住宅設備機器保証付き
シンプルプラスプラン普通賃貸借契約・定期賃貸借契約
少ないコストで、
住宅設備機器保証も
付けたい。
- シンプルプラスプランに、住宅設備機器保証をプラス。
- 突発的な工事費の負担が軽減され、安定した利回りが実現できるプラン。
- 修理回数は無制限で、1設備最大10万円まで保証します。
- 借主と契約
- 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約から選択可
- 受託基準
- 集合住宅
- ※戸建は受託不可。
- ※エリアによっては受託できない場合がございます。
住宅設備機器保証付き
シンプルプラスプランとは
Rental housing management plan
シンプルプラスプランに対象設備が故障した際に無償で修理・交換を行う住宅設備機器保証が入ったプラン。
突発的な工事費の負担が軽減され、安定した利回りが実現できます。
賃料収納代行+
滞納賃料保証+
住宅設備機器保証制度について
突発的な工事費の負担が軽減され、安定的な利回りを実現できます。
毎月のコストをかけずに、賃料管理や滞納報告等の業務、突発的な工事費負担を軽減。
- 毎月の賃料管理
- 滞納時の催促対応
- 賃料等の立替送金
- 住宅設備機器保証
- ※借主が保証会社と保証委託契約を締結しない場合および、貸主様が保証会社と保証契約を締結しない場合は、シンプルプラスプランでは受託できません。
- ※当社は保証会社と業務提携しておりますが、保証会社の事業継続を約束するものではございません。
- ※設備保証の保証会社は、エルズサポート株式会社となります。
エルズサポート株式会社の
滞納賃料保証【Skip】
(詳細は保証会社との委託書条文および賃貸保証契約書等でご確認ください)
サービス内容 | 毎月の賃料収納代行および滞納賃料の保証 |
---|---|
貸主様への 賃料のお支払い |
エルズサポートから毎月27日に貸主様の指定口座へお振込 ※金融機関休日の場合は翌営業日 |
滞納時の対応 | 滞納の有無にかかわらず、エルズサポートから賃料をお支払いいたします。 |
滞納時の 保証限度額 |
賃料等の24ヶ月分 |
保証範囲 |
【居住用物件】 賃料等(家賃、管理費、駐車場代)、変動費(電気料金・ガス料金・水道料金) 明渡し訴訟費用(弁護士・裁判費用)、残置物の移管・作業・保管費用
A.原状回復費用 B.早期解約違約金 C.退去予告義務違反違約金 D.更新料
|
保証委託料 ※借主の負担額 |
【居住用物件】 初回保証委託料:賃料等の0.5ヶ月分(最低保証委託料は20,000円) |
対象借主 | 個人、法人いずれも可能 |

安心の保証を小さな費用で長くお任せ
住宅設備機器保証
住宅設備機器保証は対象設備が故障した際に無償で修理・交換を行うサービスです。
このサービスにより、オーナー様の「突発的な修繕費用負担」「賃料の減額」を防止することで管理費用を平準化することが可能となり、利回りの安定化に貢献することができます。
突発的な工事費の負担が軽減され、安定した利回りが実現!
対象設備

エアコン(3台まで保証)

給湯器、エコキュート

コンロ(電気・ガス)

換気扇(トイレ・キッチン・浴室)
メリット
製造から最長20年保証
3~10年保証が多い中、
いざというときに利用しやすい
修理回数無制限
1設備最大10万円まで保証。
修理回数は無制限で利用可能
月額払い
一括払いではないため、
大きな初期費用はかからない
中途加入が可能
3~10年保証が保証サービスとしては
珍しく中途加入が可能
保証継承可能
保証を継承できるため、売却時に
次のオーナーへのメリットとなる
TEPCO i-フロンティアズの安心保証
TEPCOグループである
TEPCO i-フロンティアズとの
共同保証で長期の保証期間でも安心

設備修繕に関するオーナー様のリスク
2020年民法改正による賃貸借契約におよぼす影響「賃貸物の修繕に関する要件の見直し」
◎賃借人が行った修繕に責任追及できない
「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、又は賃貸人がその旨を知ったのに賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」又は「急迫の事情があるとき」には賃借人が賃借物を修繕することができることになりました。
つまり、一定の要件を満たせば、賃借人自ら賃借物を修繕することができ、それに対して賃貸人から責任追及されることがないということが明らかになりました。
◎賃借人は賃料減額を請求できる
賃料減額に関する定めが「使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に賃料は減額される」と改正されました。
保証対象外
- ●落下、破損
- ●消耗品の交換
- ●火災、自然災害
- ●配管水漏れ等
- ●消耗品の経年劣化・清掃、メンテナンス
- ●盗難紛失
- ●上記以外の設備の故障・不具合
保証内容・保証対象
- ■役務提供相当額の上限:1設備あたり10万円(税込)
- ■保証期間:製造から20年間
- ■免責期間:サービス開始日(賃貸借契約の初日)から1ヶ月間(他社の保証サービスとの重複加入不可
- ※業務用エアコン・マルチエアコン(一つの室外機に複数のエアコン本体が接続)は本保証サービスの対象外となります。
その他、業務上の使用(オフィス・店舗などでの使用)による設備の故障は、同じく本保証サービスの対象外です。 - ※給湯器の範囲はガス給湯器・石油給湯器・電気温水器・エコキュート・エコジョーズ・ハイブリッド給湯器・暖房専用・給湯+暖房・ネオキュート等となります。
- ※メーカー保証に準じた保証サービスとなりますので、メーカー保証で保証対象外の故障・不具合は本サービスの対象となりません。また、メーカー保証期間中は、本保証サービスは提供されません。
- ※使用者の故意過失、自然災害、定期メンテナンス・定期点検、清掃の不備などに基づく故障・不具合は本サービスの対象となりません。
また、部品等の消耗品の経年劣化、清掃や部品交換を伴わないメンテナンスも本サービスの対象外となります。 - ※本サービスは、修理対応が原則であり、部品や対象設備の製造が終了している場合又は交換対応の方が修理対応により費用が廉価である場合に限り、同等品に交換するという対応をとることになります。
- ※当社の指定業者にて修理・交換した設備のみが本保証サービスの対象となります。
【Skip】ご利用にあたっての注意事項
- 1賃貸借契約に借主の連帯保証人は不要となります。
- 2保証委託契約を締結するにあたり、借主が保証委託料を負担し、貸主様に費用負担はございません。
- 3借主の滞納が発生後、所定の手続きにより滞納賃料等を保証会社が保証いたします。
- 4借主の滞納が3ヶ月確定した場合は貸主様と連携し、法的手続きによる明渡しまでを弁護士が行います。
- 5法定手続きに関わる内容証明郵便の発送、訴訟、強制執行に掛かる経費および強制執行後の遺留物の保管費用は保証範囲に含まれます。
※訴訟に必要な書類は貸主様でご用意いただきます。 - 6保証会社は金銭保証のみを行います。
- 7借主が滞納し、法的手続きに着手(準備期間を含む)した後の未払い賃料等は借主が退去し債務が確定した後に、精算いたします。
- 8借主が賃料等の滞納をしたときは速やかに保証会社にご報告ください。この対応を怠り、または賃料等の支払い約定日から40日以内に報告がなかった場合は、未払い賃料等をお支払いできない場合がございます。
居室内死亡時補償特約
居室内での死亡(自殺・犯罪死・孤独死)に起因する原状回復が発生した場合、次の保証が付帯されます。
補償項目 | 補償内容 | 対象期間 | 支払限度額 | |
---|---|---|---|---|
賃料 保証 |
当該室 | 前賃貸借契約終了の日から次の賃貸借契約が締結されるまでの 期間に得られなかった家賃 |
最大12ヶ月 ※起算日:賃貸借契約終了日 |
月額賃料×80% ※共益費・管理費は除く ※1ヶ月に満たない分は日割り |
隣接室 | 当該室の上下左右のいずれかに隣接する戸室においても 原状回復が発生し、かつその入居者が死亡事故発生後3ヶ月以内に 賃貸借契約を解除した場合に、次の賃貸借契約が締結されるまでの 期間に得られなかった家賃 ※心理的瑕疵の場合は対象外 ※当該室の賃貸人と同一人が賃貸している場合に限る |
最大6か月 ※起算日:賃貸借契約終了日 |
月額賃料×80% ※共益費・管理費は除く ※1ヶ月に満たない分は日割り |
|
原状回復費用 | 居室内死亡が発生した当該室を死亡発生直前の状態に 復旧させるために賃貸人が支出した実費(敷金を超える部分) |
- | 100万円 ※フレキシブル保証を含む |
|
事故対応費用 | 遺品整理費用、法律相談費用、火葬・葬祭費用、現場供養・お祓い等 | 10万円 |
- ※居室内死亡時補償は、賃貸人様を被保険者とする損害保険です。
居室内における死亡事故が発生した場合に、上記の内容で補償請求をすることができます。 - ※次のいずれかに該当するものは補償対象外となります。
・賃貸借契約の終了が生じない場合の空室家賃
・賃貸人が原状回復後において賃貸を継続しない場合の空室家賃
・テロリズムによる死亡事故である場合