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不動産鑑定事務所

読み:ふどうさんかんていじむしょ

不動産鑑定を専門とする事務所のこと。法律(不動産の鑑定評価に関する法律)上の名称は「不動産鑑定業者」である。

不動産鑑定事務所は、少なくとも1名以上の専任の不動産鑑定士を置かなければならない。ただし不動産鑑定事務所の代表者は不動産鑑定士でなくともよい。
不動産鑑定事務所は知事または国土交通大臣への登録を受けなければならず、毎年1回、事業の実績を知事または国土交通大臣へ報告する義務がある。

法律(不動産の鑑定評価に関する法律第31条)の規定により、この事業実績の報告書は、都道府県庁または国土交通省で一般人が閲覧することができる。

カテゴリ
不動産実務用語
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