外国人の土地等取得ルール、検討開始

2026年03月09日

─政府、既存制度の実態把握調査も進む

 政府は、外国人による土地やマンションなど不動産の取得規制のあり方について検討を開始した。4日に政府設置の有識者検討会が初会合を開き、現行の関連制度の運用状況などを確認した。今後議論を本格化させ、夏までに一定の方向性を示す方針だ。関係省庁でも更なる実態把握調査が並行して進む見通し。

 政府検討会は、諸外国を参考にしつつ規制の対象や内容を議論する。カナダは外国人による大都市圏の住宅購入を禁止している(23年1月1日~27年1月1日まで)。シンガポールも外国人の住宅取得は禁止(集合住宅除く)。このほか規制は軍事基地周辺などエリアを限定している国や、禁止ではなく審査制などにしている国もある。規制は日本人・外国人を問わず対象とするのか、外国人のみとするのか、許可制にするのか、届出制にするのかなどが論点となる。安全保障上の観点だけでなく、生活レベルでの観点も重視する。

 既存の土地等の取得に関する手続きでは、外国人の取得を把握するための見直しが進む。不動産登記法は、26年度中に登記申請での国籍把握を始める。不動産を取得した非居住者に報告を求める外為法は、26年4月から、報告対象をこれまでの投資目的で取得する不動産から、居住を含めたすべての不動産に拡大する。

 大規模な土地の取得者に、氏名、住所、所在地、取得額などの届出を義務付けている国土利用計画法は、取得者の国籍把握を25年7月から開始した。所管の国土交通省は、国籍把握後の調査を進め、26年度の早期に調査結果を公表する方針。また、国籍把握前の取引も調査している。住所を国内か国外かで分けると、国外に住む日本人も含まれるため、氏名に着目した調査を検討する。過去分の調査結果は26年度中の公表予定。

(提供:日刊不動産経済通信)

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