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税制コラム

不動産税務に関する税制改正項目-4

2024年02月15日

4.所得税・個人住民税の定額減税4万円の実施

物価高に対する国民負担緩和の目玉策として事前に話題となっていた所得税・住民税の定額減税措置が行われることになります。

まず重要なポイントである還元金額については、

所得税 本人:3万円
同一生計配偶者及び扶養親族:1人につき3万円
住民税 本人:1万円
同一生計配偶者及び扶養親族:1人につき1万円

いずれも同一生計配偶者及び扶養親族については、生計を一にする合計所得金額48万円以下の方となります。
続いて、還元の方法ですが、マイナンバーで紐づく各人の口座等への入金ではなく、

① 給与所得者

所得税 令和6年6月1日以降、最初に支給される給与の源泉徴収税額から減税額を減らす形で還元されます。
住民税 令和6年6月支給時の特別徴収がされず、7月分以降に減税額控除後の住民税額を11分割で徴収する形で還元されます。

② 年金受給者

所得税 令和6年6月1日以降、最初に支給される公的年金等の源泉徴収税額から減税額が控除されます。
住民税 令和6年10月1日以降、最初に支給される公的年金等の源泉徴収税額から減税額が控除されます。

③ 事業所得者等

所得税 令和6年の第1期予定納税から減税額(本人のみだが、申請すれば同一生計配偶者等の分も可能)が控除されます。
住民税 令和6年の第1期分の住民税の納付額から減税額が控除されます。

初回時に控除しきれない分は、次回以降に持ち越されるなど、かなり複雑な構造となっています。

最後のポイントは、所得制限についてです。
所得制限を設けるべきかどうかの議論が事前に飛び交っていましたが結局は所得制限が入ることになりました。

所得税 令和6年の合計所得金額が1,805万円以下であること
給与収入のみの場合だと、年収2,000万円以下ということになります。
住民税 令和5年の合計所得金額が1,805万円以下であること

所得税と住民税において、所得制限が入る年度が異なることに注意が必要です。

また、合計所得金額とは、土地・建物等の分離課税譲渡所得については特別控除適用前の所得金額となります。
したがって自宅売却益に対して居住用特別控除3000万円を利用して譲渡税がゼロになるケースでも、合計所得金額自体は高額になってしまうことも多く、所得制限に引っかかってしまい定額減税の恩恵を受けられないケースも想定されます。

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参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

税理士 宇波意人 
税理士 平石和也

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