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所在地(不動産の〜)

読み:しょざいち(ふどうさんの~)

不動産がある場所の表示。不動産登記によるものと、住居表示によるものの2種類がある。不動産登記によるものはすべての不動産について、住居表示によるものは市街地の住居について定められている。

不動産登記に表示されている所在地と住居表示とは異なる場合が多い。不動産取引における不動産の所在地は、原則として、不動産登記に基づく表示を用いる。

(1)不動産登記によるもの(不動産登記法に基づく表示)
土地については、筆ごとに、土地の所在する市、区、郡、町、村、字の名称及び地番が定められ、登記簿に表示されている。また、建物については、建物ごとに、建物の所在する土地に従って、市、区、郡、町、村、字の名称及び土地の地番が登記簿に表示されている。

地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域(地番区域)ごとに登記所が定めることとなっている。土地が分筆されると新たな地番が付されるなどのため、地番が規則正しく並んでいるわけではない。

不動産取引に当たって、当該不動産を特定するための所在地の表示は、原則としてこの不動産登記による表示である。たとえば、重要事項説明書の不動産の表示欄に記載されている「所在」は、土地、建物ともこれに基づく所在地である。

(2)住居表示によるもの(住居表示に関する法律に基づく表示)
市街地の住居について、都道府県、郡、市、区及び町村の名称と、次のいずれかの方法によって定められる記号によって表示される。

1)街区方式:街区ごとに付される街区符号及び住居番号
1)道路方式:道路ごとに付される道路名及び住居番号

表示は市町村が定め、住居表示の方法と、街区符号及び住居番号(街区方式の場合)又は道路の名称及び住居番号(道路方式の場合)が告示されている。大部分の市町村は、街区方式による表示を選択している。

通常、住所を表示する場合は、この住居表示による所在地が使われる。たとえば、重要事項説明書の不動産の表示欄のうち建物について記載されている「住居表示」がこれに該当する。しかしながら、取引の対象とする不動産の所在地は、不動産登記に基づく表示を用いるのが原則である。

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