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土地売却の仕訳のやり方は?勘定科目・消費税・経費の処理まで解説

執筆者プロフィール

品木 彰
品木彰
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大手生命保険会社に7年半勤め、個人営業と法人営業の両方を経験。人材サービス会社の転職エージェントとしての勤務経験もあり。 2019年1月からはフリーランスのWebライターとして独立。「お金に関する正しい知識を、より多くの人々に届けたい」という思いを原動力に、保険や不動産、資産運用、相続など幅広いジャンルの記事を執筆している。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有。

ざっくり要約!

  • 事業用の土地売却では、売却額と簿価の差額を、個人事業主は一般的に「事業主借・事業主貸」、法人は「固定資産売却益・固定資産売却損」で処理する
  • 土地の売却代金は消費税の非課税取引だが、事業用建物の売却代金や仲介手数料などの役務提供の対価には消費税が課税される

事業用の土地を売却したときに「どの勘定科目を使えばよいのか」「消費税はかかるのか」などが分からない方は少なくありません。

土地売却の仕訳で使う勘定科目は、個人事業主と法人で異なります。仕訳を誤ると、確定申告や決算の内容を間違えてしまい、税務調査で指摘を受けるおそれがあります。

この記事では、土地売却の仕訳で使う勘定科目の基本ルールや消費税の扱いなどを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

土地売却の仕訳で押さえておきたい基本のルール

まずは、土地売却を仕訳する際に押さえておきたい、勘定科目の種類や簿価の考え方、仕訳を計上する日などの基本的なルールを解説します。

1.勘定科目は個人事業主と法人で異なる

勘定科目は、取引の内容を性質ごとに分類するための項目名です。事務所や店舗などの事業用不動産の売却による入金は売上ではないため、仕訳をする際も「売上」という勘定科目を使用しません。

個人事業主が事業に使用している土地を売却した場合、売却益を「事業主借」、売却損を「事業主貸」で処理するのが一般的です。一方、法人では「固定資産売却益」「固定資産売却損」といった勘定科目を使用します。

個人事業主法人
売却益の勘定科目事業主借固定資産売却益
売却損の勘定科目事業主貸固定資産売却損

申告時の所得区分も、個人事業主と法人で異なります。

通常、個人が事業で得る所得は事業所得となります。一方、個人事業主が固定資産として保有する事業用の土地を売却した場合、所得税法上は「譲渡所得」として扱われます。

※:個人の不動産事業者が販売用のために仕入れた棚卸資産を除く

譲渡所得は所得税・住民税の課税対象です。事業用の土地を売却して譲渡所得が生じたときは、「譲渡所得の内訳書(土地・建物用)」などの書類を作成し、確定申告をする必要があります。

法人の場合、事業用の土地で得られた売却益・売却損は、益金または損金として法人税の課税対象となります。

2.簿価を基準とする

土地売却では、生じた利益や損失を帳簿価額(簿価)を基準に判定します。簿価とは、貸借対照表に記載される資産の価額のことです。

土地は取得額と簿価が基本的に同じです。一方、建物については経年劣化によって減少した価値分を考慮する必要があるため、取得額から減価償却費を差し引いた価額が簿価となります。

土地は建物のように時間の経過によって価値が減少しないため、減価償却費を差し引く必要がなく、簿価は取得時から変わりません。売却額が簿価を上回る場合は「売却益」、下回る場合は「売却損」が生じていることになります。

3.仕訳の日付は引渡日か契約締結日のどちらかにする

土地売却を仕訳する際の日付は、原則として買主へ土地を引き渡した日(引渡日)です。個人・法人とも引渡日が基本ですが、売買契約の効力発生日(契約締結日)を基準にすることも認められています。

たとえば、2026年(令和8年)12月に売買契約を結び、翌年1月に引き渡した場合、原則通りなら仕訳の日付は引渡日の1月です。契約締結日を基準にするのであれば、12月の日付で計上します。

このように契約日と引渡日が年(法人の場合は事業年度)をまたぐ場合、どちらの日を基準にするかで計上する年度や課税のタイミングが変わります。そのため、どちらの日を計上日とするかは、税理士などとも相談のうえ慎重に判断しましょう。

土地売却の仕訳で使う勘定科目早見表

土地売却の仕訳では、土地の売買代金だけでなく、手付金や仲介手数料なども適切に処理する必要があります。固定資産として保有している土地の売却で使用する主な勘定科目は、以下の通りです。

勘定科目主な使用場面
固定資産売却益法人が簿価より高く売却して利益が出たときに一般的に使用
固定資産売却損法人が簿価より安く売却して損失が出たときに一般的に使用
事業主借個人事業主が固定資産として保有する土地の売却益を計上するときに使用
事業主貸個人事業主が固定資産として保有する土地の売却損を計上するときに使用
土地売却する土地の簿価を減少させ、帳簿から消し込むとき
普通預金売却代金や手付金の入金などが生じたとき
未収入金売却代金を後日受け取る場合
前受金契約締結時に受け取る手付金を計上するとき(引渡日に売却代金へ振り替え)
支払手数料仲介手数料・繰上返済手数料・司法書士報酬などを支払ったとき
業務委託費測量費・清掃費など自社業務を他者へ委託した費用を計上
租税公課売主自身が抵当権抹消の登録免許税や売買契約書の印紙税などを支払ったとき
長期借入金土地に関する借入金・ローンを返済したとき

土地売却の仕訳では、土地の簿価を減少させ、売却代金との差額を固定資産売却益または固定資産売却損(個人事業主の場合は事業主借または事業主貸)として処理します。

具体的には、売却した土地はもう手元の資産ではなくなるため、仕訳の際は貸方にその土地の簿価を計上して帳簿から取り除きます。そのうえで、受け取った売却代金が簿価を上回ったときは「売却益」、下回ったときは「売却損」として差額を計上する仕組みです。

このような処理をすることで、土地を売っていくら儲かった(または損した)のか、また保有する資産がどのように変化したのかを正しく帳簿に残すことができます。

個人事業主・法人で仕訳と税務処理はどう違うのか?

前述の通り、土地を売却した際の会計処理は、個人事業主と法人で一般的に使用する勘定科目や税務上の取り扱いに違いがあります。主な違いは以下の通りです。

項目個人事業主法人
売却益で一般的に使う勘定科目事業主借固定資産売却益
売却損で一般的に使う勘定科目事業主貸固定資産売却損
申告時の所得区分譲渡所得(申告分離課税)益金・損金(法人税の課税所得)
課税される主な税所得税・住民税など法人税・法人住民税・法人事業税など
課税期間暦年(1月1日〜12月31日)事業年度

土地の譲渡所得は、事業所得などと分けて税額を計算する申告分離課税対象です。譲渡所得の計算式は以下の通りです。

  • 譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

譲渡価額は基本的には売却価額、取得費は不動産の簿価など、譲渡費用は仲介手数料や測量費など売却に直接かかった費用を指します。

譲渡所得の税率は、売却した年の1月1日現在の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得として以下の税率をもとに税額を計算します。

区分所得税復興特別所得税住民税合計税率
長期譲渡所得15%0.315%5%20.315%
短期譲渡所得30%0.63%9%39.63%

一方、法人の税務では、土地の売却収入が益金に、土地の帳簿価額および売却に要した費用が損金に算入されます。個人事業主の申告分離課税とは異なり、土地の売却損益も他の事業の損益と合算し、事業全体の所得として法人税がかかる仕組みです。

・「譲渡所得の計算方法」に関する記事はこちら
譲渡所得の確定申告はいくらからするべき? 計算方法も詳しく解説

【ケース別】仕訳テンプレート

土地売却の仕訳はどのように行うのでしょうか。以下では、具体的な金額を用いた仕訳例を4パターン紹介します。

土地を簿価より高く売却した

最初に、簿価2,000万円の土地を2,300万円で売却するケースを紹介します。法人が土地を売却した場合、仕訳の仕方は以下の通りです。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
普通預金2,300万円土地2,000万円
固定資産売却益300万円

借方には、実際の入金額である普通預金2,300万円を計上します。貸方に計上するのは、土地の簿価2,000万円と固定資産売却益300万円です。売却価額2,300万円と簿価2,000万円の差額300万円が固定資産売却益となります。

個人事業主が同じ条件で売却した場合、貸方の売却益300万円は事業主借で処理するとよいでしょう。

土地を簿価より安く売却した

続いて、法人が簿価2,000万円の土地を1,700万円で売却したケースを紹介します。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
普通預金1,700万円土地2,000万円
固定資産売却損300万円

借方で計上するのは、実際の入金額である普通預金1,700万円と、固定資産売却損300万円の2項目です。貸方には、帳簿から取り除く土地の簿価2,000万円のみを記載します。

売却損300万円は、簿価2,000万円と売却価額1,700万円の差額です。個人事業主が同じ条件で売却した場合、借方の売却損300万円は一般的に事業主貸で処理します。

土地と建物をまとめて売却した

土地の譲渡は消費税の非課税取引ですが、事業者が事業用建物を譲渡する取引は建物部分が課税対象となります。仕訳の際は、建物部分の消費税を適切に処理しましょう。

前提条件は次の通りです。

  • 土地:簿価1,500万円、売却額1,800万円
  • 建物:簿価1,200万円、税抜売却額1,400万円
  • 売主:法人(課税事業者で税抜経理方式を採用)

消費税率10%で計算した場合、建物部分の消費税は1,400万円×10%=140万円です。

今回のケースでは、取引の本体価格と消費税額を分けて記録する「税抜経理方式」を採用しているため、仕訳の際は消費税額140万円を「仮受消費税」として貸方に記載します。

仕訳の例は以下の通りです。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
普通預金3,340万円土地1,500万円
固定資産売却益300万円
建物1,200万円
固定資産売却益200万円
仮受消費税140万円

売却額は土地が1,800万円、建物部分が税込1,540万円であるため、合計の売却代金は3,340万円です。借方には普通預金3,340万円と記載します。

貸方に記載するのは、土地の簿価1,500万円と建物の簿価1,200万円、建物部分の仮受消費税140万円です。あわせて、土地と建物それぞれの売却益を固定資産売却益として記載します。

土地の売却益は、売却額1,800万円と簿価1,500万円の差額300万円です。建物については、税抜売却額1,400万円と簿価1,200万円の差額200万円を売却益として計上します。

ローン残債がある状態で売却した

最後に、アパートローンなどの残債がある土地を売却したケースを紹介します。

残債がある場合は、売却代金の受け取りと同時に借入金を一括返済するのが一般的です。仕訳では、売却代金の入金と借入金の返済をそれぞれ処理する必要があります。

前提条件は次の通りです。

  • 土地:簿価2,000万円、売却額2,300万円
  • ローン残債:1,500万円
  • 売主:法人

仕訳の例は以下の通りです。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
普通預金800万円土地2,000万円
長期借入金1,500万円固定資産売却益300万円

一括返済したローン残債1,500万円は、長期借入金として借方に記載します。

借方に記載されている普通預金800万円は、売却価額2,300万円から残債1,500万円を差し引いた入金額です。一方の貸方には、土地の簿価2,000万円と固定資産売却益300万円を計上します。

差額の計算方法は、残債がないケースと同じです。売却価格2,300万円から簿価2,000万円を差し引いて求めます。

土地売却における経費の仕訳方法は?

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個人事業主が固定資産として保有する土地を売却する場合、費用によって所得税上の扱いが異なります。主な費用の勘定科目と税務上の取り扱いは、以下の通りです。

費用項目勘定科目個人:譲渡費用個人:事業所得の必要経費法人:損金
仲介手数料支払手数料※×
固定資産税・都市計画税の精算金譲渡価額に加算-(譲渡価額に加算)
繰上返済手数料支払手数料×
抵当権抹消登記の登録免許税租税公課×
抵当権抹消登記の司法書士報酬支払手数料×
売却にともなう測量費・境界確定費用など支払手数料など※1×
売買契約書の印紙税租税公課※1〇(売主負担分)×
※:個人事業主の場合は「事業主貸」で処理

個人事業主の場合、譲渡費用に該当するのは、仲介手数料や印紙税など「土地や建物を売るために直接かかった費用」です。

譲渡費用は事業所得の必要経費には含まれません。事業用の資金から譲渡費用を支払った場合、仕訳の際には「事業主貸」を用いるか、決算時に事業主貸へ振り替えて事業所得の必要経費に含めないようにしましょう。

以下では、土地を売却した際に生じる費用や仕訳方法について解説します。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社の仲介で土地を売却した際に成功報酬として支払う費用です。土地売却時の譲渡所得を計算する際は、譲渡費用に含めることが可能です。

仕訳の際は「支払手数料」という勘定科目を用います。個人事業主の場合は、事業主貸で処理しましょう。

宅地建物取引業法では、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限額が定められています。

  • 取引価格200万円以下:取引価格×5%
  • 取引価格200万円超400万円以下:取引価格×4%
  • 取引価格400万円超:取引価格×3%

上記計算式の「取引価格」は、消費税を除いた金額のことです。建物も売却する場合には、建物部分にかかる消費税を除いた売却額と土地の売却額を足した金額をもとに計算します。

土地自体の売却代金には消費税は課税されませんが、仲介手数料には消費税が課税されます。これは不動産会社による役務提供の対価にあたるためです。

固定資産税・都市計画税の精算金

固定資産税精算金とは、引渡日以降の固定資産税および都市計画税の負担を実質的に買主へ移転するための調整金のことです。固定資産税および都市計画税の納税義務者は1月1日時点の所有者であるため、年の途中で売却しても、その年度分の納税義務者は売主のままです。

しかしながら、引渡日以降は買主が固定資産税等を負担した方が合理的であることから、年の途中で土地を売却した場合、売主は引渡日を基準に日割り計算した金額を精算金として受け取るのが一般的です。

買主から受け取った固定資産税精算金は、土地・建物の売却対価の一部として処理します。そのため、譲渡所得を計算する際は、売却額と精算金の合計額を譲渡価額とします。

繰上返済手数料・抵当権抹消費用

土地の売却と同時に借入金を返済した場合、繰上返済手数料や抵当権抹消登記の費用が発生します。抵当権とは、銀行がその担保物件から優先的に弁済を受けられる権利のことです。

抵当権抹消登記をする際は、登録免許税がかかります。また、登記手続きを司法書士に依頼した場合は、別途1万〜2万円程度の報酬が発生するのが一般的です。

繰上返済手数料や抵当権抹消費用は、売却に直接要する費用ではないと解されており、基本的には譲渡費用に含めることができません。店舗や事務所など自身の事業に使用していた土地を売却したのであれば、事業所得の必要経費となる場合があります。

経理処理の際は、以下の勘定科目を用いるとよいでしょう。

  • 繰上返済手数料・司法書士報酬:支払手数料など
  • 登録免許税:租税公課

ただし、譲渡費用に該当しない費用が必ずしも事業所得の必要経費と認められるとは限りません。支払った費用と事業との関連性をもとに、個別に判断する必要があります。

その他の費用

土地売却では測量費や境界確定費用などがかかる場合があります。また、売買契約書を書面で締結したときは、契約金額に応じた印紙税がかかります。

これらの費用を仕訳する際に用いられる一般的な勘定科目は以下の通りです。

  • 測量費・境界確定費用:支払手数料や測量費、または事業主貸
  • 印紙税:租税公課、または事業主貸

個人事業主が土地を売却した場合、上記の費用が売却時に直接かかったものであれば、譲渡費用に含めることが可能です。

仲介手数料と同様に、当初から事業主貸として処理するか、決算時に事業主貸へ振り替えて事業所得の必要経費に含まれないようにしましょう。

土地の売却代金には消費税がかからない?

土地の売却代金には基本的に消費税が課税されません。土地の譲渡は、消費税の非課税取引になるとされているためです。借地権など土地の上にある権利の譲渡も非課税です。

消費税の課税事業者である個人事業主や法人が事業用の不動産や賃貸用の不動産、事務所などを売却する場合は、建物部分の売却代金にのみ消費税が課税されます。この場合でも、土地部分の売却代金に消費税はかかりません。

一方、個人がマイホームを売る場合は敷地部分だけでなく建物部分も消費税の課税対象外となります。土地売却に関係する消費税の扱いは、以下の通りです。

項目消費税の扱い
土地の売却代金原則として課税されない
建物の売却代金課税事業者である事業者が事業に使用していた店舗・事務所などを売却する場合は原則として課税対象。個人が生活用資産として売却する場合は課税対象外
仲介手数料や司法書士報酬など役務提供の対価課税

ただし、土地を売却して消費税を受け取った場合でも、免税事業者であれば原則として納税する必要はありません。また、土地や建物の売却代金に消費税が課税されない場合でも、仲介手数料や司法書士報酬、繰上返済手数料などについては課税される点には注意が必要です。

土地売却の仕訳で迷ったときの相談先は?

土地売却の仕訳や税金の扱いには複雑な部分があるため、自身で判断するのが難しいこともあります。特に以下のようなケースに当てはまる場合は、専門の窓口への相談を検討するとよいでしょう。

  • 法人として土地を売却した
  • 相続した土地を売却したい
  • 土地と建物をまとめて売却するため、売却価格の按分が必要である
  • 固定資産税・都市計画税の精算金をどのように求めればよいか分からない
  • 消費税の課税対象となるかどうかの判定が難しい

上記のような場合は、解決したい内容に応じた相談先を選んで相談するとよいでしょう。主な相談先は以下の通りです。

相談先主な役割・対応範囲
国税庁の電話相談センター譲渡所得や消費税など国税の一般的なルールを相談できる。相談料は無料(通話料は自己負担)
税務署書類や事実関係の確認が必要な場合に相談できる。面接相談は原則として事前予約が必要
税理士仕訳から申告書・決算書の作成まで幅広く相談が可能。不動産譲渡に詳しい税理士であれば、土地・建物の売却価格の按分や取得費が不明なケースなども相談できる
不動産会社売買契約、手付金の授受、引渡しなどの実務フローを相談できる。必要に応じて提携税理士を紹介してくれる場合もある

税金に関する主な相談先は税理士や税務署です。特に、個別の税務に関する判断については、普段から申告を依頼している顧問税理士に相談するか、土地売却時の申告実績が豊富な税理士を探して相談するとよいでしょう。

不動産会社に個別の税務相談をすることはできませんが、土地売却の実績が豊富であれば、税金に関する基本ルールをわかりやすく説明してくれる可能性があります。不動産会社によっては、提携する税理士を紹介してもらえる場合もあります。

税金が心配? 無料税務・法律相談会

不動産に関する税務、不動産取引上の法律問題などについて詳しくお答えいたします。

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まとめ

土地売却の仕訳では、個人事業主は「事業主借・事業主貸」、法人は「固定資産売却益・固定資産売却損」を使用するのが一般的です。どちらの場合も、売却額と簿価の差額で売却損益を計算するという基本的な考え方は共通です。

一方で、仕訳に用いる勘定科目に加え、売却時に支払った費用が譲渡費用に当たるかどうかなど専門的な知識がないと適切な判断が難しいことも多々あります。

税務上の判断に迷ったときは、税理士や税務署へ早めに相談しましょう。また、土地の売却実績が豊富であり、税務の知識にも明るい不動産会社に依頼するのも1つの方法です。

この記事のポイント

土地を売却したときの仕訳ではどの勘定科目を使いますか?

売却代金は普通預金(後日入金なら未収入金)、土地は簿価で貸方に計上し、売却代金との差額を法人は「固定資産売却益」「固定資産売却損」、個人事業主は「事業主借」「事業主貸」で処理するのが一般的です。

詳しくは「土地売却の仕訳で使う勘定科目早見表」をご覧ください。

個人事業主と法人では土地売却の処理はどう違いますか?

個人事業主は売却益・売却損を事業主借・事業主貸で処理し、税務上は事業所得と分けて譲渡所得(申告分離課税)として申告します。一方、法人は固定資産売却益・売却損として計上し、他の事業の損益と合算して法人税の課税対象となります。

詳しくは「個人事業主・法人で仕訳と税務処理はどう違うのか?」をご覧ください。

土地の売却代金に消費税はかかりますか?

かかりません。土地の譲渡は消費税の非課税取引です。ただし、課税事業者が事業用の建物を売却する場合の建物部分や、仲介手数料・司法書士報酬といった役務提供の対価には消費税が課税されます。

詳しくは「土地の売却代金には消費税がかからない?」をご覧ください。

仲介手数料や固定資産税の精算金はどのように処理しますか?

仲介手数料は「支払手数料」(個人事業主は事業主貸)で処理し、譲渡所得の計算では譲渡費用に含められます。買主から受け取った固定資産税精算金は、売却対価の一部として譲渡価額に加算します。

詳しくは「土地売却における経費の仕訳方法は?」をご覧ください。

土地売却の仕訳に迷ったときは誰に相談すればいいですか?

税務の相談先は税理士や税務署です。特に土地建物一括売却の按分や消費税の課税判定など、判断が分かれるケースは税理士への相談をおすすめします。国税の一般的なルールであれば、国税庁の電話相談センターでも無料で確認できます。

詳しくは「土地売却の仕訳で迷ったときの相談先は?」をご覧ください。

ライターからのワンポイントアドバイス

品木 彰

土地の売却から日にちが経ったあとに仕訳をしようとすると、日付や金額などを誤りやすくなります。売買契約書や仲介手数料の領収書などは1つのファイルにまとめ、取引が終了したあとはすぐに土地売却の仕訳をするようにしましょう。また、個人事業主の方は「事業の経費になる支出」と「譲渡費用になる支出」の区別をよく理解することで、確定申告のミスを防ぎやすくなります。判断に迷ったときは税理士や最寄りの税務署に確認するとよいでしょう。

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