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地目の種類にはどのようなものがある?地目が”田”や”畑”だと、地目を変えないと売却できないの?などをまとめました

カテゴリー: 売却について

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土地実勢価格土地価格税金土地査定

地目の種類にはどのようなものがありますか?

「地目(ちもく)」とは、登記所の登記官が決定した土地の主な用途のことです。

土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されていますので、ここで確認できます。

地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の23種類に限定されています。

  • 宅地
  • 学校用地
  • 鉄道用地
  • 塩田
  • 鉱泉地
  • 池沼
  • 山林
  • 牧場
  • 原野
  • 墓地
  • 境内地
  • 運河用地・水道用地
  • 用悪水路
  • ため池
  • 堤井
  • 保安林
  • 公衆用道路
  • 公園
  • 雑種地

 

詳しくは、こちらをご確認ください。
「地目」不動産用語集

住宅を建設できる土地とは?

土地には、地目という用途別の分類があります。
23種類あって、そのうち住宅が建築できるのは、宅地、山林、原野、農地、雑種地です。
山林、原野は地目を宅地に変更する必要がありますが、手続き前でも宅地のように扱われます。
また、雑種地は建物があれば現況優先で宅地としてみなされます。こちらも宅地への変更手続きが必要です。
農地(田や畑)は、農地法によって使用制限が定められているので、地目が田や畑のままでは住宅を建築することができません。
宅地への変更が求められますが、その前に、農地転用の許可を得る必要があります。

地目が”田”や”畑”だと、地目を変えないと売却できないのでしょうか?

田や畑は農地をあらわす地目です。同様の用途で使用されるのであれば、地目を変更せずに売却できます。ただし、農地委員会への許可申請が必要となります。

農地として売却する場合は、どうしても購入者が農業従事者という限定的なものになってしまいます。そこで、宅地や雑種地などに地目を変更して売却するという方法もあります。
これを農地転用といいますが、法務局の手続きが必要です。手続きを進める際には、現状の使われ方がチェックされ、転用にふさわしいかどうかが判断されます。
農業委員会の証明書も必要になるので、行政書士などの専門家に依頼したほうが安心でしょう。

※詳しくは「農地転用許可制度の概要:農林水産省」をご参照ください。

なお、申請先や必要書類は各行政により異なりますので、詳しくは管轄行政へお問い合わせください。

 

詳しくは、こちらをご確認ください。
地目が「田」の土地を売却したいが、どうしたらよいのでしょうか?| 不動産なんでも〈無料〉ネット相談室

地目を調べる方法は?

法務局で登記記録を確認すれば調べることができます。
または、法務局のサイト内にある「登記・供託オンライン申請システム」では登記記録のPDFの入手が可能です。
※利用時間は、平日 午前8時30分から午後9時まで

地目を変更したい場合、どうしたら?

地目を変更したい土地を管轄している法務局で「地目変更申請書」を受け取り、必要事項に記入したら提出します。
法務局による内容の確認、現地調査を経て、登記完了証を受け取ります。相続時の分筆などが絡まず、単に地目変更をするだけであれば、素人でもできる手続きです。
ただし、地目が田や畑の場合は、農業委員会の証明書が必要です。農業委員会とのやりとりは煩雑なので、行政書士などの専門家に依頼するといいでしょう。

土地の売却で発生する税金を教えてください。

実際に、家や土地を売ると税金がかかります。

不動産を売るときには「売買契約書」を取り交わしますが、この契約にかかる税金が「印紙税」で、印紙を契約書に貼り、消印を押すことで納税します。

また、不動産を売却して得た利益(売却益)は「譲渡所得」として、所得税と住民税、復興特別所得税の課税対象となります。譲渡所得にかかる税額は、「売却価格」から「取得費(被相続人が購入時にかかった仲介手数料、印紙代など)」と「譲渡費用(売却にかかった仲介手数料、印紙代など)」を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけたもの。また、要件を満たせば「3,000万円の特別控除」の特例が適用できます。

 

他にも「10年超所有の場合の軽減税率」、「特定の居住用財産の買換え特例」、「マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」などの特例が設けられていますから、専門家に相談しながら対策をしたいものです。

詳しくは、こちらをご確認ください。
相続後のよくある事例を解説:Q不動産売却時の税金は?

土地の売却では実勢価格を参考にすべきでしょうか?

土地価格のうち、「鑑定評価額」と「査定価格」は、それぞれの土地について調査を依頼し、算出してもらうものになります。不動産の鑑定は「不動産鑑定士」へ、「査定価格」は不動産仲介業者などへ依頼します。

実際の不動産取引で売買された際の価格である「実勢価格」に近く、不動産売却をするときの参考になるのは、「査定価格」の方です。

「実勢価格」「公示地価」「相続税評価額」「固定資産税評価額」については、国土交通省サイトなどで公開されています。

<土地価格の種類と調べ方>

・実勢価格の調べ方

実際の不動産取引で売買された際の価格のことです。国土交通省の「土地総合情報システム」のなかの「不動産取引価格情報検索」で、不動産の取引価格情報が公開されています。時期、種類、地域を選んでいくだけで、土地や建物の取引総額や坪単価、築年数や構造などが一覧となって表示されます。

「土地総合情報システム・不動産取引価格情報検索」

   

・公示価格(公示地価)の調べ方

国土交通省が発表している土地の価格です。国土交通省サイトの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で、標準値の公示地価を調べることができます。ご自宅の周辺の標準値の価格が参考になると思います。

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」

   

・相続税評価額(相続税路線価)の調べ方

相続税路線価は、相続税・贈与税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m2あたりの価格)です。国税庁サイトで調べることができます。現在は、過去7か年分まで調べられるようです。

路線価図・評価倍率表(国税庁)

詳しくはこちらをご確認ください。
暮らしの豆知識 <vol.153> 【相場がチェックできる土地総合情報システム☆】
路線価・公示地価・基準地価って何ですか?|よくあるご質問

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「土地の種類」
に関するお客様の声

お客様評価

5
E様
E様 2021年10月11日

言い尽くせないくらい大変お世話になりました

まずは担当者A様には、言い尽くせないくらい大変お世話になりました。
高齢の私たちに、きちんと何回も丁寧に、噛んで含めるように説明してくださいました。
「足を向けて寝ることができない」というのは、このような方に出会った時に言えるのだと思います。
親の死後に押し寄せる相続税の申告、相続問題、不動産売買等、全てが初めての事でした。
次々に無料相談会に行きました。
相談に行く度に新しい言葉に触れ、消化不良をおこしました。
嫌な顔されたり心無い言葉を言われ、途方に暮れることも度々でした。
しかし担当者A様は、東急リバブルの冊子を広げ、ーつーつ説明をして教えてくれました。
理解できなかったりすぐ忘れてしまったり、これを何回繰り返しても嫌な顔一つせず、親身になってアドバイスしてくださいました。
残置物回収業者の方も担当者Aさんのお人柄を絶賛し、私たちばかりでなく、いろんな立場の方々に慕われている事を知りました。
また担当者B様にも御足労頂き、心強いお言葉に励まされました。
心から感謝しております。
今回の実家の売却だけでなく、 かなり以前東京のマンションを売り、今住んでいる宅地を買うのも、全て東急リバブルにお世話になりました。
どの時の対応も満足しておりますが、今回は言葉で表現できない程お世話になりました。
それは「不動産業者だけではなく弁護士を頼んでください」と私達が言われたように、特に高齢化社会においては私達のように理解力が衰え混乱する人が多くなっていると思われます。
なので、今回のような対応をして相談にのってくださった事が何よりも心強かったからです。
最後に担当者A様、どうか今後もご活躍下さい。
ありがとうございました。
契約内容ですが、他社大手3社との比較でも一番高く評価してくださいました。
最後に東急リバブルと他社Z社との2社の比較になったのですが、私達の気持ちを大切に考えて下さり、大変満足の行くものだったこともお伝えしておきます。

東急リバブル

センターからの返答

この度は、土地のお取引を賜り誠に有難うございました。
E様の仰る通り、ご相談から今日までの道のりは険しく、遠いものでした。
しかしながら、前任担当者から2年半以上の歳月の中、当社発行の売却の進め方、税金のガイドブックを熟読頂き、不明な部分はご質問を承り、一歩一歩ご一緒に進めてまいりました。
正に険しい山を二人三脚で乗り越えた印象がございます。
今回は身に余るお言葉の数々を賜り、営業マンとして大変有難く存じます。
今回の経験は私自身も真摯にお客様のご相談を承るという、初心に帰る良いきっかけとなりました。
誠に有難うございました。
末筆ながら皆様のご健勝を祈念致します。
どうぞ今後とも宜しくお願い致します。

K様
K様 2019年10月23日

次回不動産関係の時は御社にお願いしようと思ます

1年間も長い間担当していただき、有り難う御座いました。
河川法や農地法で大変だったと思います。
印かんを押してもらうのも同行するものと思いましたが、御社でしていただき感謝しております。
手数料も、1年も働いてもらいあの額で良いのか、と思うほどでした。
次回不動産関係の時は御社にお願いしようと思ます。
GOOD JOb!!

東急リバブル

センターからの返答

この度は弊社をご利用を頂き誠にありがとうございます。
K様にも書類の取得等でご協力を頂き、無事に決済を迎えることができました。
ありがとうございました。
今後不動産に関するご相談事がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。

お客様評価

5
K様
K様 2020年4月8日

常に誠実で好印象でした

この度は終始お世話になりありがとうござました。
今回、周囲の方々のお話しも有り、東急リバブルさんに依頼しスムーズに進みました。
最初、売却の電話を入れた所、丁寧な対応をして下さいました。
その後色々な場面でも親切で真摯に受け止めて下さりました。
問い合わせに関しても的確に説明して下さり、安心して進めることが出来ました。
常に誠実で好印象でした。
商談につきましては、査定価格も有り、買い手・市場相場と言うこともあって、正直思い通りにはいきませんでした。
しかし、当方の考えや気持ちを感じとり、担当者さんの営業努力により、納得の価格で成約することができたと思っています。
感謝申し上げます。
又、機会が有りましたら東急リバブルさんのお世話になりたいと思っています。
最後になりましたが、担当者さん本当にありがとうございました。
世の中深刻で大変な状況になっておりますが、ご自愛下さい。

東急リバブル

センターからの返答

K様、この度は東急リバブルに売却のご相談下さり、お取次ぎさせて頂きまして、まことにありがとうございました。
最終のお手続きまでの間に、測量や分筆、農地法の申請等のお手続きがございましたが、いつも速やかに、且つ笑顔でご対応して下さったこと、非常に感謝しております。
また、花粉症の私に心遣いして下さったこと、忘れることができません。
今後私にお力添えできることがございましたら、お気軽にご連絡下されば幸いです。
引続き、宜しくお願い致します。

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