ざっくり要約!
- 不動産売買の仲介手数料とは、不動産会社へ仲介を依頼した際に発生する手数料
- 不動産売買の仲介手数料は宅建業法により上限額が決められており、相場=上限額となっている
不動産売買の仲介を不動産会社に依頼した場合は、仲介手数料がかかります。仲介手数料は法律で上限額が定められており、多くの不動産会社は上限額を請求するため「上限額=相場」といえます。
この記事では、不動産売買の仲介手数料の上限額の計算方法やその他の諸費用の相場について解説します。
記事サマリー
不動産売買の仲介手数料とは?
不動産売買における仲介手数料とは、不動産会社へ仲介を依頼した際に発生する手数料です。
不動産会社に売買の仲介を依頼する場合は、媒介契約を締結し仲介手数料を支払うことを約束します。そして不動産売買が成立した際に、成功報酬として仲介手数料を支払います。
媒介契約には専任媒介契約や専属専任媒介契約、一般媒介契約がありますが、どの媒介を選んでも、支払う仲介手数料は変わりません。
複数社と媒介契約を交わした場合、仲介手数料を支払うのは売買成立に導いた不動産会社1社のみです。並行して依頼した他の不動産会社が広告宣伝活動のために費用をかけていたとしても、基本的に契約が決まらないかぎり売主が仲介手数料や広告費を請求されることはありません。
購入するときの仲介手数料も考え方は同じです。複数社から不動産の紹介を受けていたとしても、最終的に仲介手数料を支払うのは1社のみです。
| ・「媒介契約」に関する記事はこちら 専属専任媒介契約とは?専任媒介・一般媒介との違いやメリットを解説 |
不動産売買の仲介手数料に相場はある?
不動産会社へ売買仲介を依頼した場合、仲介手数料が発生しますが、その上限は宅建業法で定められています。
売買価格帯によって計算式は異なりますが、おおよその金額はあらかじめ把握することができます。不動産会社へ売買仲介を依頼する前に、仲介手数料がいくらかかるのか試算しておきましょう。
売却を検討している場合は、まず不動産無料査定の利用をおすすめします。また購入を検討している場合は、希望エリアの相場価格を参考にしてみましょう。

相場は「上限額」
不動産売買における仲介手数料は、宅建業法によって以下のように取引価格に応じた上限額が決められています。
- 200万円以下の部分:取引価格×5%(税別)
- 200万円超400万円以下の部分:取引価格×4%(税別)
- 400万円超の部分:取引価格×3%(税別)
取引価格が400万円を超える場合は、以下の速算式で仲介手数料の上限額を算出することも可能です。
物件価格×3%+6万円(税別)
不動産会社の多くは、上限額を仲介手数料として設定しています。つまり、仲介手数料の相場は仲介手数料の上限額といえます。
| ・「仲介手数料の計算方法」に関する記事はこちら 不動産売買の仲介手数料の計算方法は? 支払い時期や費用を抑える方法も解説 |
低廉な空家等の媒介報酬規制
400万円を超える不動産の仲介手数料上限額は「取引価格×3%+6万円(税別)」が原則ですが「低廉な空家等」については媒介報酬規制で「30万円(税別)」が上限と定められています。
低廉な空家等は、以下のように定義されています。
売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい 、当該宅地又は建物の使用の状態を問わない。
たとえば、400万円の不動産の仲介手数料は、上限額速算式で計算すると「400万円×3%+6万円(税別)」で18万円となりますが、低廉な空家等のに該当する場合は「30万円(税別)」が上限額となります。
仲介手数料は消費税の課税対象
消費税は、商品や製品の販売、サービスの提供などに対して課される税金です。仲介手数料は、不動産会社による仲介というサービスの対価であるため消費税が課されます。
なお、土地や個人の方が売却する建物には消費税が課されませんが、これらを仲介する不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかるためご注意ください。
| ・「仲介手数料の消費税」に関する記事はこちら 不動産売買の仲介手数料は消費税の課税対象!仲介手数料の税込価格一覧 |
仲介手数料の相場早見表
「低廉な空家等」に該当しない不動産の仲介手数料の相場は、以下のとおりです。
| 取引価格 | 仲介手数料 (+消費税) | 計算式 |
| 500万円 | 21万円 (+21,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+100万円×3% (速算式:500万円×3%+6万円) |
| 1,000万円 | 36万円 (+36,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+600万円×3% (速算式:1,000万円×3%+6万円) |
| 2,000万円 | 66万円 (+66,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+1,600万円×3% (速算式:2,000万円×3%+6万円) |
| 3,000万円 | 96万円 (+96,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+2,600万円×3% (速算式:3,000万円×3%+6万円) |
| 4,000万円 | 126万円 (+126,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+3,600万円×3% (速算式:4,000万円×3%+6万円) |
| 5,000万円 | 156万円 (+156,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+4,600万円×3% (速算式:5,000万円×3%+6万円) |
| 6,000万円 | 186万円 (+186,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+5,600万円×3% (速算式:6,000万円×3%+6万円) |
| 7,000万円 | 216万円 (+216,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+6,600万円×3% (速算式:7,000万円×3%+6万円) |
| 8,000万円 | 246万円 (+246,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+7,600万円×3% (速算式:8,000万円×3%+6万円) |
| 9,000万円 | 276万円 (+276,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+8,600万円×3% (速算式:9,000万円×3%+6万円) |
| 1億円 | 306万円 (+306,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+9,600万円×3% (速算式:1億円×3%+6万円) |
| 2億円 | 606万円 (+606,000円) | 200万円×5%+200万円×4%+1億9,600万円×3% (速算式:2億円×3%+6万円) |
不動産売買の仲介手数料はいつ払う?
前述の通り仲介手数料は成功報酬であるため、不動産売買が成立したときに不動産会社へ支払います。
請求されるタイミングは厳密に定められているわけではありませんが、不動産売買契約時に半金、残代金決済・不動産引渡し時に残りの半金を支払うのが一般的です。ただし、不動産会社によっては、売買契約時や引き渡し時に一括で支払うケースなどもあります。実際に支払うタイミングは、不動産会社へ直接ご確認ください。
仲介手数料以外に不動産会社に支払う費用はある?
不動産会社から請求されるのは、基本的に仲介手数料のみです。ただし、売主の希望で不動産会社に特別な広告活動を依頼したときは、取り決めによっては広告料が発生することがあります。仲介手数料以外の費用を請求された場合は、どのような費用なのか確認しましょう。
不動産会社が売主、もしくは買主の依頼によって行うおもな仲介業務は以下のとおりです。これらは基本的にすべて仲介手数料に含まれる業務です。
- 不動産調査(査定書作成や売買契約時)
- 不動産査定(査定書の作成に関連する業務)
- 広告販売活動(不動産情報サイトへの掲載やポスティングなど)
- 案内業務(内覧のセッティングや立ち合いなど)
- 契約業務(契約条件の調整や重要事項説明書・売買契約書の作成など)
仲介手数料以外の諸費用の相場
不動産会社から請求される費用は原則、仲介手数料のみですが、不動産の売買契約書に貼付する印紙や各種税金、ローンを完済する際の手数料などの諸費用が別途かかります。
印紙税
不動産の売買契約書は、印紙税が課される文書です。税額は契約金額によって次のように異なります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
2027年3月31日までに作成される売買契約書は、表右の軽減税率が適用となります。なお、電子契約の場合は「文書」にあたらないため、印紙税は非課税です。
| ・「印紙税」に関する記事はこちら 不動産売買の印紙代(印紙税)の金額は?軽減税率も解説 |
登録免許税
融資を受けて不動産を購入する場合は、不動産に抵当権を設定する必要があります。抵当権はローンを完済したタイミングで抹消されるため、売却時にローンを完済する場合は引き渡し時に抵当権抹消手続きが必要です。抵当権の設定・抹消には、登録免許税が課されます。
また、売買によって所有権を移転する手続きにも登録免許税が課されます。抵当権の設定・抹消はそれぞれ債務者に課税されますが、所有権移転登記の税額は買主が負担するのが一般的です。それぞれの税率・税額は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 本則 | 軽減税率 |
| 所有権の移転の登記(土地) | 2.0% | 1.5%(2026年3月31日まで) |
| 所有権の移転の登記(住宅用家屋) | 2.0% | 0.3%(2027年3月31日まで) |
| 抵当権の設定の登記 | 0.4% | 0.1%(2027年3月31日まで) |
| 抵当権の抹消の登記 | 不動産1個につき1,000円 |
登記手続きを司法書士に委託する場合は、別途、司法書士報酬がかかります。
| ・「登録免許税」に関する記事はこちら 登録免許税の計算方法と支払時期を解説!軽減措置や事例もあわせて紹介 |
不動産取得税
不動産の取得には不動産取得税が課されます。課税されるのは、不動産を取得した買主です。
税額は不動産の評価額に税率4%をかけて算定しますが、2027年3月31日まで土地・家屋(住宅)ともに軽減税率として3%が適用されます。また、以下の要件を満たす中古住宅は建物の新築日からの経過年数に応じて100万円〜1,200万円が控除されます。
- 耐震基準に適合する中古住宅を取得すること
- 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
| ・「不動産取得税」に関する記事はこちら 不動産取得税はいくらかかる?計算方法や軽減措置についても解説! |
住宅ローンに関する手数料
住宅ローンは、借入時と完済時の両方で手数料が発生します。
- 借入時:融資手数料(定額型で3〜11万円程度、定率型で借入額の2.2%程度が一般的)、保証料(借入額の0〜2.2%程度)
- 完済時:繰上返済手数料(0〜5万円程度)
| ・「住宅ローンの手数料」に関する記事はこちら 住宅ローンの手数料とは?費用の相場や保証料との違いもあわせて解説 |
不動産売買の仲介手数料が無料や半額の場合がある?

不動産会社の広告で「仲介手数料無料」「仲介手数料半額」といった表記を目にすることがありますが、仲介手数料は不動産会社の唯一ともいえる収入源です。決して安くない仲介手数料が無料、あるいは半額になることは一見するとメリットにも思えますが「安くできる理由」を理解しておくことが大切です。
ここでは仲介手数料が無料や割引になる可能性がある、6つのケースを紹介します。
売主ではなく買主が仲介手数料を負担している
売主の仲介手数料を半額や無料としている不動産会社は、買主から仲介手数料を受領することを前提としている可能性があります。売主にとってはコストが抑えられるため助かりますが、他社からの客付けを拒む「囲い込み」のリスクがあるため注意が必要です。
買主ではなく売主が仲介手数料を負担している
逆に、買主の仲介手数料を半額や無料としている場合は、売主から仲介手数料を受領できる物件しか紹介されない可能性があります。つまり、その不動産会社が取り扱っている物件のみしか紹介してもらえず、希望に合う物件に出会えないリスクがあります。
不動産会社へ直接売却する・不動産会社から直接購入する
不動産会社に不動産を買い取ってもらう場合は「仲介」にあたらないため、仲介手数料は発生しません。また、売主である不動産会社から直接物件を購入する場合も、仲介ではないため仲介手数料はかかりません。
| ・「不動産買取における仲介手数料」に関する記事はこちら 不動産買取で仲介手数料はかかる? 必要な費用の種類を解説 |
仲介手数料の代わりに「広告費」などを請求する
仲介手数料が無料、もしくは半額だとしても、その他の名目で報酬を請求される場合があります。たとえば別途広告費を請求されて、結果的には仲介手数料の上限と同額、もしくはそれ以上を請求される可能性もあるため注意が必要です。
多くの案件を得るために割引している
不動産会社のなかには多くの案件を得るために、仲介手数料を半額など割引にしているケースがあります。この場合、コスト面は魅力的ですが、その分、他社に比べて広告宣伝費をかけていなかったり、担当者の実績や専門性が劣っていたりすれば、満足の行く仲介をしてもらえないおそれがあります。
再契約・紹介特典として割引している
同じ不動産会社で2回目以降の取引をする場合や住み替えで売却と購入を同じ会社に依頼する場合、割引制度が用意されていることがあります。また、その会社で成約した人からの紹介によって仲介手数料が割り引きになるケースもあります。
住み替えの場合や知り合いや親族から紹介を受けた場合は、割引制度の有無を確認しておきましょう。
| ・「不動産会社の選び方」に関する記事こちら マンション売却の不動産仲介業者の選び方を徹底解説 |
まとめ
不動産の売買にかかる仲介手数料の相場は「取引価格×3%+6万円(税別)」です。不動産の売買には、仲介手数料の他にも印紙税や住宅ローンの手数料、各種税金などがかかることもあります。不動産売却にかかる諸費用は売買金額の4%前後、購入にかかる費用は売買金額の7%前後と決して少額ではないため、あらかじめ試算して把握しておきましょう。
この記事のポイント
- 不動産売買の仲介手数料の相場は?
多くの不動産会社は法律で定められた上限額を請求するため「仲介手数料の相場=上限額」といえます。
詳しくは「不動産売買の仲介手数料に相場はある?」をご覧ください。
- 取引価格4,000万円の仲介手数料の相場は?
取引価格が400万円を超える場合は「取引価格×3%+6万円(+消費税)」の速算式で上限額を求めることができます。取引価格が4,000万円の場合は、126万円(税別)が仲介手数料の相場です。
詳しくは「仲介手数料の相場早見表」をご覧ください。
- 仲介手数料を安くすることはできる?
法律で定められているのは仲介手数料の上限だけですので、交渉などによって仲介手数料が安くなる可能性はあります。しかし、仲介手数料が安くなっても売却金額が下がったり、買いたい物件が購入できなくなってしまったりしては本末転倒です。
詳しくは「仲介手数料を安くすることはできる?」をご覧ください。

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