シンプルプラン普通賃貸借契約・定期賃貸借契約
コストを
最小限に抑えたい。
- 入居中の設備故障の連絡取次ぎのみをお任せしたい貸主様におすすめのプランです。
- 外部委託の連絡センターが年中無休で24時間、窓口対応を行います。
- 借主と契約
- 普通賃貸借契約と定期賃貸借契約から選択可
- 受託基準
- 集合住宅、事業用物件
- ※戸建は受託不可。
- ※エリアによっては受託できない場合がございます。
シンプルプランの
お申込みから解約・再募集までの流れ
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● サービスご説明 ● 賃料査定 ● リフォームご提案
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● 賃貸依頼受付
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● 入居者募集 ● リフォーム実施
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入居申込
入居希望者について、当社にて申込書を取得し、貸主様のご了承の上で、契約書の作成を行います。 -
● 賃貸借契約の締結
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● 入居
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入居中
入居中の設備故障の連絡取次を外部委託の連絡センターが年中無休で24時間、窓口対応いたします。
※貸主様の修理負担が20,000円以上の場合は、事前にご連絡いたします。
- 普通賃貸借契約
の場合 - 定期賃貸借契約
の場合
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● 更新※
※費用が別途
かかります。または
● 解約
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● 退去立会・敷金精算
※費用が別途かかります。
※原則、当社提携業者への外部委託となります。 -
● 再募集(STEP1に戻る)
※更新について
更新時に、更新条件設定(覚書作成・締結等)の手続きをとらないと従前の条件・契約内容のまま、期間の定めのない契約となってしまいます(法定更新)。※借主に対して原則新賃料の1ヶ月分の更新料を請求いたします。※更新料は取得できない場合もございます。 -
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● 再契約※
または
● 解約
または
● 期間満了
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● 退去立会・敷金精算
※費用が別途かかります。
※原則、当社提携業者への外部委託となります。 -
● 貸主様ご解約
● 再募集
(STEP1に戻る)
※再契約について
借主との契約期間満了にあたり、なお賃貸できる状況にあり、借主も引続き居住をご希望されている場合は、再契約が可能です。その場合、再度契約期間および新賃料を定めていただきます。再契約の場合も当初の契約同様、期間満了まで明渡しはできません。 -
連帯保証人不要
滞納賃料保証制度のご案内
「賃料を滞納されてしまったら…」の不安を解消いたします。
当社では、従来の連帯保証人制度に依存することなく、借主と安心して賃貸借契約ができるよう、提携の保証会社をご紹介しております。シンプルプランのご依頼をいただいた貸主様のみ保証会社の利用をご選択いただけます。
- 滞納時催促
- 賃料等の代位弁済
- ※保証料等条件が異なるため、入居者募集開始後の保証会社の変更はできません。
- ※借主が保証会社と保証委託契約を締結しない場合、更新時に保証委託契約を継続しない場合および、貸主様が保証会社と保証契約を締結しない場合は、保証会社をご利用いただけません。
- ※当社は保証会社と業務提携しておりますが、保証会社の事業継続を約束するものではありません。
エルズサポート株式会社の
滞納賃料保証【Skip】
(詳細は保証会社との委託書条文および賃貸保証契約書等でご確認ください)
サービス内容 | 滞納発生時に保証会社が滞納分を賃料保証いたします。 | |
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貸主様への 賃料のお支払い |
借主から指定口座に直接支払い | |
滞納時の対応 | 滞納発生時に所定の手続きにより保証会社が代位弁済いたします。 | |
滞納時の 保証限度額 |
賃料等の24ヶ月分 | |
保証範囲 |
【居住用物件】 賃料等(家賃、管理費、駐車場代)、
明渡し訴訟費用(弁護士・裁判費用)、
A.原状回復費用 B.早期解約違約金 C.賃貸借契約更新料
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【事業用物件】 賃料等(家賃、管理費、駐車場代、消費税) 明渡し訴訟費用(弁護士・裁判費用)、
原状回復費用
A.原状回復費用 B.早期解約違約金 C.賃貸借契約更新料
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保証委託料 ※借主の負担額 |
【居住用物件】 初回保証委託料:賃料等の0.5ヶ月分(最低保証委託料は20,000円) |
【事業用物件】 初回保証委託料:賃料等の1ヶ月分(最低保証委託料は40,000円) |
対象借主 | 個人、法人いずれも可能 |
注)株式会社Casaでの契約も可能です。ただし、保証内容等が異なりますので、詳しくは担当者へお問合せください。
【Skip】ご利用にあたっての注意事項
- 1賃貸借契約に借主の連帯保証人は不要となります。
- 2保証委託契約を締結するにあたり、借主が保証委託料を負担し、貸主様に費用負担はございません。
- 3借主の滞納が発生後、所定の手続きにより滞納賃料等を保証会社が保証いたします。
- 4借主の滞納が3ヶ月確定した場合は貸主様と連携し、法的手続きによる明渡しまでを弁護士が行います。
- 5法定手続きに関わる内容証明郵便の発送、訴訟、強制執行に掛かる経費および強制執行後の遺留物の保管費用は保証範囲に含まれます。
※訴訟に必要な書類は貸主様でご用意いただきます。 - 6保証会社は金銭保証のみを行います。
- 7借主が滞納し、法的手続きに着手(準備期間を含む)した後の未払い賃料等は借主が退去し債務が確定した後に、精算いたします。
- 8借主が賃料等の滞納をしたときは速やかに保証会社にご報告ください。この対応を怠り、または賃料等の支払い約定日から40日以内に報告がなかった場合は、未払い賃料等をお支払いできない場合がございます。