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禁治産者

読み:きんちさんしゃ

常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。

2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した(詳しくは「成年被後見人」へ)。

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