2026.09.02

#リスク管理#不動産投資#賃貸経営

不動産投資における「インボイス制度」の影響と店舗・駐車場オーナーの対応策

不動産投資における「インボイス制度」の影響と店舗・駐車場オーナーの対応策

ざっくり要約!

  • 居住用物件の家賃は非課税のためインボイス制度の影響を受けない
  • 店舗・駐車場などの事業用物件の賃料や太陽光の売電収入は課税売上となる
  • インボイス登録をしないと物件の売却時に不利になる可能性も

不動産投資におけるインボイス制度は、店舗や事務所、駐車場などを貸し出すオーナーの賃貸経営に大きな影響を与えます。

居住用アパートの家賃は非課税ですが、事業用物件の賃料や太陽光発電の売電収入などは、消費税の課税売上となるため要注意です。

免税事業者のままでいると、借主からの賃料減額交渉が起こったり、借主が退去したりといったリスクがあるほか、物件売却時になかなか売れないといったリスクも出てきます。

特に2026年10月からは仕入税額控除の経過措置が50%へ縮小されるため、インボイス制度への対応判断は急務です。この記事では、不動産オーナーが直面する課題や簡易課税制度の活用法、契約書改訂の実務などについて解説します。

インボイス制度が不動産賃貸業に与える影響は?

最初に、インボイス制度の基本的な仕組みを整理したうえで、所有されている物件の種類や運用の形によってどのような影響が出るのかを解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、一言でいえば「消費税の仕入税額控除」を受けるための新しいルールです。

物件の買主(借主)が支払った消費税を自らの納税額から差し引く(仕入税額控除する)ためには、国に登録された事業者だけが発行できる「適格請求書(インボイス)」を保存することが必須となっています。

例えば、課税事業者である法人のテナントが、免税事業者であるオーナーに家賃を支払うケースを考えてみましょう。

オーナーが免税事業者でインボイスを発行できないと、テナント企業は支払った家賃にかかる消費税分を自社の納税額から控除できなくなり、その分の税負担が実質的に増えてしまいます。

なお、制度開始からの経過措置により一定の控除は認められていますが、段階的に控除率は縮小していくため、借主側の負担感は徐々に大きくなります。

インボイス制度の導入は単なる書類の書式変更ではありません。借主側の税金負担や、それに伴う取引維持の判断に直接的な影響を与える重要な仕組みであると言えます。

居住用物件に対する制度適用外の確認

一般的なアパートやマンションなど、居住用物件のみを賃貸しているオーナーは、インボイス制度に登録しなくても経営への直接的な影響はありません。税法において、個人が生活の本拠として居住するための「住宅の家賃」は消費税が非課税と定められているからです。

なお、企業が従業員のために借りる「社宅」などであっても、契約書に居住用であることが明記されていて、実際の利用実態が住居であれば、消費税は発生しません。

消費税がかからない取引である以上、借主が一般の個人であっても法人であっても、オーナーに対してインボイスの発行を求めてくることは、基本的にないと考えておいて良いでしょう。

テナント・事務所・駐車場等の課税売上における留意点とは?

店舗や事務所、駐車場といった「事業用物件」を運用しているオーナーは、インボイス制度への対応をより慎重に検討する必要があります。

住宅用物件とは異なり、商業用やビジネス目的で貸し出している不動産(=事業用物件)から得られる賃料収入は、消費税の「課税売上」として扱われるためです。

例えば、ビルの1階に入居している飲食店や物販店、オフィスとして貸し出している事務所、あるいは商業用の月極駐車場などが事業用物件に該当します。

さらに、建物の屋上に設置された携帯電話のアンテナ基地局収入や看板設置料、自動販売機の売上なども消費税がかかる取引です。

店舗やオフィスなどの借主(企業や個人事業主)は、その大半が消費税を納めている課税事業者です。自社の確定申告時に、家賃にかかる消費税を差し引く(仕入税額控除を受ける)ため、オーナーに対してインボイスの発行を求めてくる可能性が非常に高いと言えます。

事業用物件を運用する場合は、不動産収入の中に消費税が含まれる「課税売上」がどのくらいの割合を占めているか把握した上で、借主への対応を考えることが必要です。

駐車場の課税・非課税の判断

駐車場経営においては、貸し出しの形態や賃貸借契約の内容によって、消費税の課税有無が分かれる点に要注意です。

駐車場単体での独立した貸し出し契約は原則として課税対象となりますが、住宅の賃貸契約と一体であると認められる場合には、特例として非課税になるケースがあります。

例えば、アパートの家賃の中に「1戸あたり1台分の駐車スペース」の利用料金を含めて一体として貸し出している場合や、借主がアパートの契約と同時に敷地内の駐車場を借りて家賃と一緒に利用料を支払っている場合は、駐車場は住宅に付随するものとみなされて消費税がかかりません。

しかし、アパートの入居者であっても敷地外にある別の駐車場を個別に契約している場合や、周辺の住民など第三者に貸し出している月極駐車場、コインパーキング、そして法人が事業用車両の保管場所として借りている駐車場利用料などは、全て消費税がかかる課税売上となります。

太陽光発電の売電収入やサブリース契約における注意点

一棟アパートやマンションの屋根に設置した太陽光発電による売電収入がある場合や、不動産管理会社とサブリース契約を結んでいる場合も、インボイス制度の影響を受けるため要注意です。

太陽光発電やサブリース契約による収入も消費税の「課税売上」に該当します。取引の相手方となる電力会社や管理会社は、自ら消費税を納めている課税事業者だからです。

なお、太陽光発電システムによる固定価格買取制度(FIT)の売電収入については、免税事業者のオーナーであっても、買取価格が一方的に下げられないよう配慮された仕組みとなっています。ただし、今後の税制・ルール変更には要注意です。

また、サブリース契約は、管理会社がオーナーから物件を借り受けて転貸するビジネスモデルです。オーナーが免税事業者のままだと、管理会社側の税負担が増えてしまいます。

このため、管理会社側から「サブリース賃料の減額交渉」や「インボイスの発行事業者になってほしいという要望」を受けるケースが実際に増えています。

太陽光発電やサブリースの運用であっても、事業者間の取引である以上、相手企業の動向を意識しておくことが必要です。

・「サブリース」に関する記事はこちら
サブリースとは? メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説
サブリース契約の落とし穴とは? メリットとリスクを解説

免税事業者であるオーナーが直面する課題とは?

免税事業者 オーナー 課題

インボイス制度に登録せず、免税事業者のまま賃貸経営を続けるオーナーは、いくつかの具体的な課題に向き合う必要があります。

オーナーがインボイスを発行できない状態は、取引の相手方である法人テナントや、将来の物件の買い手(いずれも課税事業者である場合)にとって実質的な税金負担の増加を意味するためです。物件売却時の価格交渉や賃貸契約を更新する時に不利な立場に立たされる可能性も出てきます。

課税事業者である借主からの賃料減額交渉や退去リスク

インボイス制度に登録しないままでいると、法人などの課税事業者である借主から家賃の減額交渉があったり、退去されたりするリスクが高まる点に要注意です。

インボイス制度の導入に伴う経過措置として納税額の控除が可能ですが、控除できる割合は段階的に縮小されています。控除割合が縮小するタイミングは、借主側のコスト負担が重くなるタイミングとも言えるため、賃料交渉や物件の解約の動きが本格化しやすくなります。

借主が消費税の課税事業者である場合には、長く入居してもらうためにも、賃料減額要求や退去リスクへの事前対策が必要です。

免税事業者・適格請求書発行事業者の判断基準

自分は消費税の納税義務を免除される「免税事業者」のままでいるべきか、それともインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」に登録すべきか、わからないという人も多いのではないでしょうか。

インボイス登録の有無については、所有物件における「借主の属性」と「課税売上が占める割合」によって決めると良いでしょう。

具体的には、オフィスや店舗または法人契約の月極駐車場を運用している場合などは、借主が課税事業者になります。この場合は、インボイス事業者としての登録を積極的に検討することが推奨されます。

免税のままで良いケースは?

一方で、入居者が一般の個人であるアパートや個人向けの駐車場を運用している場合、または売上高が一定以下の免税事業者である小規模な個人事業主が借主の場合などは、相手方に税負担の変動が生じません。

借主側の負担が大きくなることがないため、オーナーもインボイス登録をしないままでいることが合理的な判断となります。

全てのオーナーが一律に登録すべきというわけではなく、入居者の状況・分類や賃貸契約書の内容を確認したうえで、どうするか判断することが大切です。

物件売却時(出口戦略)における買主への影響とリスク

インボイス登録をせずに免税事業者のまま投資用の一棟ビルや商業用物件を保有し続けることには、将来的に物件を売却する「出口戦略」の段階において、買主がつかなかったり価格の大幅な値引きを要求されたりするリスクがあります。

課税事業者の買い手(例えば法人投資家や大手の個人投資家など)から見ると、売主が免税事業者だと、買主側が購入時の「建物分の消費税」について仕入税額控除をフルに受けられません。結果的に、買主の物件取得コストが高くなってしまいます。

例えば、建物価格が5,000万円の一棟ビルを売却する際、建物にかかる消費税額は500万円です。買主が課税事業者の場合、売主がインボイス発行事業者であれば、この500万円を自社の消費税申告時に控除して相殺可能です。

しかし、売主が免税事業者である場合は、経過措置の縮小(控除割合のステップダウン)に伴って買主が多額の消費税を自己負担しなければならなくなります。

こうした背景から、買主側から「税金負担が増える分、物件価格を数百万円値下げしてほしい」と価格交渉を迫られることもあるでしょう。あるいは、そもそも法人の購入検討対象から外れることで、売れ残り期間が長期化するリスクも生じます。

リスク回避のためには、売却活動を開始するタイミングに合わせてインボイス登録を行うなど、計画的な出口戦略を立てることが必要です。

ただし、物件の売却に合わせてインボイス登録を行う場合、税法上、登録から一定期間(原則として登録日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日まで)は免税事業者に戻れないという点に要注意です。

・「出口戦略」に関する記事はこちら
不動産投資の出口戦略とは? 売却・相続・法人化、適切な出口を見極めるポイント
投資用物件を売却するベストタイミングは? 出口戦略の考え方

適格請求書発行事業者を選択した場合の実務

インボイス登録をすると決めても、「初めての消費税申告が自分にできるだろうか」「本業があって忙しいのに、経理の手間がどれくらい増えるのか心配」など、実務の面で不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

トラブルのないスムーズな賃貸経営を維持するためには、実務の全体像と具体的な手続きのポイントをあらかじめ整理しておくことが必要です。

課税事業者になることのデメリットとは?

インボイス制度への登録を行って課税事業者を選択する場合、毎月の手取り収入の減少と、確定申告などに伴う経理事務負担の増加という、2つのデメリットに向き合う必要があります。登録後は消費税を納税しなければいけなくなるだけでなく、税金の計算や書類保存に関する義務が発生するためです。

税金計算や書類保存の義務とは、具体的には、賃貸経営業務によって発生した経費の領収書を「消費税がかかっているか」という基準で細かく分類・保存することです。

また、消費税の確定申告書を作成する手間が生まれます。本業を持っていて忙しいオーナーにとっては精神的・時間的なゆとりを奪われる要因になりかねません。

・「確定申告」に関する記事はこちら
不動産投資に確定申告は必須? やり方や必要書類を解説
不動産投資の経費とは? どこまで・いくらまで計上できる?

2割特例の終了と3割特例・簡易課税への移行手続き

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になったオーナーは、これまでの負担軽減措置である「2割特例」の終了を見据え、「3割特例」や「簡易課税制度」などへの移行手続きを計画的に進めることが重要です。

売上消費税の2割を納めるだけで済んでいた極めて有利な激変緩和措置(2割特例)には、一律の適用期限が設けられています。個人オーナーの場合は2026年(令和8年)12月末の申告(一課税期間)をもって適用期間が終了となります。

特例が終了した後は、何もしないと自動的に「原則課税(預かった消費税から、実際に経費で支払った消費税を引き算する計算方法)」へと移行するため要注意です。

例えば修繕費などの経費があまりかからない駐車場経営では、原則課税になると税金負担が跳ね上がってしまう可能性も否定できません。

2割特例が切れる前に、みなし仕入率を用いて機械的に税額を抑えられる「簡易課税制度」の選択を視野に入れ、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。このため、正確なスケジュール管理が重要です。

「簡易課税制度」適用のメリットとは?

不動産オーナーが課税事業者として賃貸経営を続けていくうえで、「簡易課税制度」を選択することは、税金面での損失を抑えつつ、日々の面倒な業務を簡略化できるというメリットをもたらします。

簡易課税制度を選択すれば、実際の修繕費や管理委託費の中に消費税がいくら含まれているか、1つずつ集計する必要がありません。

受け取った家賃の消費税額に対して、国が定めた一定の割合(不動産賃貸業にあたる第6種の場合は40%を控除し、残り60%を納税)をかけるだけで納税額を算出可能です。

具体的には、一棟ビルやアパートを運用する中で「今年は大規模な修繕工事を行わなかった」という年であっても、簡易課税を選んでいれば、実際の経費に関係なく一律で40%の経費(みなし仕入)があったものと認めてもらえます。結果的に、原則課税と比べて納税額を大幅に低く抑えられるケースが大半です。

また、経理の実務面においても、1枚ずつの領収書やレシートを見ながら「この消耗品は10%対象か、それとも非課税か」などと細かく帳簿につける膨大な作業から解放されます。確定申告が楽になるため、税理士へ支払う記帳代行などの報酬コストを節約することにも繋がるでしょう。

登録手続きの概要

インボイス制度の登録手続き(適格請求書発行事業者の登録申請)の概要は、国税庁が用意している法的な書式に沿って申請書を提出する形となっています。書面またはインターネットを通じて比較的シンプルな流れで対応可能です。

具体的な進め方としては、まず「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手し、ご自身の氏名、住所、マイナンバー、現在の免税事業者としての状況などの必要事項を記載して、管轄のインボイス登録センター(税務署)へ郵送します。

よりスピーディーに手続きしたい場合は、国税庁の電子申告システム「e-Tax」を利用してオンラインで申請を行うのがおすすめです。紙の書面で送るよりも短い期間で13桁の登録番号が発行・通知されます。登録の手続き自体はそれほど難しいものではありません。

なお、先ほど解説した簡易課税の適用を同時に目指す場合は、このインボイスの申請と合わせて「簡易課税制度選択届出書」を提出すると良いでしょう。

賃貸借契約書・請求書のフォーマット改訂のポイント

適格請求書発行事業者への登録が完了した後は、借主へ交付する請求書・領収書や、現在結ばれている賃貸借契約書のフォーマットなどを、インボイスの要件を満たす書式へと改訂することがポイントとなります。

法律で定められた必須の記載事項(登録番号や税率ごとの消費税額など)が一つでも漏れていると、借主である法人テナント側が確定申告の際に仕入税額控除を適用できなくなるため要注意です。

例えば、毎月ビルや店舗の請求書を発行している場合は、これまでの「賃料〇〇円」というシンプルな記載から、ご自身の「Tから始まる登録番号」「適用税率(10%)」「消費税額」がそれぞれ一目で区別して判別できるフォーマットへ変更する必要があります。

一方で、毎月の請求書を出さずに「通帳からの口座振替」のみで家賃を回収しているケースでは、既存の賃貸借契約書に登録番号を追記した「覚書(修正合意書)」を新しく作成して借主に交付し、借主側で通帳の振込履歴と覚書をセットで保管してもらうという対応が求められます。

まとめ

不動産投資においてインボイス制度へ対応する際のポイントは、借主の属性や将来の出口戦略(売却)などを見据えて判断することです。アパートやマンションなどの居住用物件を運用しているのであれば、家賃が非課税のため免税事業者のままで問題ありません。

店舗・事務所・駐車場といった事業用物件の賃料、太陽光発電の売電収入、サブリース契約などがある場合は、インボイスへの対応有無が、将来物件を売却する際のキャピタルゲインにまで直接的な影響を及ぼします。

複雑な税制や手続きに一人で悩むのではなく、管理会社や税理士、そして不動産売買のプロである不動産会社にまずは相談してみることをお勧めします。

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ワンポイントアドバイス

インボイス制度の対応に迷ったら、目先の家賃収入だけでなく、将来その物件を「どう出口(売却)に導くか」まで逆算して判断することをお勧めします。特に2026年は負担軽減措置の切り替えが迫る重要な節目です。

税務面は税理士へ、そして資産価値や売却への影響については、売買仲介の実績が豊富な不動産会社など、それぞれのプロの知見を上手に頼りながら、最適な経営戦略を組み立てていきましょう。

この記事のポイント

Q. インボイス制度は不動産業にどのような影響を与えますか?

A. 居住用物件のみを賃貸しているのか、店舗や事務所、駐車場といった「事業用物件」を運用しているかによって変わります。詳しくは「インボイス制度が不動産賃貸業に与える影響」をご覧ください。


 Q.駐車場の賃料に消費税はかかりますか?

A. 貸し出しの形態や契約内容によって課税・非課税が分かれます。住宅の賃貸契約と一体の場合は非課税ですが、月極駐車場やコインパーキング、法人契約の駐車場などは課税売上となります。詳しくは「インボイス制度が不動産賃貸業に与える影響」をご覧ください。


 Q. 免税事業者であることの問題はありますか?

A.  オーナーがインボイスを発行できない状態は、取引の相手方である法人テナントや、将来の物件の買い手(いずれも課税事業者である場合)にとって実質的な税金負担の増加を意味します。詳しくは「免税事業者であるオーナーが直面する課題」をご覧ください。


 Qインボイス登録をしないと物件売却時に不利になりますか?

A. 課税事業者の買主は建物分の消費税を仕入税額控除できなくなるため、値引き交渉を受けたり、購入検討対象から外れて売れ残り期間が長期化したりするリスクがあります。詳しくは「免税事業者であるオーナーが直面する課題」をご覧ください。


 Q. 適格請求書発行事業者になった場合、どのような負担がありますか?

A.  インボイス制度への登録を行って課税事業者を選択する場合、毎月の手取り収入の減少と、確定申告などに伴う経理事務負担の増加の負担があります。詳しくは「適格請求書発行事業者を選択した場合の実務」をご覧ください。

ライター:秦創平

海外も含めた不動産業界歴約12年を経て2019年からフリーランスのwebライターとして活動を開始。営業マン時代にはセミナー講師の経験も多数あり。国内・海外を問わず不動産投資に関する記事が専門。秦 創平の記事一覧

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