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税制コラム

不動産税務に関する税制改正項目-3

2024年02月15日

3.既存住宅等に対する子育て用リフォーム減税の新設等

耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、三世代同居改修工事など一定の効果を目的とした自宅リフォームに付き、過去より一定の減税制度が取られていました。

※特に住宅ローン等を組むことは必要ありません。

今回の改正では、それらの工事が令和7年末まで延長されるとともに、そこに、子育てに対応した住宅へのリフォーム工事が追加されることになりました。
防音対策や、落下防止対策などの工事などが該当するようです。

ただし、適用にあたっては所得制限があり、合計所得金額3000万円以下だったものから2000万円以下に引き下げられることになります。

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参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

税理士 宇波意人 
税理士 平石和也

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