「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.海外転勤中に自宅マンションを賃貸したいのですが、どうしたらよいですか?

A.海外転勤中に貸すということは、また戻ってきてお住まいになるということを条件とされる方が多いです。 そのためには、「定期賃貸借」という、契約更新を前提とせず、契約期間ごとに更新するかどうかを賃貸人が決めるという方式を取ることが一般的です。そうすれば、転勤から帰ってから、賃貸借期間終了のタイミングで賃貸の更新をしないことで、また住み始めることができます。 「普通賃貸借」は、更新が前提となりますので、また住みたいと賃貸人が思っても、そう簡単には契約をやめることができません。 ただ、「定期賃貸借」は「普通賃貸借」に比べればどうしても賃借人が不利になることから、賃借人が見つかる可能性が低くなるので、賃料が安くなる傾向がございます。 また、賃貸借は原則形態が普通賃貸借であり、定期賃貸借契約は、法律の規制もございます。物件のお近くの不動産賃貸業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.住宅ローンを夫婦共有名義へ変更することはできますか?

A.ローンの名義変更は、貸している銀行の判断となりますので、銀行にご相談ください。 一般的に、名義の変更については、銀行は消極的であり、夫婦名義だったものを単独名義にするといった変更はなかなか許可しないようですが、今回のご相談は逆ですので、認めてくれる可能性はあるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.水漏れ被害の保険金が支払われるまでに、通常どれくらいの期間がかかりますか?

A.保険金の支払いまで半年もかかるということは通常はありません。 今回どのような保険が適用されるのかはわかりませんが、通常は1か月以内での支払となります。 ただ、多数に多大な損害を及ぼすような災害が発生した場合には、当然遅れることもございます。 まずは、契約されている保険会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.社宅として賃借した建物に退職後も居住したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.デイサービス施設として賃貸中建物の更新を、拒絶することはできますか?

A.営業用の賃貸借契約であっても、居住用と同様に借地借家法が適用されますので、更新を拒絶するには、貸主側に正当事由が必要となります。 もし更新をしないといって、賃借人側が納得してもらえればよいですが、そうでない場合には賃貸人側に更新を拒絶する正当な事由が必要となり、その事由が認められることは、裁判上非常に高いハードルとなっております。そのため、多額な立ち退き料を支払って退去をしてもらうといったケースも大変多いです。賃料の半年前後が立退き料の相場ではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.注文住宅の配管に瑕疵があるのではないかと考えています。メーカーの責任を問うことはできますか?

A.メーカーに責任を問うためには、メーカーが直接工事をやったわけではないのであれば、おっしゃるとおり、メーカーの下請け業者への指示に誤りがあったことを立証する必要がございます。ただ、工事の技術的な点については、下請け業者が任されていることも多く、メーカーが詳細にわたって指示するケースは少ないと思います。 まずは、工事の内容のどこに不備があるのか、工事業者のミスによるものなのか、ということを明確に主張できるのか、検討する必要があります。 そのうえで、下請け業者の工事に原因があるのか、その工事はメーカーの指示に基づくものなのか、順を追って整理しなければなかなかメーカーへの責任追及まではたどりつきません。 一度無料の法律相談などをご利用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.行政に対して、古い用水路の撤去費用を請求することはできますか?

A.役所が埋めた行為自体に違法の事実がない限り役所への請求は難しいです。 本来であれば、土地の前所有者が、用水路が埋まっていることを高橋様にご説明をしなければいけなかったわけですし、もし訴えるのであれば、前所有者です。 時効というお話でしたが、瑕疵担保(*1)の責任追及は民法上10年ですので、前所有者から購入されたのが10年以内であれば法的には瑕疵担保を請求することができます。しかし、前所有者との契約で瑕疵担保が免責になっている場合もございます。本件の場合、実際は裁判を起こすのはなかなか難しいのではないかと思います。 一度、無料の法律相談などをご利用されて、裁判が可能なのかご相談なさってみてもよろしいかと存じます。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.大手業者と仲介手数料無料の不動産業者について、どちらがいいかアドバイスをお願いします。

A.不動産の取引においては、不動産会社に内見や当該物件の情報収集などをしてもらっていたにもかかわらず、契約は仲介手数料が無料の業者と行うといった行為は、法律に触れる可能性があります。乗り換えたお客様自身が法的紛争に巻き込まれる可能性もあります。 もちろん仲介手数料無料の業者は、結果として顧客に損害を与えたことになるので、宅建業法違反を問われる可能性があります。 したがって、まずそもそも無料の不動産会社に乗り換えする行為自体が法律上危険な行為となりますのでご注意ください。 その上で、やはり不動産契約は、非常に複雑であり、購入後もトラブルになることも少なくありません。さまざまな法律が絡みます。したがって、親身に対応してもらえる担当者の方が、そのようなリスクは軽減しますし、いざ何かトラブルになった場合でも丁寧に対応してくれる可能性が高いのではないでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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