転勤時の貸し出し・定期借家契約・リロケーションなど『家を貸す』際のよくあるご質問
カテゴリー: 賃貸借契約
転勤に伴い家を貸したいのですが……
転勤や海外赴任に伴い、一時的に家を貸し出すことも可能です。しかし、その場合は賃貸借契約の“種類”に注意しましょう。
定期賃貸借契約で貸し出す
一般的な普通賃貸借契約では、原則的に、借主様の住み続けたいという意思に反して退去を求めることはできません。
一時的に家を貸し出すのであれば「定期賃貸借契約」が適しています。定期賃借契約は、契約期間の満了をもって賃貸借契約が終了します。契約期間は任意に設定できますので、転勤や海外赴任の期間に応じて決めることができます。
転勤に適した「リロケーションプラン」
期間を決めた賃貸借契約のみならず、賃貸中の煩雑な管理も管理会社等に一任したいと考えている方は、東急リバブルの「リロケーションプラン」をご検討ください。こちらのプランは「転貸型」の定期賃貸借契約です。
転貸型とは、管理する会社を通じて借主様に家を貸し出す賃貸形態です。貸主様が貸し出す先は管理会社であり、管理会社が転貸する形で借主様にお住まいを貸し出します。
当社のリロケーションプランは、管理を一任していただけることに加え、契約期間満了時の明け渡しに対する保証を付帯しております。この保証は、万一、借主様に契約期間満了時にご退去いただけなかった場合に、当社が貸主様に保証料をお支払いするものです。また「滞納保証」により、借主様から賃料の受領が遅延・滞納した場合にも、貸主様には通常通り賃料が支払われます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
転貸型定期賃貸借契約「リロケーションプラン」