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保全措置(手付金等の〜)

読み:ほぜんそち(てつけきんとうの~)

不動産売買において、物件の引渡し前に買主が支払う手付金内金中間金を保全する措置。宅地建物取引業法に基づく措置で、「手付金等の保全」ともいわれる。

保全措置は、物件の工事完了の前後に応じて、次のように行なわなければならない。
(1)工事完了前
・手付金等の金額が代金の5%または1,000万円を超えるときに保全する。
・保全の方法は、「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」のいずれかによる。
(2)工事完了後
・手付金等の金額が代金の10%または1,000万円を超えるときに保全する。
・保全の方法は、「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」「指定保管機関による保管」のいずれかによる。

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