「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.ローン返済中の住居の処分

A.住宅を手放すとなりますと、残債の返済を売却代金で行う必要があり、売却代金のみで返済が出来なかった場合には自己資金で返済をする必要がございます。加えて、売却代金に対する税金がかかります。 赤字が出にくいのはやはり、手放さず、賃貸に出して保有を続けられることだと思います。 ただ、ローンはお住まいになることを前提としてお借りになっておられるはずですので、銀行に相談をする必要がございます。 非常に重要な決断になると思います。ぜひお近くの不動産業者にも直接相談なさることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?

A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築年の古いマンション購入のリスク

A.まず築が古い物件の購入メリットは何と言っても価格が安いことですが、それ以外にも例えば好立地にある物件が多かったり、長年の管理の状況がよくわかるので、たとえば管理会社の仕事ぶりですとか、管理組合との関係性などが入居前によくわかるということが挙げられます。 建て替えについては、管理組合の持分5分の4以上の賛成が必要なため、日本の数多くのマンションにおいても、建て替えがなされた物件はほとんどありません。持分に応じて建て替え費用の負担を各所有者が持つことになるので、建て替え決議が5分の4以上の賛成を得られることがなかなか無いのがその理由です。 また、住み替えについては、それまでの管理状況の良しあしで決まると思います。管理状態がよければ、築40年超の物件であっても、リノベーションなどをして住むことは十分に可能です。 もちろん、配管の劣化や、耐震性などのデメリットもございます。よく不動産会社の説明も聞いて、慎重にご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「管理を売主に帰属する」との意味、どう解釈すればよいでしょうか?

A.「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。 維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。 ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。 この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借希望物件、2つの物件でどちらにするか悩んでいます。

A.物件探しはやはりどこに重きを置くのかに尽きると思います。優先順位が何なのか、賃料なのか廻りの環境なのか、ご実家から遠いことなのか。まずご自身の中で一番優先順位が高いものが何なのか考えてみてください。 あとは毎日生活をするわけですから、その生活の様子をそれぞれの物件に住んだとして想像をすることも大切です。通勤時間、電車の乗り換えの状況や混雑状況、帰り道、夜遅いことが想定されるのであれば、実際に夜の時間に歩いてみるのもよいと思います。疲れて帰ってきて4階まで上るのも結構大変かもしれません。夜のベランダを見たら結構煙草を吸っている人がいるというような風景も見えるかもしれません。 あと治安の情報などは、地元の不動産会社はよく知っていると思いますので、いろいろ相談すべきだと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.東急リバブルのホームページで、物件を閲覧すると表示される「お気に入り数」の意味を教えてください。

A.まず、「お気に入り数の表示」については、購入者検討者様も売主様も、他のお客様がこの物件にどれだけ興味を持っているかは関心度の高いポイントですので、1つの指標として表示しております。 また、お気に入りした人の中で購入に結び付いたお客様の統計につきましては、開示しておりませんので、ご理解をいただけますと幸いでございます。

個人・法人のお客様その他

Q.無職扱いの者の建物賃借について相談させてください。

A.賃貸においては貸主の審査があり、原則賃料を支払える能力があるかどうかを基準とされます。したがって、たとえ無職であっても、預金額がある程度あるのであれば審査が通ることも多いです。また、連帯保証人の存在もプラスになります。 しかし、預貯金もあまりなく、仕事もないといった場合には、審査がなかなか通らないことも現実には多いと思います。 審査基準は借主や管理会社によって異なりますので、ご希望の地域の物件を扱っている不動産業者にご家庭の事情をご説明したうえで、物件を探してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.成人に達しないと、賃借希望物件の確保は難しいですか?

A.お二人ともお仕事をされていて、保証人にご両親(未成年の方のご両親という理解でよろしいでしょうか)が付かれるということであれば、未成年であることだけを理由に、賃借人の名義人になれないということはありません。ましてもう一月で成年になられるということであれば猶更です。 ただ、複数の希望があった場合には貸主側での審査となります。まずは、ご希望の物件を扱っている不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

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