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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

読み:しょゆうしゃふめいとちのりようのえんかつかとうにかんするとくべつそちほう

所有者不明土地の利用の円滑化や、土地の所有者の効果的な探索を図るために必要な措置を定めた法律。2018年に制定された。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が定める主な措置は、次の通りである。

(1)所有者不明土地の利用円滑化のための措置

 ア)一定の要件を満たす所有者不明土地(特定所有者不明土地)について、公共事業における収用手続きにおいて収用委員会による審理手続きを省略することができる。

 イ)特定所有者不明土地に対して、地域福利増進事業に利用する権利を設定することができる。

(2)所有者の探索を合理化するための措置

 ア)行政機関は、土地の所有者の探索のために必要な公的情報を利用することができる。

 イ)登記官は、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るためその所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの(特定登記未了土地)で一定の要件を満たす土地について、特定登記未了土地である旨等を職権で登記できる。

(3)所有者不明土地を適切に管理するための措置

 地方公共団体の長等は、所有者不明土地について、家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を請求できる。

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