不動産を売却する場合、売買契約書に貼付する収入印紙の代金・住宅ローン残高がある場合の抵当権抹消費用、また譲渡益が出た場合の所得税や住民税など様々な諸経費がかかってくることも覚えておきましょう。また、不動産会社に土地やマンションなどの売却を依頼し、売却が成立した場合は仲介手数料が発生します。仲介手数料とは宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のことをいいます。
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不動産売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬(仲介手数料)の上限は、売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち、
①200万円以下の部分について…5%(+これに対する消費税)
②200万円〜400万円以下の部分について…4%(+これに対する消費税)
③400万円を超える部分について…3%(+これに対する消費税)
と宅地建物取引業法で決められています。
この報酬額(仲介手数料)は宅地または建物の売買について定められていますので、土地、一戸建て、マンションの場合のいずれでも同様になります。
この仲介手数料は、売買契約時に半分を支払い、残りの半分を引渡し時に支払うのが一般的ですが、予めいつまでにいくら必要なのかということは確認しておくといいでしょう。
仲介手数料が発生するなら、自分で知り合いなどをあたって買主を探した方がいいのでは?とお考えになるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、東急リバブルでは仲介手数料の重みをしっかりと捉え、売主様からお預かりした不動産がスムーズに売却できるよう、全力でサポートさせていただきます。
売主様と媒介契約を締結いたしましたら、東急リバブルのネットワークを利用した販売活動、インターネットや折込チラシを使った販売活動も積極的に行わせていただきます。また、ご不安な点や疑問に感じていることなどご相談事にも親身になってご対応させていただくほか、売買契約から引渡しまでの煩雑な手続きなどもお手伝いさせていただきますので、是非安心してご依頼いただければと思います。
不動産のご売却は一生に何度もあることではありません。営業担当者がご相談を受ける以外にも、税金や法律などに関しては税理士や弁護士による不動産売買に関する財務・法律の無料相談会を実施するなど、常にお客様の立場に立ったサービスをご用意いたしておりますので、お気軽に東急リバブルまでご相談ください。
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