土地売買契約の解約に伴う違約金に関してお教えください。
Q.ご相談内容
土地売買契約の解約に伴う違約金に関してお教えください。
今年の4月私が所有する土地を売却する契約を締結しました。
売却条件として、更地渡し確定測量図作成であったことから、まずは建物を解体し更地にした後に土地家屋調査士へ測量を依頼していたところ、仲介の不動産屋より「買主の保証人である奥様の容体が悪く、融資承認が下りないので解約したい」との連絡がありました。
この場合、違約金を頂くことは可能ですか?
A.東急リバブルからの回答
ローン特約が設定されており、買主の奥様の容態が融資承認に影響する場合で、期限までに融資承認が否認されるようであれば、契約はなかったことになります。(白紙解約)
しかしながら奥様の容態が悪いだけであれば、当然ながら白紙にはならないため、買主側は手付け解除や違約解除を選択せざる負えなくなります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。