ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

仙台

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

建物外壁からの漏水と資産価値の下落及び管理組合の責任についてご質問です。

Q.ご相談内容

私は分譲マンションを購入し住んでいます。共有部分である建物外壁から雨水が入り、占有部分に物損が生じました。火災保険では対応できないものです。
被害者は私、加害者は管理組合であることには疑義はなく、私と管理組合とで示談交渉をしております。私は、将来的には住み替えを検討していますが、売却にあたっては、漏水があった事実については告知義務があることは承知しています。

このような事案において、将来のマンション売却時の査定額が下がること、あるいは値引きせざるを得ない額について、管理組合に賠償を求めることは可能でしょうか。

A.東急リバブルからの回答

漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。

もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。