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税制コラム

不動産税務に関する税制改正項目-2

2024年02月15日

2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

令和5年末までとなっていた、直系尊属(親や祖父母)から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年末まで延長されることになりました。

比較的興味を持っている方が多い印象ですが無事延長されてよかったところです。
なお、非課税限度額においては、特に変更は有りません。

省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円
震災特例法による場合の省エネ等住宅 1,500万円
震災特例法による場合の上記以外の住宅 1,000万円

ただし、省エネ等住宅の要件が少し変更されています。

断熱等性能等級4以上 又は一次エネルギー消費量等級4以上であること

断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること

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参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

税理士 宇波意人 
税理士 平石和也

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