Q.宅建業者である弊社のお客様が都内に転勤が決まり、居住用不動産を探しています。
A.ご希望エリアの弊社営業担当者からご連絡させていただきます。また、逆のケースも考えられるのでその際はよろしくお願いいたします。
該当件数:184件
A.ご希望エリアの弊社営業担当者からご連絡させていただきます。また、逆のケースも考えられるのでその際はよろしくお願いいたします。
A.宅建業法で定める額以上の手数料を受領することは宅建業法違反になります。
A.仲介業者には適用されます。
A.仲介することはできません。宅建業者など関係業者は違法建築物件を取扱うこと自体禁止されています。もし取扱ったことが明らかになった場合には特定行政庁はそれぞれの所轄官庁(宅建業者の場合は国交省)へ通知し、その官庁は免許取消、業務停止など適当な措置を行い、その結果を特定行政庁へ通知する義務を負うこととなっています。(建築基準法第9条第3項に規定されております。)