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不動産相続の流れは?トラブルを防ぐためのポイントは?相続税の特例とは?などをまとめました

カテゴリー: 税金・費用について

不動産を相続するときの流れを教えてください。

相続した不動産を売却する際には、相続による所有権の移転登記をしなくてはなりません。また、相続税が発生する場合は、相続発生時から10ヶ月以内に納税までを済ませる必要があるなど、やるべきことはたくさんあります。

基本的な流れとしては、まず、相続発生から3か月以内に、相続人が相続するかどうかを選択します。相続放棄や、相続限定承認といった選択肢もあります。相続発生から4か月以内には、被相続人の所得税準確定申告をおこないます。そして、相続発生時から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を済ませます。

遺言があれば遺言書に基づいて遺産の配分できますが、そうでない場合は遺産分割協議という話し合いが必要となります。また、相続税は現金で一括納付しなければないため、遺産の大部分が不動産だった場合、売却して現金化しないと相続税の支払いに差し支える場合もあるでしょう。

万一に備えた事前の対策で、スムーズに財産を相続できるように準備しておきましょう。

まずは、東急リバブルの【無料診断】で相続準備を始めてみませんか?お気軽にお問い合わせください。

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詳しくは、こちらをご確認ください。
相続時の手順とトラブル| 相続サポート
「財産を受け取る方」が確認すべきポイント| 相続サポート

不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントを教えてください。

ポイントは大きく3つあり、「相続財産」「相続人」「相続税」について家族で話し合っておくことが大切です。

不動産の場合、あらかじめ相続対象となる不動産の簡易査定を行っておくとよいでしょう。相続人が複数いる場合や相続税が想定より多く現金一括納入が難しそうといった場合でも、不動産を売却して現金化しスムーズに財産を相続できるように準備しておくなどの対策が考えられるからです。

■東急リバブルの<プロの『相続×不動産』診断>をご活用ください。

「税理士法人レガシィ」が、 東急リバブル相続専任チームと連携し、相続税課税の有無、課税額の目安、対策を説明するとともに、相続対象となる不動産の簡易査定をおこないます。ご相談・診断は無料でご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは、こちらをご確認ください。
相続前のよくある事例を解説:Q相続前に押さえておきたいポイント
相続時の手順とトラブル| 相続サポート

相続で家と土地を取得しました。売却するときにかかる税金を教えてください。

相続した土地を売却するときにかかる税金と特例について解説します。

まず、売却の流れを見ておきましょう。相続した家と土地の査定が必要ですが、不動産会社に依頼すると、価格の相場を知ることができます。次に不動産仲介業者を選び、媒介契約を結びます。売却価格を決めたら、いよいよ売却活動がスタート。そして購入希望者と売買条件を話し合い、お互いに納得できたら売買契約を締結する。これが売却の流れになります。

実際に、家や土地を売ると税金がかかります。次のような税金がかかります。

・印紙税
 不動産を売るときには「売買契約書」を取り交わしますが、この契約にかかる税金が「印紙税」で、印紙を契約書に貼り、消印を押すことで納税します。

・所得税と住民税、復興特別所得税(譲渡所得にかかる税)
 不動産を売却して得た利益(売却益)は「譲渡所得」として、所得税と住民税、復興特別所得税の課税対象となります。譲渡所得にかかる税額は、「売却価格」から「取得費(被相続人が購入時にかかった仲介手数料、印紙代など)」と「譲渡費用(売却にかかった仲介手数料、印紙代など)」を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけたもの。また、要件を満たせば「3,000万円の特別控除」の特例が適用できます。

他にも「10年超所有の場合の軽減税率」、「特定の居住用財産の買換え特例」、「マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」などの特例が設けられていますから、専門家に相談しながら対策をしたいものです。

詳しくは、こちらをご確認ください。
不動産相続後のよくある事例を専門家が解説!|悩み解決-よくある事例(相続後)

相続税の特例について教えてください。

相続税には「小規模宅地等の減額の特例」があり、居住用宅地の場合、330㎡までは評価額を80%減額することが可能です。

また、アパートが建っている土地は貸付事業用宅地として「貸家建付地」と呼ばれ、評価額は「自用地の評価額×(1-借地権割合 ×借家権割合〈30%〉×賃貸割合)」という計算式で算出します。この貸付事業用宅地にも「小規模宅地等の減額の特例」は適用できますから、要件を満たせば、200㎡までは評価額を50%減額できます。

ただし、居住用宅地と貸付事業用宅地は、限度面積の調整計算が必要となるため、単純に併用できませんので、小規模宅地等の特例を適用する場合には、どちらを優先的に適用するかは検討が必要です。

詳しくは、こちらをご確認ください。
相続発生時のよくある事例を解説:Q土地の相続税評価額について知りたい|東急リバブル

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「相続税 不動産」
に関するお客様の声

お客様評価

5
K様
K様 2017年5月9日

お客さま基点で対応して下さいました

私共の担当して下さったのは、渋谷センターの担当者さんです。
主人の父の相続に伴う不動産売却で、大変お世話になりました。
当時、相続物件に住んでいた私共は、自身の終の住処と相続税という問題を抱えていた為、相続、売却、新居購入の3つの課題を同時に進めなくてはならず、その上、主人が単身赴任中であった為、助けを借りなければ乗り切れない状況下におりました。
相続の相談は、東急リバブルの税務相談を利用し、売却全般は担当者さんにお任せしました。
私共の父への想いを配慮して下さり、納得いく売却額でスムーズに事を進めて頂きました。
遠方にいる主人に代わり代理人を務めるにあたり、正しく導いて下さいました。
特に感動したのは、契約時の重要事項説明の分り易さで、知識・経験の豊かさを感じました。
慣れていない手続きも含め、お客さま基点で対応して下さいましたし、遠方の主人・私ときめ細かく連絡を取って下さいましたので、他の手続きも順調に進めることが出来ました。
結果、決算日も予定日より早く迎えられ、売却物件内の残存物撤去についても、専門業者の方をご紹介して頂き、間に入って私共の手を煩わすことなく完結しました。
天国にいる父も安心していると思います。
担当者さんを初め東急リバブル渋谷センターの皆さまに心より感謝申し上げます。

東急リバブル

センターからの返答

K様、このたびは東急リバブルをご利用いただきまして誠にありがとうございました。
最初にお会いさせていただきました時、すごくご不安な表情をされていたことを覚えております。
「ご売却は2人3脚ですね」とお話されていたように、K様とお打ち合わせを重ねていくにつれ、問題解決の糸口が見つかり、K様のご尽力があり、スムーズにお取引を進めることができました。本当にありがとうございました。
ご売却とお買換え、同時に進行しておりましたので、ご不安な点も多かったと思いますが、多大なご協力をいただき、ストレスなくお取引を完結いただけたことに深く感謝申し上げます。
今後とも東急リバブルを宜しくお願い致します。

お客様評価

5
Y様
Y様 2018年9月7日

有難うございました

今回は遺産相続により、素早い販売が希望でした。
担当者さんにはそこの所を汲み取っていただき、適正な価格と期間を実施していただけたと思い満足しています。
有難うございました。

東急リバブル

センターからの返答

Y様、この度は、弊社志木センターをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご相続が伴い、Y様のご要望に沿えるよう、円滑に進められることを念頭に取り組ませていただきました。
また機会がございましたら、是非東急リバブルをご利用頂ければと思います。この度は、誠にありがとうございました。

お客様評価

5
S様
S様 2019年9月26日

手続がとてもスムーズに出来、とても満足

今回、遺産相続により不動産の売却を考えましたので、売却は初めての事でした。
シロウトなので、担当者さんには何から何まで説明していただき、お陰様で手続がとてもスムーズに出来、とても満足しております。
初めての事でしたので、私の方は当初、その流れのテンポがうまくつかめず、まごまごしてしまった部分がありました。
結果、すべてに満足しました。
利用店舗の評価に④を付けましたのは、もし又あった場合、担当地域が違うかもしれないと考えただけです。
どうもありがとうございました。

東急リバブル

センターからの返答

S様、この度は相続された大切な資産の売却をご依頼下さり、まことにありがとうございました。
不動産の売買が慣れているお客様は少数ですし、お客様の状況やご意向に依ってご提案方法は変わってまいります。
常にお客様の立場に沿ったお手伝いを心掛けております。
また私にお役に立てれることがございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。
引続き、よろしくお願い致します。

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