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目次

Ⅳ.相続税

土地や家屋の相続税評価額の計算方式、小規模宅地の特例や遺産分割協議の必要性について

更新日:2023年11月30日

⑧土地の相続税評価額

土地の所在地に応じ、路線価方式又は倍率方式によって評価を行います。

1.路線価方式

宅地に面する路線に付された路線価に宅地の地積を乗じて計算する方式(都市部)

2.倍率方式

土地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じて計算する方式(都市部以外)

路線価図・評価倍率表は、国税庁のHP又は税務署で閲覧・取得することができます。

⑨評価宅地の種類

⑩家屋の相続税評価額

固定資産税評価額は、一般的に新築価額の50%~60%程度に設定されています。

⑪小規模宅地等の評価減の特例

 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業の用又は居住の用に使用される宅地等については、それぞれに掲げる者が相続した場合にそれぞれに掲げる面積まで一定割合の評価減をします。なお、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、その宅地等の遺産分割協議が成立し、かつ、所有を継続していることが必要です。

区 分 評価減の面積 減額の割合
特定居住用宅地等※1 被相続人が居住していた宅地等 1 被相続人の配偶者が取得した場合 330㎡ 80%
2 被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き保有し、かつ、居住している場合
3 次の全ての要件を満たす場合
  1. 被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないこと
  2. 相続開始前3年以内に①自己又は自己の配偶者、②3親等内の親族、③特別の関係がある法人が所有する国内にある家屋(相続直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない者が取得すること
  3. 相続開始時に取得者が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
  4. 相続開始時から相続税申告期限までその宅地等を所有し続けていること
被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地等 1 被相続人の配偶者が取得した場合
2 被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、相続開始前から申告期限まで保有し、かつ、引き続きその土地等を自己の居住の用に供している場合
特定事業用宅地等(不
動産貸付業を除く)※2
1 相続開始時から申告期限までの間に親族がその土地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限までに引き続き保有し、かつ、その事業を営んでいる者が取得した場合 400㎡ 80%
2 被相続人と生計を一にしていた親族の事業を継続し、相続開始前から申告期限まで引き続き保有し、かつ、その土地等を自己の事業の用に供している者が取得した場合
不動産貸付業等の宅地
※3
1 被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、被相続人の不動産貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続き保有し、かつ、貸付事業を営んでいる親族が取得している場合 200㎡ 50%
2 被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、その生計を一にする親族が取得し、相続開始前から申告期限まで引き続き保有し、かつ、その自己の貸付事業を営んでいる場合
  1. 次の場合は、特定居住用宅地等として取扱います。
  2. 相続開始前3年以内に事業の用に供されていた宅地が除外されます。ただし、当該宅地の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が当該宅地の相続時の価額の15%以上である場合や、平成31年3月31日以前から事業の用に供されている宅地は本特例の対象となります。
  3. 相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地等については、小規模宅地等の特例の対象から除外されます。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合の貸付事業用宅地は適用対象となります。

⑫遺産分割の確定を要件とする特例

相続税の申告期限までに遺産分割が確定しない場合には、次の特例が適用されません。

  1. 小規模宅地等の評価減の特例
  2. 相続税の配偶者の税額軽減など

ただし、未分割の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の法定申告期限から3年以内に分割された場合には、分割の日から4ヶ月以内に更正の請求によって特例を適用することができ、納め過ぎの税金の還付を受けることができます。