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相続税対策の種類を解説!不動産相続時に利用できる特例もあわせて紹介

血族が死亡した場合は、相続が発生します。相続は順位に従って発生し、配偶者のほか、子→直系尊属(上の世代)→兄弟姉妹の順番で法定相続人になります。

相続はマイナスの財産、プラスの財産関係なく受け継ぐことになりますが、受け継いだ財産がプラスだった場合、相続税を納めなければいけません。

今回は、少しでも相続税の納税額を抑えるための相続税対策を解説します。

相続税とは?仕組みと課税対象を解説

相続税は被相続人が死亡(もしくは失踪宣告)して相続が発生し、基礎控除やマイナスの財産をすべて差し引いた結果、最終的にプラスになった場合のみ課税対象になります。

相続税の基礎控除は【3,000万円+(法定相続人×600万円)】で計算をします。

法定相続人とは、法律によって定められている相続人のことを言います。被相続人の配偶者は無条件で法定相続人に該当し、その後は子→直系尊属(親・祖父母など上の世代)→兄弟姉妹の順番で法定相続人になります。

例えば、夫婦・子2人の世帯で夫が死亡して相続が発生したとしましょう。

上記ケースでの法定相続人は妻(配偶者)・子2人になるため、相続税の基礎控除額は下記の通りになります。

【3,000万円+(3×600万円)=4,800万円】

つまり、4,800万円を上回る財産を相続した場合は、相続税の課税対象になります。

なお、相続財産からは葬儀費用や被相続人が個人的に抱えていたマイナスの財産(借金)を差し引くことができます。基礎控除やマイナスの財産すべてを差し引いた結果、最終的にプラスになった場合のみ、相続税の課税対象になります。

法定相続人が相続放棄をした場合であっても、基礎控除の法定相続人に含むことができます。ただし、相続欠格や相続廃除になった場合は、法定相続人に含めることができません。

相続税を節税するために有効な3つの対策

相続税を節税するために有効な対策は下記の3つです。

  • 相続時精算課税制度を利用する
  • 生前に贈与を行っておく
  • 生命保険で財産を残しておく

相続時精算課税制度を利用する

相続時清算課税制度を利用することによって、贈与税や相続税を抑えたまま財産を下の世代に贈与できます。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(自分よりも上の世代)から20歳以上の直系卑属(贈与者から見て下の世代)に対して、贈与が行われた場合に利用できる制度です。

通常、生前に贈与を行った場合は、贈与税として課税されますが、この制度を利用することによって、贈与額2,500万円までは非課税になります。

贈与税が免除される代わりに、相続発生時に相続時精算課税制度によって受け取った贈与分(贈与時の時価)を含めて相続税を計算、納税する仕組みです。

そのため、今後、価値が上昇する可能性が高い不動産を、生前に贈与しておくことで大きな節税効果が期待できます。

また、贈与税と相続税を比較した場合、相続税のほうが税率は低いため、生前に贈与を済ませておきたいと考えている方は節税効果が大きいでしょう。

生前に贈与を行っておく

生前に贈与を行っておくことで、贈与税の控除を利用できます。

贈与税の基礎控除額は1年間で110万円です。そのため、相続発生時にすべての財産を相続させるのではなく、生前から毎年110万円以内ずつ贈与させておくことで節税効果に期待ができます。

ただし、相続発生時から3年以内に受けた贈与は、相続税の課税対象になるので注意してください。

また「10年かけて毎年100万円ずつ、合計1,000万円の贈与を行う」と決めていた場合は、定期贈与とみなされます。

万が一、定期贈与と認められた場合は、「10年かけて毎年100万円ずつ贈与を行う」と決めた時点で1,000万円の贈与があったとしてみなされます。その結果、1,000万円に対して贈与税が課税されるので注意してください。

生命保険で財産を残しておく

生命保険で財産を残していた場合は、非課税控除額を利用できるため、節税効果が大きいです。

保険金受取金の非課税控除額は【500万円×法定相続人】で計算をします。

つまり、夫婦・子2人の世帯で夫が死亡して相続が発生した場合は【500万円×3=1,500万円】まで非課税で保険金を受け取れます。

プラスの財産として1,500万円を相続した場合は、【1,500万円×15%-50万円=175万円】です。

そのため、財産として1,500万円を残すよりも、生命保険で1,500万円を残したほうが相続税の節税に期待ができます。

生命保険金の受け取りは受取人の権利であるため、相続人が相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。被相続人にマイナスの財産のみしかない場合は、相続放棄をして生命保険金のみを受け取ることも検討して良いでしょう。

不動産所有者が検討するべき3つの相続税対策

不動産所有者が検討するべき相続税対策は下記の通りです。

  • 小規模宅地等の特例を利用
  • 地積規模の大きな宅地の評価を利用
  • 配偶者居住権の利用で節税対策

小規模宅地等の特例を利用

小規模宅地等の特例を利用することで、相続不動産の評価額を最大で80%減額できる制度です。

仮に、相続税評価額が3,000万円である不動産を相続した場合、小規模宅地の特例を利用することで、最大で80%(2,400万円)も減額できます。相当、大きな節税効果に期待ができるでしょう。

なお、この特例を利用できる相続人は、被相続人と生計を一にしていた配偶者もしくは親族、同居親族に限られます。

「家なき子特例」の利用で同居親族以外も節税可能

不動産相続時の大きな節税効果に期待ができる小規模宅地等の特例は、基本的に被相続人と生計を一にしていた配偶者や親族、同居親族のみが対象です。

しかし、「家なき子特例」を利用することで、同居をしていない親族であっても不動産相続税評価額を下げられる可能性があります。

「家なき子特例」を受けるためには、被相続人に配偶者がいないことが条件になります。不動産を相続させる場合、した場合は相続人が対象になるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

地積規模の大きな宅地の評価を利用

3大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)は500㎡、その他の地域であれば1000㎡以上の宅地は、地積規模の大きな宅地の評価によって相続税評価額を引き下げられます。

評価方法は路線価地域(市街地など路線価が設定されている地域)と、倍率地域(路線価地域以外の地域)によって異なります。

配偶者居住権の利用で節税対策

配偶者居住権を利用することで、二次相続を回避できるため、相続税対策として有効になることがあります。

一般的には、被相続人に配偶者がいた場合はその配偶者が不動産を相続することになります。その後、配偶者が死亡した場合は、新たに子がその不動産を相続することになり、同じ不動産に対して2度相続税が発生します。

しかし、最初の相続発生時に配偶者が不動産の居住権のみを取得し、所有権をその他の法定相続人に譲った場合は、二次相続が発生しません。結果的に、大幅な節税効果に期待ができる仕組みです。

例えば、夫婦・子の世帯で夫が死亡して相続が発生したとしましょう。

仮に、不動産の価額を1億円(居住権4,000万円・所有権6,000万円)とし、妻が不動産の居住権・所有権を取得したとします。この場合、配偶者の税額軽減の適用範囲内であるため配偶者(妻)には相続税が発生しません。

しかし、妻が死亡して子が不動産を取得した場合(二次相続発生時)は、1億円に対して相続税が課税されます。その結果、相続税は下記のとおりになります。

1億円(居住権・所有権)-3,600万円(基礎控除)=6,400万円
6,400万円×30%−700万円=1,220万円

しかし、一次相続時点で配偶者居住権を利用しておくと、配偶者が取得した居住権4,000万円は配偶者の税額軽減の適用範囲内であるため非課税になります。

一方で、子に対しては6,000万円(所有権)に対して相続税が課税されるため、4,000万円分の節税効果に期待ができる仕組みです。

仮に、配偶者が死亡して新たに相続が発生した場合であっても、配偶者の居住権は死亡によって消滅するため発生しません。

相続税対策を検討する際の注意事項

相続税対策を行う際には、以下のことに注意してください。

  • 節税対策を行う際にはかならず手続きが必要になる
  • 相続税対策で不明なことがあるときは税理士に相談

それぞれ詳しく見ていきましょう。

節税対策を行う際にはかならず手続きが必要になる

節税対策として、特例を利用する場合には、かならず手続きが必要になります。

不明な場合は、かならず税務署に確認をして正しく手続きを行ってください。

万が一、手続き漏れが発生していると、正しく納税できずに思わぬ形でペナルティが課される恐れもあります。十分に注意してください。

相続税対策で不明なことがあるときは税理士に相談

相続税対策の特例に関することや、手続きに関することで不明な点がある場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

税金に関することは税務署でも対応してもらえますが、細かな節税対策について聞きたい場合は税理士に相談をされたほうが良いでしょう。

その場合は、相続税対策に強い税理士に依頼すると各相続人に適した相続税対策を提案してもらえます。

相続発生時は特例の利用で正しく節税対策しよう

今回は、相続税対策について解説しました。

相続税は被相続人が死亡してプラスの財産を受け取った場合、受け取った金額に応じて課税される税金です。

相続税対策は、被相続人となり得る方が生前に行えることもあります。また、法定相続人ともよく話し合いをすることも大切です。

少しでも納税額を抑え、今までどおりの生活を送るために、正しい相続税対策を行いましょう。

取材・文

林 裕二
資格情報: 2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP

2018年に2級FP技能士を取得後、FP Webライター として業務を開始。不動産や相続、ライフプランニング等「人生」に関わる分野を得意とする。現在は宅建士の資格取得を目指して勉強をしながら、不動産関連記事執筆をメインに活動している。

この記事のポイント

相続税を節税するために有効な対策は?

相続税を節税するために有効な対策は、「相続時精算課税制度の利用」、「生前贈与」、「生命保険で財産を残す」ことが挙げられます。

詳しくは「相続税を節税するために有効な3つの対策」をご確認ください。

不動産所有者が検討するべき相続税対策は?

不動産所有者は、不動産相続に有効な対策である「小規模宅地の特例」、「地積規模の大きな宅地の評価」、「配偶者居住権」を検討するとよいでしょう。

詳しくは「不動産所有者が検討するべき3つの相続税対策」をご確認ください。

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