民法上、満20歳の誕生日を迎える前の者をいう。ただし、2022年4月1日からは「満18歳」に達していない者に改正される。
未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。
なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなるとされている(成年擬制)。
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