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初心者でもわかる不動産売却

不動産の売買契約を簡単に教えて!

売買契約が成立すれば、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。売主様、買主様のどちらか一方が義務を怠って契約が解除になってしまった場合、手付金の放棄や違約金の支払い等が発生することがあるので、明確な取り決めを十分納得・理解の上、契約を交わすことが大切です。

売買契約の流れと用意するものイメージ

売買契約の簡単な流れと用意するもの

東急リバブルでは、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、不動産流通経営協会(FRK)会員各社が使用する「FRK標準売買契約書」を使用し、売買契約書の読み合わせ及び契約書の内容のご説明を行います。

売買契約書には、対象物件の概要や売買金額の他、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になったときの手付金の放棄や違約金の支払いについてなどの明確な取り決めが記載されています。売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、署名・捺印した売買契約書を双方で一通ずつ保管していただくことになります。

売買契約時に、売主様でご用意していただくものがあります。これらについては、東急リバブルより予めご案内させていただきますので、その際に不明点などはしっかりと確認しておくようにしましょう。

主なものとしては、売主様は登記済証または登記識別情報(買主様に提示するものです)、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したのものを1通)、管理規約等(マンションのご売却の場合)、建築確認通知書(検査済証)、建築協定書等(協定がある場合のみ必要)、固定資産税納付書、印紙代(売買代金によって金額が異なります)、仲介手数料の半金、運転免許証などのご本人様を確認できる書類などです。

[参考]
FRK標準書式の見方|一般社団法人 不動産流通経営協会

売買契約についても東急リバブルにご相談ください

売却の相談から無料査定を行った後、売却することが決まったら媒介契約を締結します。そしてインターネットやチラシなどを利用し販売活動を行います。販売活動を通じて購入希望者を募ったらその中から買主様が決まり、宅地建物取引主任者による重要事項説明などを経て売買契約にいたることとなります。

東急リバブルではそれぞれのシーンにおいて全力でサポートさせていただきますので、どのような質問でも安心してお話しいただければと思います。

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