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電子契約

読み:でんしけいやく

情報通信技術を利用し、コンピューター画面を介して電子データを用いて締結される契約

電子契約の信頼性を書面契約と同水準で確保するためには、契約意思を表示する電子的な署名の仕組み、契約内容の改ざん防止する措置、契約内容を電子データとして保管し、真正性を証明するシステムなどが必要で、「電子署名法」「電子帳簿保存法」等の法令が整備されている。

なお、不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付や、建設工事の請負契約の締結に際しての書面交付は法令で義務付けられているが、これらについては、相手方の承諾を得たうえで、一定の要件を満たす電子的な交付や電子契約が認められている。一方、宅地建物取引業法において義務付けられている書面の交付や書面による契約については、電子データのみで実施することは認められていない。

 

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