Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

税制コラム

不動産税務に関する税制改正項目-1

2024年02月15日

1.住宅ローン控除:子育て世帯等に対する控除額の拡充

現在、新築物件、買取再販物件について適用される住宅ローン控除ですが、入居時期が令和6年以降になった場合、入居時期が令和5年中のものに対して、減税額が減少する構造となっています。
具体的には、住宅ローン控除額の計算式である貸付金残高✕控除率(0.7%)における、貸付金残高の上限が、購入物件の環境基準のレベルにより最高5,000万円まで設定されていますが、これらが最大1000万円引き下がる仕組みとなっています。

例)新築の認定住宅をローン7000万円を組んで購入した場合

令和5年入居:上限5000万円✕0.7%=35万円の減税額(1年あたり)
令和6年入居:上限4500万円✕0.7%=31.5万円の減税額(1年あたり)

※住宅ローンの残高がそもそも上限に達していなければ影響はありません。

今回の改正案では、取り急ぎ令和6年入居について、この上限額の引き下げをせずに令和5年度の上限額を維持する措置となっています。

ただし、すべての方にではなく、子育て世帯、具体的には夫婦のいずれかが40歳未満の者あるいは、19歳未満の扶養親族を有する者に限定されています。
また、対象となる購入物件についても、省エネ基準適合住宅以上であることが要件となっています。なお、中古物件の場合には、特段変更はありません。

その他、合計所得金額が1000万円以下の場合に適用できる対象物件の面積要件を50㎡から40㎡に軽減する措置(令和5年までに建築確認を受けた新築住宅に限る)について、令和6年まで延長されることになります。

次へ

参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

税理士 宇波意人 
税理士 平石和也

不動産コラム【税制コラム】 最新記事