賃貸修繕共済、補償対象に解体工事追加

2025年10月02日

 全国賃貸住宅修繕共済協同組合(東京・千代田区、高橋誠一代表理事)が提供する賃貸住宅修繕共済の補償対象に、賃貸住宅の「解体工事」が加わった。共済は、全国賃貸管理ビジネス協会(全管協)や全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)を通じて、賃貸住宅のオーナー向けに普及・拡大を進めている。22年6月の共済引受開始から現在までに、全国で1000棟を上回るオーナーの利用実績を重ねている。

 共済の補償対象を追加する制度改正について、9月19日に国土交通大臣から認可を取得した。従来は「修繕工事」に限られていた範囲が「解体工事」まで広がることで、賃貸経営の合理化や空き家の解消、次世代への安心な承継などにつながるとみている。

 解体共済金の支払われるのは―▽耐用年数を経過し、劣化が進行▽維持費が賃貸経営を圧迫し、建て替えコストを上回る―などのいずれかに該当し、修繕が不適当な場合。修繕共済金と同一の基準で支払い、共済掛金は今までと同様に経費算入できる。適用開始は10月1日で、既に共済に加入済みのオーナーは、追加手続き不要で新しい契約内容が自動適用される。

(提供:日刊不動産経済通信)

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