ざっくり要約!
- 不動産購入の必要書類は、本人確認書類や収入を証明する書類、他の借入状況が分かる書類など多岐にわたる
- ペアローン、収入合算を利用する場合や、売却も同時に行う場合は、追加で書類が必要になることがある一方、現金一括で購入する場合は必要書類は少なくなる
マイホームを買うと決めた後は、購入申込・住宅ローンの審査・売買契約・引き渡しと段階を追って手続きが進みます。提出する書類は、その都度変わります。
書類が不足していたり記載内容に不備があったりすると、希望の物件を買い逃したり、ローンの金利条件が悪くなったりするリスクがあります。不動産を購入するときは、必要な書類と提出するタイミングを把握し計画的に準備することが大切です。
この記事では、不動産購入で買主が準備する必要書類を解説します。
記事サマリー
【一覧表】不動産購入の流れと必要書類の全体像
不動産購入時の主な手続きは、購入申込・住宅ローンの事前審査・売買契約・本審査・引き渡しと残金決済であり、それぞれ必要書類が異なります。以下は、不動産購入のタイミング別に必要になる代表的な書類と取得場所、有効期限の目安をまとめたものです。
| タイミング | 必要書類 | 取得先 | 有効期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 購入申込 | 購入申込書(買付証明書) | 不動産会社 | - |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど手元のもの | - | |
| 認印 | - | - | |
| 住宅ローン事前審査 | 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど手元のもの | - |
| 健康保険の資格を確認できる書類 | 加入している協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合、市区町村の国民健康保険窓口 | - | |
| 収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控えなど) | 源泉徴収票は勤務先、確定申告書は自身で用意 | 源泉徴収票は直近1年分、確定申告書類は直近3年分が一般的 | |
| 借入残高が分かる書類 | 借入先の金融機関 | - | |
| 販売図面や見積書など物件に関する書類 | 不動産会社 | - | |
| 不動産売買契約 | 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど手元のもの | - |
| 実印 | - | - | |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヶ月以内 | |
| 住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約(住宅ローンの借入契約) | 借入申込書 | 金融機関 | - |
| 団体信用生命保険申込書兼告知書 | 加入する場合に金融機関などへ提出 | - | |
| 実印 | - | - | |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヶ月以内 | |
| 住民票 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヶ月以内 | |
| 課税証明書または住民税決定通知書 | 課税証明書は市区町村の窓口、住民税決定通知書は勤務先から交付 | - | |
| 売買契約書・重要事項説明書の写し | - | - | |
| 引き渡し・残金決済 | 住民票 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヶ月以内 |
| 実印(または認印) | - | - | |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヶ月以内 | |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど手元のもの | - | |
| 通帳・銀行印 | 金融機関から指定された場合に用意 | - |
住民票と印鑑証明書は、複数枚必要になるケースが多く、発行から3ヶ月以内といった有効期限が設けられているのが一般的です。必要書類、提出方法、有効期限は、金融機関、住宅ローンの商品、申込方法、登記の内容によって異なるため、事前に確認のうえ計画的に集めましょう。
タイミング別!不動産購入の必要書類と取得方法

続いて、購入申込から引き渡し・残金決済まで、タイミングごとに必要書類と取得方法、当日持参するお金を詳しく解説します。
1. 購入申込時
購入申込の際に用意するものは、以下の通りです。
- 購入申込書:不動産会社から用紙を受け取り、希望する価格や引き渡し日を記入
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 認印
気に入った物件が見つかったときは「購入申込書(買付証明書)」を提出するのが一般的です。この書類で「買いたい」という意思表示をし、希望する価格や引き渡しの時期などを売主へ伝えます。
新築の分譲住宅などを購入する際は、申込証拠金を預ける場合があります。金額は会社や物件によって異なり、数万〜10万円程度が目安です。
預けたお金は、申込みを取り消した場合に返してもらえるのが一般的です。預ける前に、何のためのお金か、取り消したときにどう扱われるかを担当者へ確認しましょう。
・「購入申込書(買付証明書)」に関する記事はこちら
不動産売買の買い付け証明書の法的効力は?キャンセルの可否も解説
2. 住宅ローン事前審査時
購入の申込を済ませた後、住宅ローンを利用する場合は事前審査へ進みます。事前審査で提出する書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 健康保険の資格を確認できる書類:資格確認書やマイナポータルの健康保険証情報画面など
- 収入を証明する書類:源泉徴収票や確定申告書の控えなど
- 借入残高が分かる書類:返済予定表など
- 物件に関する書類:金融機関の指定する販売図面や見積書など
金融機関は、申し込んだ人の収入や他の借入状況などをもとに、融資の可否や金額を判断します。必要な書類が分かったら、早めに手元へそろえておきましょう。
源泉徴収票は、毎年12月〜翌年1月ごろに勤務先から配布されます。手元にない場合は、勤務先の給与担当者へ再発行を依頼しましょう。
販売図面や見積書は、不動産会社の担当者が用意することが多い書類です。事前審査の必要書類や提出方法は、金融機関や申込方法によって大きく異なります。
収入や他の借入状況などを自己申告で申し込める金融機関も多いため、申し込む前に提出が必要な書類を確認しましょう。
・「ローン審査」に関する記事はこちら
住宅ローンで審査される信用情報とは? 調べられる内容と確認方法
住宅ローンの審査が通らない人の特徴は?通らない場合の対策も紹介
3. 不動産売買契約時
住宅ローンの事前審査に通過し、売主との間で購入金額や引き渡し日などの条件がまとまったら、売買契約を結びます。
売買契約の当日に用意するものは、以下の通りです。
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 実印・印鑑証明書
- 収入印紙
- 手付金
- 仲介手数料
収入印紙は、売買契約書に貼って印紙税を納めるために必要です。印紙税の額は、不動産の売買契約書に記載された売買代金に応じて決まります。
売買契約書が2027年3月31日までに作成された場合の税額は次の通りです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
不動産売買契約書は軽減税率の対象です。なお、電子契約では紙の契約書を作成しないため、印紙税はかかりません。
また、売買契約を結ぶ際は、売主に対して手付金を支払うのが一般的です。手付金の額は、売買代金の5〜10%が目安です。
手付金が「解約手付」として定められている場合、買主は一定の期日までであればそれを放棄して契約を解除できます。手付金の支払方法は、現金で手渡しまたは振込のどちらかです。
不動産会社に支払う仲介手数料は、法律で定められた上限の範囲内で取り決めます。売買契約時に半額、引き渡し時に残額を支払う方法が一般的です。
4. 住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約時
売買契約が済んだ後は、住宅ローンの本審査を申し込みます。本審査に通過した後は金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます。
この契約で確定するのは、借入額や返済期間などの融資条件です。ただし、住宅ローンの種類によっては、契約時ではなく融資を受ける日の金利が適用される場合もあります。
また、住宅ローンによっては、この段階で「団体信用生命保険(以下、団信)」への加入手続きも進めます。団信は、契約者が死亡または所定の高度障害状態になったときに、保険金で住宅ローンの残債が完済される保障です。
本審査と金銭消費貸借契約で提出する書類は、以下の通りです。
- 借入申込書
- 団体信用生命保険申込書兼告知書
- 実印・印鑑証明書
- 住民票
- 収入を証明する書類:源泉徴収票、住民税決定通知書、課税証明書、確定申告書など
- 物件に関する書類:売買契約書、重要事項説明書など
- 収入印紙
本審査では、収入や購入する物件に関する書類を提出します。基本的には原本を提出しますが、写しでよい場合もあるため、申込先の金融機関によく確認しましょう。
住民票は、記載する項目が金融機関ごとに指定されます。マイナンバーや本籍を記載するかどうかは、「住民票の「マイナンバー(個人番号)」記載の有無」で解説します。
課税証明書は、市区町村の窓口で申請して取得する書類です。住民税決定通知書は、毎年5月から6月ごろに勤務先から配布されます。
書面で金銭消費貸借契約書を取り交わす場合、印紙税がかかりますが、不動産の売買契約書とは異なり軽減税率は適用されません。
5. 引き渡し・残金決済時
引き渡し日には、住宅ローンの融資が実行され、残代金の支払いと引き換えに物件の鍵や書類一式などを受け取ります。
その後、司法書士が法務局へ向かい、物件の名義を買主へ移す所有権移転登記などを申請するのが一般的です。
引き渡しと残金決済の当日に用意するものは、以下の通りです。
- 住民票の写し
- 実印(所有権移転登記のみの場合は認印で可)
- 印鑑証明書(所有権移転登記のみの場合は原則不要)
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 通帳・銀行印
- 残代金(売買代金から手付金を差し引いた金額)
- 諸費用(登録免許税、司法書士報酬、固定資産税・都市計画税の精算金、仲介手数料の残額)
引き渡し後は不動産の名義を買主へ移す所有権移転登記が行われるため、買主側が住民票の写しを準備します。住宅ローンを利用する場合は、取得する不動産を担保とする「抵当権設定登記」もあわせて申請するため、原則として実印と発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
また、不動産取引では固定資産税と都市計画税について引き渡し日で区切り、日割りした金額を精算するのが通例です。買主は、引き渡し日から次の基準日(一般的に関東は1月1日、関西は4月1日が多い)の前日までに相当する金額を売主に支払います。
・「引き渡し」に関する記事はこちら
マイホームの引渡しをスムーズに! 手続きを円滑に進めるためのコツとは?
抵当権抹消とは?抹消が必要になるケースや費用、手続きの方法を解説
【ケース別】追加で必要になる書類
必要書類は、住宅ローンの借り方や現在の住まいを売るかどうかでも異なります。ここでは、ペアローン・収入合算を利用する場合や、現金一括で購入する場合、買い替えで売却も同時に行う場合の必要書類がどう変わるかを解説します。
ペアローンや収入合算を利用する場合
「ペアローン」や「収入合算」は、夫婦や親子の2人でローンを負担してマイホームを購入する方法です。ペアローンでは、2人がそれぞれ債務者として別々に住宅ローンの契約を結びます。
収入合算の方式は「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類です。連帯債務型では、主債務者と連帯債務者の双方が住宅ローンの返済義務を負います。
連帯保証型では、主債務者が住宅ローンを支払わない場合に連帯保証人が返済義務を負う仕組みです。ペアローンでは契約者のそれぞれが、収入合算では申込人と収入合算者が、以下の書類を用意します。
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
- 収入を証明する書類:源泉徴収票や確定申告書
- 印鑑・印鑑証明書・住民票:金融機関から指定された場合に用意
2人の続柄を確認するために、戸籍謄本もあわせて用意するケースがあります。
・「ペアローン・収入合算」に関する記事はこちら
ペアローンはデメリットが多い?後悔しないために知っておきたいこと
住宅ローンの収入合算とは?ペアローンの違いは?メリット・デメリットも紹介
現金一括で購入する場合
住宅ローンを組まずに現金で購入する場合、金融機関へ提出する書類が不要になります。具体的には、融資審査を受けないため、以下のような書類を準備する必要はありません。
- 収入を証明する書類:源泉徴収票や確定申告書
- 他の借入残高が分かる書類
- 借入申込書、団体信用生命保険申込書兼告知書 など
現金一括で購入する場合は、本人確認書類や住民票の写し、印鑑、司法書士への委任状といった比較的少ない書類で購入手続きができます。
買い替えで売却も同時に行う場合
住んでいるマイホームを買い替える場合、売却時に必要となる書類も準備します。代表的な書類は、以下の通りです。
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税評価証明書
- 固定資産税納税通知書
- 建築確認済証・検査済証(戸建ての場合)
- 抵当権抹消関連書類(抵当権の登記が残っている場合):解除証書や弁済証書、金融機関の委任状、抵当権の登記済証または登記識別情報など
売却する住まいに住宅ローンが残っている場合は、完済に必要な金額と、抵当権抹消書類を受け取る方法を借入先の金融機関へ事前に問い合わせておきましょう。
・「売却時に必要な書類」に関する記事はこちら
不動産売買で売主が準備すべき必要書類一覧! 必要なタイミングやポイントを完全ガイド
不動産購入の必要書類を集める際の注意点・よくある失敗
書類をそろえた後で、取り直しや再提出になるケースもあります。特に買主がつまずきやすい点は以下の通りです。
- 住民票や印鑑証明書の「有効期限」
- 住民票の「マイナンバー(個人番号)」記載の有無
- 転職直後・独立直後の収入証明
住民票や印鑑証明書の「有効期限」
印鑑証明書を抵当権設定登記に添付する場合は、作成から3ヶ月以内のものが必要です。住民票には登記上の一律の有効期限はありませんが、金融機関から発行後3ヶ月以内などの条件を指定される場合があります。
取得するタイミングが早すぎると、提出する日には指定の有効期限が切れており、役所で取り直しになる可能性があります。また、これらの書類は住宅ローンを借り入れる金融機関や登記手続きを依頼する司法書士に提出します。司法書士には登記手続きに必要な枚数を渡します。
取り直しを避けるためには、何枚必要なのかを数えたうえで、住民票や印鑑証明書が必要なタイミングと有効期限を確認し、そこから逆算して提出する枚数分を取得するようにしましょう。
住民票の「マイナンバー(個人番号)」記載の有無
金融機関へ提出する住民票には、個人番号(マイナンバー)を記載しないように指定されるのが一般的です。事業者が個人番号を集めてよい手続きは法律で定められており、住宅ローンの審査や契約は、その対象外であるためです。
また、世帯主との続柄は記載する一方で、本籍とマイナンバーは省くよう指定されます。市区町村役場で住民票を取得する際は、どの項目を記載するかを申請書で指定します。金融機関から指定された通りの項目が記載された住民票を取得するようにしましょう。
転職直後・独立直後の収入証明
転職や独立をした直後は、審査で提出する源泉徴収票や確定申告書を用意できないケースがあります。この場合、代替書類を提出することで住宅ローンの審査を受け付けてもらえる可能性があります。
たとえば、転職した直後の場合、代替書類は新しい勤務先で受け取った数ヶ月分の給与明細や、年収が記載された雇用契約書・採用通知書などです。一方、独立した直後であり、確定申告を一度も行っていない場合、住宅ローンを申し込むのは困難です。
開業後に1回以上確定申告を済ませていれば、住宅ローンへ申し込めるケースもありますが、選択肢は限られます。独立を考えている方は、可能であればその前に住宅ローンを申し込んでおくのも1つの方法です。
すでに独立している場合は、少なくとも3年程度の黒字経営を行うなどして実績を積んだうえで住宅ローンを申し込むことをおすすめします。
【購入後】翌年の確定申告に必要な書類
「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は、必要書類をそろえ、マイホームへ入居した年の翌年に確定申告をします。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを取得した人が受けられる税の優遇制度です。2026年8月現在は、一定の要件を満たすと年末時点の借入残高の0.7%にあたる金額を、最長13年間にわたって所得税や控除対象の住民税から差し引けます。
会社員や公務員などが住宅ローン控除を受ける場合も、初年度は確定申告が必要です。勤務先の年末調整では手続きできないためです。
1年目の確定申告で必要になる主な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 源泉徴収票 など
上記の他にも、購入した物件の区分に応じて、認定通知書や住宅省エネルギー性能証明書などが必要となります。
引き渡し時に受け取った売買契約書や登記関係の書類も申告書類の作成時に必要なため、確定申告まで大切に保管しておきましょう。
・「住宅ローン控除」に関する記事はこちら
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で税金はいくら戻る?要件や手続き方法を解説
・「住宅性能評価書」に関する記事はこちら
住宅性能評価書とは?評価を受けるメリット・デメリットを解説
まとめ
不動産の購入では、申込から引き渡しまでのタイミングでさまざまな書類の提出を求められます。また、住民票や印鑑証明書は、複数枚必要になることも多く「発行から3ヶ月以内」という有効期限が設けられるケースがほとんどです。
不動産を購入するときは、不動産会社の担当者とも密に連携のうえ、必要書類の収集を早めに始めることが大切です。
東急リバブルでは、物件探しから住宅ローン審査、契約、引き渡しまで、専任の担当者が書類の準備を含めて手厚くサポートします。必要な書類と提出する時期もその都度お伝えしますので、準備で迷った場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事のポイント
- 不動産購入の必要書類は?
本人確認書類、実印と印鑑証明書、住民票が基本で、住宅ローンを利用する場合は源泉徴収票などの収入を証明する書類や借入残高が分かる書類も必要です。購入申込・事前審査・売買契約・本審査・引き渡しのどの段階で何を出すかは異なります。
詳しくは「【一覧表】不動産購入の流れと必要書類の全体像」をご覧ください。
- 売買契約時に必要なものは?
本人確認書類と実印・印鑑証明書のほか、契約書に貼る収入印紙、売主に支払う手付金、不動産会社に支払う仲介手数料の半額を用意します。手付金は売買代金の5〜10%が目安で、現金または振込で支払います。
詳しくは「タイミング別!不動産購入の必要書類と取得方法」をご覧ください。
- ペアローンや現金一括で購入する場合の必要書類は?
ペアローンや収入合算では、2人それぞれの本人確認書類や収入を証明する書類、印鑑証明書などが必要で、続柄の確認に戸籍謄本を求められることもあります。現金一括の場合は融資審査がないため、本人確認書類や住民票、印鑑など少ない書類で手続きできます。
詳しくは「【ケース別】追加で必要になる書類」をご覧ください。
- 住民票や印鑑証明書はいつ取得すればいい?
印鑑証明書は抵当権設定登記に添付する場合に作成から3ヶ月以内のものが必要で、住民票も金融機関から発行後3ヶ月以内などと指定されることがあります。早く取りすぎると取り直しになるため、必要な枚数と提出時期を確認し、そこから逆算して取得しましょう。
詳しくは「不動産購入の必要書類を集める際の注意点・よくある失敗」をご覧ください。
- 購入後の確定申告に必要な書類は?
住宅ローン控除を受けるには入居した年の翌年に確定申告が必要で、会社員でも初年度は自分で手続きします。確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書、売買契約書の写し、登記事項証明書、源泉徴収票などをそろえます。
詳しくは「【購入後】翌年の確定申告に必要な書類」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
不動産購入の手続きで受け取った書類は、専用のファイルでまとめて保管することをおすすめします。特に売買契約書は、住宅ローン控除の確定申告を終えた後も、将来売却する際に購入金額を証明する書類として必要になるため、大切に保管しておきましょう。将来的に不動産を売却するときに購入金額を証明できないと、売却益に課される税金の額が本来よりも増える可能性があります。何年経ってもスムーズに取り出せるように、自身や家族が把握しやすい場所に保管しておきましょう。

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