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国交省、立体道路制度を一般道でも

2017年10月25日

―道路上空の利用拡大、駅前や面開発で

 国土交通省は、立体道路制度の見直しを進める。都市再生緊急整備地域以外の一般道路でも、地域の必要性に応じて、道路上空に建築物を建て空間利用できるよう、都市計画法の改正を検討する。次期通常国会での提出を目指す。

 立体道路制度は、良好な市街地環境を確保しながら、合理的な土地利用を促すため、道路の上空や路面下で建築物の建築を行うことを認める制度。現在、都市再生緊急整備地域の道路、その他の地域の自動車専用道路と高架道路のみで認められているが、その他地域の一般道路でもケースによって認めるよう制度を見直す。道路上空の利用を認めるにあたっては、道路空間による市街地環境を一部制限してでも、土地の有効・高度利用を行う公益性と必要性が求められる。そこで、用途地域などでエリア限定するのではなく、定性的な表現で必要性などを書き込む予定。同省では、駅前などのほか、道路を挟む敷地の一体的な利用など高層化ではなく面としての利用が求められるケースなどを想定する。今後、一般道路の上空利用に関するニーズなどを広く調査。結果を踏まえて立体道路制度の適用拡大について詰めていく。

 同制度は、89年に創設後、都市再生特別措置法の改正などで適用を拡大してきたが、今回は本丸の都市計画法の改正を検討。同省ではすでに、地方都市の中心部などでのスポンジ化などの空き地対策で、都市計画法の改正案を次期通常国会に提出する方針を決めている。そこに、立体道路制度の見直しも合わせて盛り込む意向だ。

(提供:日刊不動産経済通信)

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