事例8.事業協同組合様の不動産業務②
- キーワード
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- ①業種の制限、使用用途の制限
- ②組合への加入が条件
- ③隣接不動産との同時取引
- ④建物は区分所有権
1.ご依頼の背景
中小企業事業協同組合で物流倉庫(区分所有建物)を建築し、組合員は各区分所有建物と土地を所有していた。 脱退した組合員の不動産を組合で譲受し、賃貸物件として運用していたが、テナントから解約の申出があった。
そもそも不動産の所有および賃貸運用は組合の本来的な目的ではない。
2.ご依頼の内容
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不動産を購入していただける方を探して欲しい。
- ただし、売却条件として、組合への加入と、加入時に加入手数料その他の費用を負担していただくこと。
3.案件の特殊性
- ① 業種・用途の制限:組合規約により、購入者の業種に制限があり、また、使用用途にも制限があった。
- ② 組合への加入が不動産の売却条件となること、および、加入に当たっての加入手数料などが多額になること。(なお、組合加入に当たっては組合理事会の審査がある。)
- ③ 建物は1棟の建物を区分して所有権登記する、いわゆる区分所有建物であったため、完全所有権の不動産と比較して、利用上の制限(単独で取り壊しができない等)があり、また、金融機関の担保評価も厳しくなる。
- ④ 買主様が隣接不動産(所有者は別)との同時購入を希望されたため、2つの不動産の同時取引が必要。
4.当社の対応
- ① 業種制限・用途制限をクリアできる、当社に購入希望の登録のあった一般の事業法人様(卸売業)へご紹介。
- ② 物件のメリットをPRするとともに、取引条件を詳細にご説明し、ご理解をいただきました。
- ③ 買主様の購入申込後は、価格のみならず取引条件の諸調整を売主様・買主様ご納得いただける内容でまとめました。
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〔スケジュール〕
5.案件の概要
- ① ご依頼主:中小企業事業協同組合様(卸売業)
- ② 売却理由:本業ではない資産のご売却
- ③ 期間:約8ヶ月間
- ④ 売却対象物件:物流倉庫
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⑤ 物件概要
- ① 所在:大阪府内(商業地域)
- ② 土地:約300坪
- ③ 建物:昭和49年築(築37年)、4階建、RC造、延べ約860坪
- ④ 特徴:土地は単独の所有権、建物は区分所有権
大阪市内に近接し、交通の利便性が優れて物流倉庫としては適地
1階部分は、天井高さ4.2mあり、40フィート・トレーラーの出入も可能
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外観写真(売買不動産は1棟の建物の約60%)
- 担当者から一言
- 諸条件の交渉がまとまるまで、売主様、買主様それぞれ10回以上、足を運んで面談し、丁寧に交渉を進めさせていただきました。