった条件は入ってましたでしょうか。これがあれば、契約を白紙に戻すことができます。 もし、このような条件が無かった場合には、契約を白紙に戻すことは難しいことになります。 ただ、売主が宅建業者である場合や宅建業者が仲介に入っていて且つ、このような条件をその業者にお伝えしていたのであれば、それをわかっていたにもかかわらず、このような条件を契約書に入れなかったということで、宅建業者に対して責任追求できる可能性があります。またそれが原因で損害を被ったということであれば、その賠償を請求できるかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借店舗の水道管補修工事にかかった費用を、負担しなければならないのでしょうか?

A.通常の賃貸借契約では、水回りの工事については、貸主が持つことが一般的です。ただ、飲食店の経営のための賃貸借ですので、契約書に特約が規定されている場合もございます。契約書の内容を念のためご確認ください。契約書の内容を確認の上、そのような規定がなければ、大家さんと改めて交渉してみてください。 また、契約当時に所配管の工事をお願している以上は、その後すぐにお店をやめたとしても、費用負担は、当時の賃借人となります。契約書に水道工事に関する費用負担について、たとえば半分を賃借人が持つというような内容がある場合には、賃借人で負担せざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン解約特約と諸費用の負担について教えてください。

A.①事前審査をとおれば通常は本審査も通ることが多いですが、事前審査と本審査では異なる審査項目もありますので、本審査で落ちるということもあります。健康状態や、事前審査の項目に虚偽があったこと、事前審査後にお金を借りてしまったなどが、本審査で落とされる原因になります。 ②あくまで売主側の要因での解約ですので、買主側にペナルティはありません。 ③白紙になるということは、金銭の授受もすべてなかったことにするということですので、返却されます。 ④あくまで申込者がご相談者様になりますので、もしキャンセル費用などが発生した場合には、ご相談者様がホームインスペクションの会社にお支払いをせざるを得ないことになります。ただ、原因が売主である場合には、その費用を売主に請求できることになります。 こちらについては、ホームインスペクションの会社との契約内容にもよりますので、事前にこのようなケースになった場合の費用請求について、確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物退去直前に発見した更新契約書の扱いについて、教えてください。

A.そもそも賃貸借契約において、必ずしも書面での契約書が必要になるわけではありませんが、管理会社に対応について、確認をされてみてはいかがでしょうか。多くは、退去ということなので、このタイミングでさかのぼっての署名捺印は不要ということになるとおもいます。 その際には、念のため、更新料をお支払いになった領収証などがあれば、ご用意なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主の契約不適合責任とは何でしょうか?

A.売買契約においては、民法上、売主は、契約不適合責任を負うこととされております。 民法では買主が契約の内容に適合しないものの発見後1年以内と規定されておりますが、中古建物の取引においては、契約で3ヶ月から半年以内を契約不適合責任の責任期間と設定することが多いです。 したがって、司法書士が作成したこのような条文は一般的といえます。また、契約不適合責任は売主の責任として、相手方に所有権が移転しても負うべきものになりますので、ご理解のとおり、半年間は、責任を負うことになります。 また、所有権に移転登記費用については、登録免許税という税金がかかります。税額については、固定資産税評価額を基準として算出をいたしますが、いくつかの条件に当てはまった場合には税率が軽減されることもありますので、具体的な金額についてはお答えすることはできません。 税金額については、一度税務署の無料相談などを活用されて、確認されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.農地の売却における決済期限はどのくらいでしょうか?

A.決済については、通常は2ヶ月から3ヶ月以内には行われますが、たとえば、なんらかの契約上の条件が整わず、決済期限を両者合意のもと伸ばすということはよくあります。 今回の場合、田が売買対象とのことですが、田畑の売買については、農地法という法律があり、簡単には売れないような法規制がなされております。売るためには、農地法上の諸手続きが必要であり、それで時間がかかっている可能性はありますが、決済期限については、原則契約書に記載があるはずです。まずは契約書の記載を確認してみてください。 それよりも遅くなってしまっている場合には、その理由を買主に確認し、決済期限のみを定めた覚書を買主と締結することをお勧めいたします。もし当時契約に関与していた不動産業者があれば、その辺りの手続きについて、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借時の顔写真提出は必要なのでしょうか?

A.実は賃貸借契約における必要書類は、貸主さんや管理会社によって異なりますが、顔写真については、昨今は求められるケースの方が多いと思います。民泊という制度が始まり、マンション内に住民ではない人が出入りをするようなことが増えてきました。民泊禁止のマンションであっても、防犯上、賃貸人以外の人間が出入りするのを防ぎたいというマンション側の事情もあります。 従いまして、必要と言われれば、ご提出をされるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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