税制コラム

不動産税務に関する税制改正項目-5

2026年02月16日

5.株・不動産による巨額利益への課税強化

株式譲渡益や不動産譲渡所益が多額の場合、税率の関係から、高所得者だが税負担が小さいとなる構造を是正するという理由から、令和7年分より税負担がUPする改正が入ってしました。行われました。この制度について令和9年分より更に税負担が求められる改正が入ることになりました。

現在の制度では、仮に不動産や株式売却益しかない場合、約10.33億円の所得が税負担UPの境目でしたが、これが令和9年分以降3.37億円が境目となってきます。
そのため、高額所得が発生する可能性のある方は令和8年中に売却を進めてしまうといった選択が考えられることになります。

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参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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