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鑑定士コラム

第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~-3

2011年4月21日

第5回 土地の価格を知ろう~何種類もある土地の価格~

III.相続税評価額(相続税路線価)、固定資産税評価額(固定資産税路線価)とは

1.相続税評価額(相続税路線価)

相続税路線価とは、相続税・贈与税の算定のために、国税庁が発表している毎年1月1日時点の同一道路上の標準価格(m²あたりの価格)となります。

この路線価は、公示価格の80%程度の価格水準となるように設定されていて、発表は毎年7月上旬頃となります。

これは「国税庁のホームページ(財産評価基準書)」で閲覧することができます。

相続税評価額は、その接面道路の路線価に、各土地の形状などの個別性を考慮して求められており、この評価額をもとに、相続税や贈与税が決められています。

2.固定資産税評価額(固定資産税路線価)

固定資産税路線価とは、各市町村(東京23区の場合は東京都)が発表している固定資産税の
課税のための標準価格となります。

この路線価は、公示価格の70%程度の価格水準となるように設定されています。

これは、「財団法人資産評価システム研究センター のホームページ(全国地価マップ)」で閲覧することができます。

固定資産税評価額は、この路線価をもとに、各土地の形状などの個別性を考慮して求められており、この評価額をもとに、固定資産税が決められています。

なお、固定資産税は原則として3年に一度評価替えが行われます。

固定資産税評価額は、登記にあたって課税される「登録免許税」や不動産を取得した場合に課税される「不動産取得税」の税額算出のもとにもなっています。

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