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初心者でもわかる不動産売却

不動産売却時の残代金授受って何?

売買契約を締結し、抵当権の抹消などを終えたら残代金授受となります。これは、自己資金や融資実行金によって売買代金(残代金)および固定資産税等の清算金を買主様が売主様に支払い、売主様が買主様へ領収書を発行するという行為のことです。

不動産売却-残代金授受のイメージ

不動産売却時の残代金授受の流れ

例えば、スーパーなどでお買い物をした場合、代金を支払って初めてその分の商品を受け取ることができますが、不動産の場合も同じこととなります。つまり、いくら売買契約を締結して手続き上の処理を終えていたとしても、この残代金授受が成立しないと売主様から買主様へ不動産を引渡すことはできません。

但し、不動産売買での金額は大きなものとなりますので、現金を手渡しというわけにはいきません。通常は、銀行へ行って売主様の指定する口座へ送金します。売主様はその口座に入金されていることを確認し、そこで残代金授受が成立ということになります。また、不動産は手渡しをするということができませんので、マンションや一戸建ての場合は代わりに鍵を渡すことによって引渡しということになります。

残代金授受が終わったら、すぐに登記に必要な書類を用意し司法書士へ移転登記の手続きをしてもらいます。どうしてすぐに行う必要があるのかというと、不動産登記は基本的に「先に出した者が権利を得る」ということになっているからです。

二重譲渡の可能性をなくすためにも、入金の確認がとれたらすぐにということは忘れないでおくようにしたいですが、こういった面も東急リバブルがきちんとフォローいたしますので、ご安心いただければと思います。

売却や残代金授受についても不動産会社へご相談ください

不動産とは名前の通り、動かないモノです。これを特徴として言い換えるのであれば「固定性」といいます。動かないモノなので地番や住居表示などで不動産は特定することになります。

また、不動産はモノであっても同じものが他にはどこにも存在しない「不増性」や「個別性」という特徴あります。例えば同じ時期に売りだされた同じ値段・同じ広さの新築マンションであっても、階数や部屋の位置が違うわけですから、ご自分が所有される不動産はこの世に同じものが存在しないということになります。

このように、唯一無二の存在である不動産ですから、売却時の場合は、査定金額から売出し金額を考えたり、販売活動を有効に進めたりなども専門的な目線で考えて、その不動産がもつ個性をいかに購入希望者に伝えられることができるかという点が課題となります。残代金授受から登記変更のタイミング、もちろん売却全般のことも、東急リバブルにお任せいただき、スムーズな売却につなげていただきたいと思います。

blue allow売主様と買主様、それぞれの、残代金授受の流れ

売却-残代金授受 引渡しイメージ

不動産売却の初心者必見!よくあるお困りごと一覧

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