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家の相続税について、相続税評価額をりたい、親名義の自宅を相続するときの注意点は?などをまとめました

カテゴリー: 税金・費用について

家の相続税について理解しておくべきことを教えてください。

相続税とは、相続によって取得した遺産の総額(債務などの金額を除き、相続開始前3年以内の贈与財産の金額を加算します)にかかる税金のことです。一定金額までは相続税の申告をしなくて済む「基礎控除」があり、遺産の総額から基礎控除を差し引いた金額が課税対象となります。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

不動産の場合、土地の相続税評価額は、路線価がある場合は路線価に基づいて算出する(路線価方式)、あるいは固定資産税評価額に地域ごとに定められた評価倍率を乗じて算出します(倍率方式)。また、建物の場合は固定資産税が評価額となります。もし、相続人があなた一人で、ご実家の評価額が3,600万円以下なら相続税はかかりません。

相続税についての対策ですが、遺言書があるなら、その通りに遺産を分けるのが原則です。遺言書がない場合は、民法に定められた法定相続人を確定します。

配偶者は常に相続人となり、他に相続人になれる優先順位は、子ども、親、兄弟姉妹の順です。法定相続人は取り分も定められていますが、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」でこの配分を自由に変更することができます。

全員が納得できる結果にすんなりと落ち着くことができれば問題はありませんが、必ずしもそうとは限りません。そんなときは、弁護士など相続の専門家を介して解決を図ることが望ましいといえます。

相続税の対策には、まずは、相続税簡易診断と不動産簡易査定ができる、東急リバブルの「プロの『相続×不動産』診断」で診断することをお勧めします。

診断結果に基づき、相続税額が現預金を上回っている場合は不動産の売却や売却しやすい不動産への買換え、現預金の割合が高い場合は不動産を持つことで相続税算定のもととなる評価額を下げるなどの節税体側など、対策をご提案いたします。

 ■プロの『相続×不動産』診断

詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産相続前のよくある事例「Q.01 相続のポイント」
不動産相続発生時のよくある事例「Q.01 誰がどのくらいの遺産を相続するの?」

財産総額とは?

個人や団体が所有する、現金や預貯金、土地や家屋などの不動産、株式、美術品、骨董品など、財産価値があるもの全ての総額を指します。

実家のある土地の相続税評価額を知りたいです。どのように評価するのでしょうか?

ご相談の土地が宅地である場合、路線価等を基に評価しますが、自由に利用できる「自用地」としての評価額が基本となります。相続税の土地評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

1つが「路線価方式」で、国税庁が路線価を定めている地域の評価方法です。「正面路線価×宅地の形状等に応じた調整率×土地の面積」で計算します。路線価は、毎年1月1日に評価されて7月上旬に国税庁のホームページで公開されます。

もう1つは、「倍率方式」です。これは、路線価が定められていない地域の評価方法です。「固定資産税評価額×評価倍率」で計算しますが、評価倍率も国税庁のホームページで確認することができます。固定資産税評価額は納税通知書で確認できますが、お手元になければ、都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認してください。

相続税には「小規模宅地等の減額の特例」があり、居住用宅地の場合、330m2までは評価額を80%減額することが可能です。また、アパートが建っている土地は貸付事業用宅地として「貸家建付地」と呼ばれ、評価額は「自用地の評価額×(1?借地権割合 ×借家権割合〈30%〉×賃貸割合)」という計算式で算出します。この貸付事業用宅地にも「小規模宅地等の減額の特例」は適用できますから、要件を満たせば、200m2までは評価額を50%減額できます。

ただし、居住用宅地と貸付事業用宅地は、限度面積の調整計算が必要となるため、単純に併用できませんので、小規模宅地等の特例を適用する場合には、どちらを優先的に適用するかは検討が必要です。

東急リバブルでは、提携の税理士・弁護士による無料相談会を実施しております。不動産に関する税務、不動産取引上の法律問題などについて詳しくお答えいたします。

ご自宅にいながら相談可能なオンライン相談も承っておりますのでお気軽にご利用ください。

 ■無料税務・法律相談会

詳しくは、こちらをご確認ください。
よくある事例(相続発生時)「Q.03 土地の相続税評価額について知りたい」

親名義の自宅の相続の注意点と対策を教えてください。

相続人がおひとりであれば問題ありませんが、ご兄弟で相続するとなった場合は注意が必要でしょう。

例えば、相続したマンションを兄弟でもめないようにと共有名義にすると、運用益の分配で納得がいかない場合や、売却しようとしたときに全員の承諾が必要などで、何を決めるにしてもご兄弟で話し合わなくてはなりませんから、時間も手間もかかります。

そういった場合は、共有名義の相続財産を思い切って分割するなどの方法が考えられます。

また、相続発生前にできる対策としては、「生前贈与」という方法があります。
生前贈与には次のようなメリットがあります。

  • 贈与する相手を贈与者が選べるので、争いを防ぐことにもつながる。
  • 将来の遺産が減るため、相続税の節税効果の可能性がある
  • 短期間で財産の移転ができる

また、実家を相続したものの空き家になっている、といった場合は、ぜひ東急リバブルにご相談ください。「売る」「貸す」「管理する」の3つの側面から診断いたします。

詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産相続前のよくある事例「Q.01 相続のポイント」
不動産相続発生時のよくある事例「Q.03 生前贈与のメリット」

できるだけ節税したいです。特例や制度について教えてください

  • 小規模宅地等の特例
    相続人の自宅がある土地、事業用に使っていた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額が減額されるという特例。相続税を計算するときに使う相続税評価額が下がるので、相続税の節税にもつながります。
  • 住宅取得資金贈与
    相続人の子や孫(20歳以上)がマイホームを購入したり、リフォームを実施したりする時にかかる費用を援助すると、一定額まで贈与税が非課税になります。

小規模宅地等の特例とは?

相続人の自宅がある土地、事業をしていた土地、貸付事業用の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば相続評価額が減額となる制度のことです。
自宅がある土地の場合、限度面積は330㎡で減額割合は80%、事業をしていた土地は、限度面積が400㎡で減額割合は80%など、土地の区分によって、限度面積や減額割合が異なります。

特例で相続税の納税額が0になりそう。申告は必要?

はい。特例を利用して相続税が0になった場合でも、申告は必要です。
特例を利用したことで相続税が0円になることを税務署に報告し、それを認めてもらうという申告となります。

相続税の計算事例をみたいです

相続税は、【課税対象額×税率-速算控除額】で算出します。
課税対象額は、路線価方式の場合は、路線価×敷地面積、倍率方式の場合は固定資産税評価額×倍率で計算した金額から、基礎控除額(3,000万円×(600万円×法定相続人数)で計算)を引いて算出します。

〈課税価格が5,000万円、相続人が1人の場合〉

  1. . 課税対象額を算出
    5,000万円[課税価格の合計]-3,000万円+(600万円×1人)[基礎控除額]=1,400万円[課税対象額]
  2. . 相続税額を算出
    1,400万円[課税対象額]×15%[税率]-50万円[速算控除額]=160万円[相続税額]
    ※税率15%と速算控除額50万円は「相続税の速算表」(国税庁)から引用

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「家 土地の相続税」
に関するお客様の声

お客様評価

5
Y様
Y様 2020年11月17日

忍耐強く、誠意をもって付き合っていただきました

遺産相続した土地の売却を検討し、東急リバブルを含む幾つかの不動産会社に見積もりを出してもらってから2年近く。
そのなかで、東急リバブルに正式に仲介を依頼してから約1年。
それなりの価格の不動産の売却を、初めて体験する複数の相続人を相手に、長期にわたって、忍耐強く、誠意をもって付き合っていただきました。
その都度、その都度、新型コロナ感染症に伴う市場動向への対応や、土地の現状渡しか更地渡しか、一括か分割か、などについて、適切なアドバイスをこちらが納得するまでしてもらい、最後まで、担当者のプロとしての判断を信頼することができたと思っています。
また、測量、家屋の解体・整地、残った家財の処分、登記など、売却に伴う様々な手続きや作業についても、信頼できる業者や事務所を紹介してもらい、安心して任せることができました。

東急リバブル

センターからの返答

Y様、この度は数ある不動産仲介会社から弊社をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。
振返りますと、最初にご相談いただいた時から2年近くが経過いたしました。
無事にお引渡しを迎えられたことをうれしく思います。
Y様には、共有者様の取りまとめにご尽力をいただき、大変助かりました。
もし今後何か私でお役に立てることがありましたら、お気軽ご相談下さい。
この度は、本当にありがとうございました。

お客様評価

5
I様
I様 2020年3月28日

売却相談には、丁寧な対応をしていただきました

最近の空家問題に伴い、思い切って相続した土地家屋の不動産売却を東急リバブルさんにお願いしました。
売却相談には、丁寧な対応をしていただきました。
私達の売却希望は、両親が住んでいた家をできるだけ残してほしいということをお伝えしました。
家の査定では、思い出話をよく聞いてくださり、安心して売却をお願いしました。
土地家屋が広いため、高額取引として売却希望金額を下げる相談にも乗っていただきました。
なかなか買取主が出ませんでしたが、リバブルさんの担当者が色々と販売活動をしていただき、お願いしてから半年間で売却することができました。
最終的には、大手企業のリバブルさんなので、広いネットワークをお持ちで、土地・家屋ともに売却することができ、ほっとしたとともに大変感謝しております。

東急リバブル

センターからの返答

I様、この度は不動産のご売却をお任せいただきましてありがとうございました。
非常に立派な家屋がございましたのでご成約までお時間をいただいてしまいましたが、ご納得いただける条件にてご売却をしていただく事ができ、安心しております。
今後とも何かお役に立てることがございましたらご連絡くださいませ。

お客様評価

5
S様
S様 2020年2月17日

3社の中でも群を抜いており、迅速かつ丁寧に対応

今回、親から相続した土地の売却で、東急リバブルさんにお世話になりました。
初めてのことで、どこに依頼すればよいかわからなかったので、大手3社に見積りを依頼しました。
初動対応から、3社の中でも群を抜いており、迅速かつ丁寧に対応していただきました。
担当者様のきめ細かい対応や「お客様に失敗してほしくない」の言葉を信じ、東急リバブルさんにお願いして本当に良かったと思っています。
見積り価格も3社の中で、とびぬけて高かったのですが、実際の売却価格は見積り価格を上回るもので、思った以上の高額で取引出来、本当に感謝しております。
これもご担当者様の熱意と真摯な営業活動の賜だと感心しております。
買主様も担当者様の営業ぶりを褒めていました。
事務所に伺った際の雰囲気も良く、上司の方、受付の方すべて行き届いており、すばらしい会社だと感じました。
又、何かありましたら東急リバブルさんにお願いしようと思います。
本当に有難うございました。

東急リバブル

センターからの返答

この度は、大宮センターをご利用頂き、誠にありがとうございました。
また、大変有難いお言葉ありがとうございました。
ご相談の段階で非常に他社とも悩まれておりましたので、お任せいただき良いご売却につながりましたこと大変うれしく思います。
是非、何かご相談等ございましたら引き続きよろしくお願い致します。

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