不動産売却を考えた時に、まずは目的や家族の意見を整理しておく必要があります。今本当に売るべきなのか、家族の反対はないかなどきちんと確認をして、売却をする際も全員で協力していけるような体制づくりをしておきましょう。
これらの整理ができたら、売却の相談や査定価格を確認するためにも東急リバブルに是非ご相談ください。不動産の査定は無料で承っております。
当社では、周辺環境・駅からの距離・物件概要(間取り、面積、築年など)・権利関係・取引実績や売出し中の物件などの情報に加え、営業担当者の今までの経験なども踏まえて査定をし、査定価格を算出させていただきます。
そして正式にご売却の依頼を受けた場合は当社と媒介契約を結ぶことになります。
この媒介契約には、契約内容が異なる専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約という3種類があるということをご存知でしょうか?
専属専任媒介契約を締結した場合は、依頼した宅建業者以外に重ねて売却を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が見つけた買主様以外(自ら発見した買主様も含む)と売買契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売却物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で売却活動状況を売主様に報告する義務があります。
続いて専任媒介契約では、依頼した宅建業者以外の宅建業者に売買契約を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を売主様に報告する義務があります。
一方、一般媒介契約は複数の宅建業者に重ねて売買契約を依頼することができ、他の宅建業者の名称や所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
このようにそれぞれの媒介契約には特徴があります。一体自分の売却の場合はどの媒介契約を締結したらいいのだろうと迷われるお客様もいらっしゃると思いますので、東急リバブルでは、どの媒介契約が売主様に適しているのかといった点も、売主様の売却プランに応じてご相談・ご提案させていただきます。
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