物件を売却する場合、売主様と依頼を受けた宅建業者が宅地建物取引業法に基づいて、媒介契約を結びます。媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれ契約内容によって、売主様と宅建業者の業務上の義務が異なることになります。販売方法にも影響してきますので、それぞれの違いを予め把握しておくことが大切です。
専属専任媒介契約を締結した場合、東急リバブルは売主様の専属の宅建業者として、売買取引業務を行います。
この媒介契約のポイントは、売主様は1つの宅建業者とのみ契約を結ぶという点です。もし、売主様のご友人が売主様に直接物件を購入したいと申し出てもこの専属専任媒介契約を締結している場合は、依頼した宅建業者を通さずに売買契約することができません。専属の宅建業者となる東急リバブルが探索した売却先に売却することが条件となります。また、専属媒介契約を締結した場合は、専属専任媒介契約同様に1つの宅建業者としか契約を結べませんが、売主様が直接売買契約をすることは可能です。
一方、一般媒介契約を締結した場合は、複数の宅建業者に重ねて依頼することが可能です。
専属の宅建業者となる東急リバブルは、専属専任媒介契約を締結した日から5営業日以内に、お預かりした売主様の売却物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
レインズとは、1990年に建設省(現国土交通省)が企画し作られた不動産物件情報のネットワークシステムです。会員である全国の宅建業者がネットワークを通じて物件情報を閲覧することができるため、短期間で購入希望者がみつかり、買主様が決定することによって取引が完了することもあります。
この他、東急リバブルのネットワークを活かした販売活動や、東急リバブルのホームページ・各種ポータルサイトでの物件公開、折込チラシなどを通じた販売活動を行います。
宅建業者は1週間に1回以上、文書や電子メールで売主様へ業務報告を行います。専任媒介契約の場合はレインズへの登録が7営業日以内、一般媒介契約の場合は登録義務がないなどそれぞれ異なります。売却・査定のご相談をいただいた際は、当社の営業担当がしっかりとご説明させていただきます。
[参考]
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