相続準備3 相続財産の評価

相続税の算出は、相続の対象となる財産を把握することから始まります。ご所有の不動産、預貯金、有価証券、保険といった遺産の総額を算出し、各相続人の法定相続分にもとづき、相続税を計算します。

相続税の対象

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主な課税財産

金融資産
現金、預金、
株、債券など
相続財産の種類:金融資産(現金・預金・株・債券など)
不動産
土地、建物、
借地権など
相続財産の種類:不動産(土地・建物・借地権など)
動産
車、貴金属、
骨董品など
相続財産の種類:動産(車・貴金属・骨董品など)
各種権利
特許権、著作権、
ゴルフ会員権など
相続財産の種類:各種権利(特許権・著作権・ゴルフ会員権など)
みなし相続財産
死亡保険金、
死亡退職金など
相続財産の種類:みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)

マイナスの財産(財産から控除)

債務
借入金(ローン)、
未払い税金/医療費など
相続財産から控除される債務(借入金・未払い税金・医療費など)
葬式費用
通夜、
葬儀費用など
相続財産から控除される葬式費用(通夜・葬儀費用など)

計算例相続財産を1億8,000万円とした場合

相続財産の評価例:不動産8,000万円+現金・預貯金5,500万円

相続財産の評価例:有価証券2,500万円+その他(保険・会員権)2,000万円

相続財産の評価例:合計1億8,000万円

相続税計算の家族構成例:父(被相続人)・母・長男・二男

相続税の目安

課税財産額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人
5,000万円 40万円 10万円 0円
7,500万円 198万円 144万円 106万円
1億円 385万円 315万円 263万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円

※配偶者のいるケースでは、配偶者が決定相続分の1/2を相続した時の税額。なお税額控除は配偶者の税額軽減以外はないものとして計算。

※当該税率は、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続に適用されるものです。

相続税の算出方法

  1. 相続税計算STEP1:遺産総額から控除を差し引き、課税対象となる財産(課税価格)1億6,000万円を算出

    ※生命保険の非課税額を相続人×500万円=1,500万円、葬儀費用などを500万円とした場合

  2. 相続税計算STEP2:課税価格1億6,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引き、課税遺産総額1億1,200万円を算出

  3. 相続税計算STEP3:課税遺産総額を法定相続分で分け、各相続人の仮の相続税額を計算して合計1,720万円を算出

  4. 相続税計算STEP4:実際に相続した割合で按分し、配偶者の税額軽減適用後の相続税負担額860万円を算出

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