【税制解説】不動産売却にかかる税金と「所有期間5年」の重要性について
ざっくり要約!
- 物件の所有期間は1月1日時点を基準とするため、実際の所有期間とのズレに要注意
- 減価償却によって取得費が下がった結果、課税対象額が増える場合がある
- 税率を気にして売却を先延ばしにするより、好市況の時期に売った方が良いことも
不動産投資の成功は、物件購入ではなく「売却(出口戦略)」で決まると言っても過言ではありません。そして、物件を売却する際に注意すべきは、税率が最大で約40%になる「譲渡所得税」の存在です。
「物件を5年持てば税金が安くなる」とはよく耳にしますが、その正確な判定基準がよく分からないという方もいるのではないでしょうか。また、ご自身にとって「税率が下がるまで待つことが本当に正解なのか」を判断できずに悩んでいる方も少なくないでしょう。
この記事では、不動産売却にかかる税金の基礎知識から、間違えやすい「所有期間5年」の正確な数え方、そして投資家視点での「手残りを最大化する売り時」について解説します。
不動産売却にかかる税金の全体像と「譲渡所得」の計算式
不動産を売却して手元に残る資金を最大化するためには、まず「どのような税金が」「いくらかかるのか」という、全体像を把握することが必要です。
税金と聞くと難しく感じるかもしれませんが、仕組み自体はさほど難しくありません。まずは売却時に発生するコストの種類と、課税の基準となる「譲渡所得」の計算方法について見ていきましょう。
不動産売却時にかかる4つの税金
不動産の売却手続きにおいて発生する主な税金は、以下の4種類です。各種税金は、売却益が出ているかどうかにかかわらず発生するものと、利益が出た場合にのみ発生するものに分かれます。
印紙税
売買契約書に収入印紙を貼付して納税します。売買金額によって税額(印紙代)が決まりますが、数千円から数万円程度で済むケースが一般的です。なお、電子契約の場合、印紙税は課されません。
登録免許税
物件に設定されている銀行の抵当権を抹消したり、所有者の住所変更登記を行ったりする際にかかる税金です。通常は司法書士への報酬と合わせて支払います。
消費税
投資用不動産を売買する場合は、仲介会社へ支払う「仲介手数料」に消費税がかかります。また、売主が課税事業者である場合(法人や、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主など)は、建物の売却価格そのものにも消費税が課税されるため要注意です。
譲渡所得税(所得税・住民税)
売却によって生じた「利益」に対してかかる税金です。金額のインパクトが最も大きく、この記事のメインテーマとなる税金です。
印紙税や登録免許税はそれほど大きな金額にはならないことも多いものです。しかし、譲渡所得税は、売却のタイミングや計算方法によって、数百万円単位で金額が変わる可能性もあります。
課税対象となる「譲渡所得」の計算方法
譲渡所得税は、不動産の売却価格そのものにかかるわけではありません。「売却価格」から「購入にかかった費用」や「売却にかかった費用」を差し引いた、純粋な「利益(譲渡所得)」に対して課税されます。具体的には、以下の計算式で求められます。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
- 譲渡価額:不動産を売却した金額
- 取得費 :その不動産を購入したときの代金や仲介手数料など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料や印紙代、取り壊し費用など
ここで皆様に特に注意していただきたいのが「取得費」の計算についてです。「取得費」は、単純に当時の購入価格をそのまま使えるわけではありません。建物の購入代金から、所有期間中に計上してきた「減価償却費相当額」を差し引く必要があります。
つまり、長期間の運用に伴い減価償却が進んでいるほど、計算上の「取得費」は低くなるため要注意です。
取得費が低くなると、その分だけ計算式上の「譲渡所得(利益)」は大きくなるため、想定よりも税金が高くなるケースがあります。
「買った時より安く売ったから税金は出ないはず」と思い込んでいると、この減価償却の影響で思わぬ課税が発生することもあります。「こんなはずじゃなかった」という事態を避けるためには、事前のシミュレーションが非常に重要です。
・「売却にかかる税金」に関する記事はこちら
投資物件の売却にかかる税金は? 譲渡所得税の計算と控除特例の活用で利益を最大化する方法
「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の違い
不動産売却にかかる税金を大きく左右する要素が物件の「所有期間」です。税法において、不動産の売却益は物件の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに区分されます。
所有期間が短期になるか、長期になるかによって適用される税率が約2倍も変わるため要注意です。
手元に残る資金を最大化するためには、この仕組みを正しく理解し、ご自身の物件がどちらに当てはまるのか、あるいは「あとどれくらい待てば税率が下がるのか」を正確に把握することが非常に重要です。
所有期間
結論からお伝えすると、税法上の所有期間が「5年以下」の場合は短期譲渡所得、「5年超」の場合は長期譲渡所得となります。これだけを聞くと、「購入日から5年経てば税金が安くなる」と思われるかもしれません。しかし、ここに誤解しやすいポイントがあります。
税法上の所有期間は、単純な経過日数ではなく「物件を購入した翌年の1月1日以降、譲渡(売却)した年の1月1日時点で何年経過しているか」で判定されるため要注意です。
つまり、カレンダー上で丸5年が経過していたとしても、売却した年の1月1日時点で5年を超えていなければ、まだ「短期譲渡」として扱われてしまいます。
「5年持ったから大丈夫」と自己判断で売却を進めた結果、わずかな期間のズレで高い税率が課せられてしまうケースは少なくありません。ご自身で判断する際は、必ず「1月1日」を基準に数えるようにしましょう。
いつ売れば「長期」になる? 判定日のシミュレーション
「1月1日時点での判定」というルールは少し複雑ですので、具体的な日付を使ってシミュレーションしてみましょう。例として、「2020年4月1日」に物件を購入(引き渡し)したケースで考えてみます。
【ケース1:丸5年経った直後の「2025年4月1日」に売却】
物件の購入からちょうど5年が経過しているため、長期譲渡になるように思えます。しかし、所有期間は2021年1月1日から数え始めるため、このタイミングでの売却は「短期譲渡所得」扱いとなり、高い税率がかかってしまいます。
【ケース2:長期譲渡所得になる「最短のタイミング」】
では、いつから税率が下がるのでしょうか。答えは、「2026年1月1日以降」に売却した場合です。2026年の1月1日時点であれば、所有期間は「5年超」の要件を満たします。
税率
短期と長期で具体的にどれくらい税率が違うのかを確認しましょう。それぞれの税率は以下の通りです(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)。
短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%
(内訳:所得税30% + 復興特別所得税0.63% + 住民税9%)
長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%
(内訳:所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
短期譲渡の税率は長期譲渡の約2倍にもなります。仮に譲渡所得(売却益)が1,000万円出た場合、短期なら約400万円が税金として徴収されますが、長期なら約200万円で済みます。
・「短期譲渡所得・長期譲渡所得」に関する記事はこちら
短期譲渡所得・長期譲渡所得の基礎知識!不動産売却で気をつけるべき点も
譲渡所得税を控除できる特例

譲渡所得税は大きな負担となりますが、一定の要件を満たすことで税金を大幅に減らしたり、支払いを先送りにしたりできる「特例」が用意されています。
ただし、これらの特例は基本的に「マイホーム(居住用財産)」の売却を想定して作られたものが多く、純粋な投資用物件(アパートや区分マンション)では使えないケースも少なくありません。
ここからは、代表的な特例の内容と、投資家の皆様でも活用できる可能性があるケースについて解説します。
3,000万円特別控除
不動産売却における税金対策の特例として最も有名なのが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。この特例は、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を差し引けるものです。もし利益が3,000万円以下であれば、税金は一切かかりません。
ただし、この特例は原則として「自分が住んでいる家」を売る場合にのみ適用されるため、最初から賃貸経営目的で購入した投資物件には使えません。しかし、「かつてマイホームとして住んでいた家」を賃貸に出している場合はチャンスがあります。
具体的には「住まなくなってから3年目の年の12月31日まで」に売却すれば、現在は賃貸中であっても特例の適用を受けられます。転勤などで持ち家を一時的に貸し出している場合などは、特例の適用期限に要注意です。
・「3,000万円特別控除」に関する記事はこちら
マンション売却で活用可能! 3,000万円特別控除とは?
軽減税率の特例
所有期間が10年を超えているマイホームを売却する場合は「長期譲渡所得」の税率(約20%)よりもさらに低い税率(約14%)が適用される「軽減税率の特例」があります。
こちらも3,000万円特別控除と同様に「居住用財産」であることが条件ですが、要件を満たせば3,000万円特別控除との併用も可能です。
この特例も、現在住んでいる家ではなくても「住まなくなってから3年目の年の12月31日まで」であれば適用できます。
過去に自宅として利用していた物件を売却する際は、所有期間が10年を超えているか(※この場合も売却した年の1月1日時点で判定)を確認してみましょう。
取得費加算の特例
相続によって取得した不動産を売却する場合に検討したいのが、「取得費加算の特例」です。これは、支払った相続税の一部を不動産の「取得費」に加算できるという制度です。
取得費が増えれば、その分だけ譲渡所得(利益)が圧縮されるため、結果として譲渡所得税を抑えられます。この特例は、居住用物件だけでなく投資用物件(土地や建物)でも利用可能です。
ただし、特例の適用を受けるためには「相続開始の翌日から3年10ヶ月以内」に売却する必要があります。親からアパートや土地を相続したものの、経営を継続する意思がない場合は、この期限内に売却することで手残りを増やせる可能性が出てきます。
事業用不動産の買い換え特例
不動産投資家にとって最も知っておくべき特例の一つが、「特定の事業用資産の買換え特例」です。この特例は、事業用(投資用)の不動産を売却し、代わりの資産(買換資産)を購入した場合に、売却益にかかる税金を、将来へ繰り延べられる制度です。
例えば、所有期間が10年を超える古いアパートを売り、新しいマンションに買い換える場合などに利用できます。
物件の売却にあたってかかるはずだった税金を一時的に支払わなくて済むため、資金効率を落とさずに資産を組み換えられるという、大きなメリットがあります。
なお、注意すべきなのは、あくまで「税金の先送り」であり「免除」ではないということです。将来、買い換えた新しい物件を売却する際には、今回繰り延べた分の利益も合算して課税されることになります。
このため、「今は手元の現金を減らしたくない」という局面では非常に有効な選択肢となります。
【シミュレーション】税引き後の手残りを最大化するには
ここまで税制や特例について解説してきましたが、投資家として最終的に気になるのは「結局、いつ売れば一番多くお金が残るのか?」という点ではないでしょうか。実は、税率が低い「長期譲渡」になるまで待つことが、必ずしも正解とは限りません。
ここでは、税額の差だけでなく、減価償却や市場価格の変動も含めた、より実践的なシミュレーションの考え方をお伝えします。
税額による違い
まずは、単純な税率の違いが手残りにどれほど影響するかを見てみましょう。仮に、売却によって1,000万円の譲渡所得(利益)が出たケースで比較します。
・短期譲渡(所有期間5年以下)の場合
税額(約39.6%):約396万円
手残り:約604万円
・長期譲渡(所有期間5年超)の場合
税額(約20.3%):約203万円
手残り:約797万円
税率だけで見れば、5年超待つことで約200万円(利益の約2割相当)も手残りが増えます。これだけを見れば「絶対に5年待つべき」という結論になりますが、投資用物件の場合はもう一つの要素を考慮しなければなりません。
減価償却が「取得費」と「税額」に与える影響
投資用不動産特有の注意点は「減価償却」です。不動産投資をするにあたっては、毎年「減価償却費」を経費計上し、税金を抑えている方が多いでしょう。
しかし、物件を売却する時の税金計算においては、これまで計上してきた減価償却費の合計額を、物件の購入代金から差し引かなければなりません。つまり、物件を長く保有すればするほど、売却時の「取得費」はどんどん安くなっていきます。
取得費が安くなると、計算上は売却益(譲渡所得)が増えることになります。「長期譲渡になって税率は半分になったけれど、減価償却が進んで課税対象の売却益が増えてしまったため、思ったほど税金が安くならなかった」というケースも珍しくありません。
物件の長期保有を検討する際は、税率だけでなく「現在の簿価(減価償却後の取得費)」がいくらになるかを確認することが大切です。ここまで見たうえで売却時期を検討しましょう。
「所有期間5年超」が必ずしも最大化するタイミングではない
さらに重要なのは「物件価格(相場)」の変動です。税金はあくまで「利益の一部」を納めるものにすぎません。しかし、物件価格が下落することは、物件の資産価値そのものが下がる事を意味します。
もし、税率が下がる5年が経過するのを待っている間に、不動産市況が悪化して物件価格が大きく下がってしまったらどうなるでしょうか?
例えば「今は3,000万円で売れるが、税金が高いから2年待とう」と判断し、2年後に相場が下落して2,500万円でしか売れなくなったとします。いくら税率が下がって税金が安くなっても、売却価格自体が500万円も下がってしまっては、トータルの手残りは減ってしまう可能性が高いものです。
不動産価格が高い状態を維持している2026年時点では、あえて高い税金を払ってでも、「短期譲渡」で利益を確定させる(売り抜ける)という判断をする投資家も少なくありません。
「税金を安くすること」を意識するあまり、「高く売るチャンス」を逃さないような視点が必要です。
適切な売り時の見極め方
では、何を基準として売り時を決めればよいのでしょうか。どんな物件にも当てはまる絶対的な正解はありませんが、以下の3つの要素を総合的に判断することをおすすめします。
・税制面(5年ルールのクリア)
1月1日時点での所有期間を確認し、あと数ヶ月待てば税率が下がるという状況なら、待つメリットは大きいです。
・市場動向(相場のピーク)
周辺エリアの取引価格や金利動向を見て、今後相場が下がるリスクが高いと感じるなら、短期譲渡でも今すぐ売る方が賢明かもしれません。
・ご自身の資金需要(次の投資機会)
「今すぐ現金を確保して、別の有望な物件を買いたい」という明確な目的があるなら、税金をコストと割り切って資金を回転させるのも立派な戦略です。
まずは不動産会社に査定を依頼し、「今売ったらいくらになるのか(現在の市場価値)」を知ることから始めましょう。その上で、税引き後の手残りをシミュレーションし、待つべきか売るべきかを冷静に比較することが、成功への近道です。
・「出口戦略」に関する記事はこちら
不動産投資の出口戦略とは? 売却・相続・法人化、適切な出口を見極めるポイント
まとめ
不動産売却における税金は、最終的な投資成果を大きく左右する要素です。特に「所有期間5年」の判定基準や、減価償却が物件の取得費に与える影響は、自己判断で誤りやすいポイントと言えます。
重要なポイントは、「税率が下がるまで待つ」ことが常に正解とは限らないということです。市場相場が高いうちに売却したほうが、高い税率を支払っても結果的に多くの現金が手元に残るケースも十分にあり得ます。
まずはご自身の物件が「いつ売れば長期譲渡になるのか」を正確に把握し、現在の査定額をもとに、具体的な手残りシミュレーションを行うことが大切です。信頼できる不動産会社や税理士と連携しながら、最適な「売り時」を見極めていきましょう。

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ワンポイントアドバイス
2026年初頭の時点では、市況を鑑みると、税率が下がるまで待つよりも、早めに売り抜けた方が良いケースもあります。ただし、市況のポジティブな影響があるかどうかは物件によって異なるものです。立地が良くニーズのある物件であれば、税率が下がるのを待たずして売る方が良いケースもあるでしょう。しかし、ニーズの小さい物件では、税率が下がるのを待つ方が良いのか、市況が良いうちに売却する方が良いのか、慎重な判断が必要です。
この記事のポイント
Q.不動産売却時にはどのような税金がかかりますか?
A. 印紙税・登録免許税・消費税・譲渡所得税がかかります。各種税金は、売却益が出ているかどうかにかかわらず発生するものと、利益が出た場合にのみ発生するものに分かれます。詳しくは「不動産売却にかかる税金の全体像と『譲渡所得』の計算式」をご覧ください。
Q. 「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」はどう違いますか?
A. 所有期間が短期になるか、長期になるかによって適用される税率が約2倍変わるため要注意です。詳しくは「『短期譲渡所得』と『長期譲渡所得』の違い」をご覧ください
Q. 譲渡所得税を控除できる特例などはあるのでしょうか?
A. 一定の要件を満たすことで税金を大幅に減らしたり、支払いを先送りにしたりできる「特例」が用意されています。ただし、これらの特例は基本的に「マイホーム(居住用財産)」の売却を想定して作られたものが多く、純粋な投資用物件(アパートや区分マンション)では使えないケースも少なくありません。詳しくは「譲渡所得税を控除できる特例」をご覧ください。