住宅ローン,収入合算
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住宅ローンの収入合算とは?ペアローンの違いは?メリット・デメリットも紹介

執筆者プロフィール

辻本 剛士
辻本剛士
宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー1級

1984年8月3日生まれ、神戸・辻本FP合同会社代表。大学卒業後、医薬品・医療機器会社に就職し、在職中にFP1級、CFP、宅地建物取引士に独学で合格。会社を退職後、未経験から神戸で数少ない独立型FPとして起業。現在は相談業務、執筆業務を中心に活動している。
https://kobe-okanesoudan.com/

ざっくり要約!

  • 収入合算とは夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンを組む方法
  • 収入合算をすることで、単独では借り入れが難しい金額の住宅ローンを組める可能性がある

住宅ローンを検討していて「収入合算」や「ペアローン」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。しかし、どちらを選択すべきかよくわからず戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

「収入合算」「ペアローン」はどちらも夫婦で協力して住宅ローンを組む方法ですが、仕組みやメリット・デメリットには大きな違いがあります。そのため、正しく理解せずに選んでしまうと「こんなはずではなかった」と後悔するかもしれません。

この記事では「収入合算」と「ペアローン」の違いをわかりやすく解説するとともに、それぞれのメリット・デメリットや、どのような方に向いているのかについて詳しく紹介します。

住宅ローンの収入合算とは

住宅ローンの収入合算

収入合算とは、夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンを組む方法です。

たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円であれば、合算して年収800万円として審査を受けることになります。

ただし、収入合算するには主債務者(契約者本人)だけでなく、合算者も住宅ローンの申込要件を満たす必要があります。

なお、収入合算には以下の2つに分類されます。

  • 連帯債務型
  • 連帯保証型

それぞれの仕組みや契約上の扱いなどについて詳しくみていきましょう。

・「連帯債務型」「連帯保証型」に関する記事はこちら
住宅ローンの連帯債務と連帯保証はどう違う?ペアローンとの違いも解説

連帯債務型

連帯債務型は、主債務者と収入合算者の両方に返済義務が発生します。

たとえば、夫が3,000万円、妻が2,000万円のローンをそれぞれ負担して合計5,000万円を借り入れていたとしましょう。この場合、夫が返済不能になると、妻が自身の2,000万円分だけでなく、夫の3,000万円分も含めた全額5,000万円の返済義務を負うことになります。

この契約方式では、夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用されるため、一定の節税効果が期待できます。ただし、団体信用生命保険(団信)に加入できるのは主債務者のみであり、連帯債務者には保障がつかない点に注意が必要です。

また、連帯債務型を扱う金融機関は限られているため、事前に取り扱い可否を確認しておく必要があるでしょう。

連帯保証型

連帯保証型とは、夫婦や親子のうち一方が住宅ローンの主債務者となり、もう一方がその返済を保証する連帯保証人となる仕組みです。

たとえば、5,000万円の住宅ローンを連帯保証型で借り入れた場合、夫が主債務者、妻が連帯保証人であれば日常的な返済義務は夫のみに生じます。しかし、万が一、夫が返済不能となった場合は妻が連帯保証人として残りのローンをすべて返済しなければなりません。

連帯保証型は、先ほどの連帯債務型と同様、借入可能額を増やすことが可能です。

一方で、連帯保証人は住宅ローン控除の対象外となり、加えて団体信用生命保険(団信)にも加入できません。

連帯表型の場合は、こうした恩恵を受けられない点に注意が必要です。

収入合算のメリット

収入合算のメリット

収入合算の特徴や仕組みについてみてきましたが、実際に利用することで得られるメリットは主に以下のとおりです。

  • 収入を合算することで単独では難しい借入額にも手が届く
  • ローン契約が1本で済むため契約手数料や登記費用などの諸費用を抑えやすい
  • 連帯債務型を選べば、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる

収入合算をすることで、単独では借り入れが難しい金額の住宅ローンを組める可能性があります。

また、2人の収入を合算し、1本の住宅ローン契約をするため、契約手数料や登記費用などの諸費用も抑えられます。

さらに連帯債務型を選択した場合は、主債務者と収入合算者の双方で住宅ローン控除を受けられるのもメリットの1つでしょう。

収入合算のデメリット

収入合算のデメリット

一方で、収入合算には以下のようなデメリットがあります。

  • 団信加入できるのは主債務者のみ
  • 連帯保証型では、住宅ローン控除を受けられるのは主債務者のみ

団信に加入できるのが主債務者だけという点は、万が一のリスクを考えるうえで見逃せないデメリットです。

ただし、住宅金融支援機構で取り扱っている「フラット35デュエット」のように、2人とも団信に加入できる商品も一部存在します。

また、連帯保証型の場合、連帯保証人は住宅ローン控除の対象外となるため、税制上のメリットを受けられない点にも注意が必要です。

住宅ローンの収入合算とペアローンの違い

住宅ローンの収入合算とペアローンの違い

2人の収入を活用する方法は、収入合算に加えて「ペアローン」という選択肢もあります。

どちらも共同で住宅ローンを組む方法ですが、仕組みや契約内容、受けられる控除や保障などに違いがあります。以下に、両者の主な違いを比較表にまとめました。

収入合算ペアローン
申込者1人2人
買入可能額合算した収入に応じた金額双方の収入に応じた金額
住宅ローン控除原則、主債務者のみそれぞれが控除対象
団体信用生命保険主債務者のみそれぞれが加入対象

次項でペアローンについて詳しく解説します。

ペアローンとは

ペアローンとは、夫婦や親子などの同居している親族が、それぞれ別々に住宅ローン契約を締結する方法です。

審査や契約、返済は1人ずつ個別に行われ、双方がそれぞれのローンの債務者となります。

そのため、どちらも安定した収入があり、住宅ローンの申込要件(安定した収入・信用情報など)を満たしている必要があります。

ペアローンのメリット・デメリットは以下のとおりです。

ペアローンのメリットペアローンのデメリット
・2人の収入を活用することで高額な借り入れが可能になる
・団信に2人とも加入でき
・事務手数料や登記費用が2倍かかる
・どちらかが亡くなっても、もう一方のローンは返済が続く

ペアローンを利用すると、それぞれが自分名義で住宅ローンを契約するため、合計の借入可能額を増やすことが可能です。また、双方が団体信用生命保険に加入できるため、どちらかに万が一のことがあった場合、その人のローン残高は保険によって完済されます。

一方で、契約がそれぞれ別々に行われるため、住宅ローンの契約手数料や登記費用などが2人分発生します。

加えて、団信はそれぞれのローンにしか適用されないため、一方が亡くなった場合でも、もう一方のローンは残り続ける点に注意が必要です。

住宅ローンで収入合算するときの注意点

住宅ローンで収入合算するときの注意点

収入合算を検討する際には、あらかじめ以下の注意点を把握しておく必要があります。

  • 夫または妻の負担額と持分割合を合わせる
  • 借入金額を高くしすぎない
  • 離婚時に揉める可能性があることを知っておく

それぞれのポイントについて順にみていきます。

夫または妻の負担額と持分割合を合わせる

不動産を夫婦で共同購入する場合、持分割合は双方の購入負担額に応じて設定するのが原則です。

持分割合とは、購入した住宅に対する所有権の割合を意味します。

たとえば4,000万円の住宅を購入し、夫が2,800万円、妻が1,200万円を負担した場合、持分割合は「夫7:妻3」とするのが一般的です。これは、実際の負担額と持分割合が一致していないと、差額分が「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となるおそれがあるからです。

そのため、出資額と持分割合を合わせておくことで、将来的な税務トラブルを未然に防ぐことができます。

また、住宅ローン控除を利用する際も、控除の対象となるのは原則として持分割合までとなるため、控除を最大限に活用するには持分の設定が重要なポイントになります。

借入金額を高くしすぎない

収入合算を活用すれば、一人では手が届きにくい物件でも購入しやすくなります。一方で、借りすぎには注意し、適切な借入額を心がけましょう。

住宅ローンは長期にわたって返済していくものです。そのため、将来のライフイベントや予期せぬ出来事も見据えたうえで、無理のない返済計画を立てる必要があります。

たとえば今後、以下のような出来事が起こる可能性もあります。

  • 子どもの誕生や進学にともなう教育費の増加
  • 病気やケガによる医療費の負担
  • 離職による収入減少
  • 片方に万が一のことが起こる

このような状況に直面したとき、返済額が大きすぎると生活に支障が出るおそれがあります。収入が安定している時期だけを基準にせず、収入減や片方の返済が難しくなった場合も想定した金額設定でローンを組みましょう。

離婚時に揉める可能性があることを知っておく

夫婦で住宅ローンを組む場合、離婚時には住宅の所有権やローン返済の扱いをめぐってトラブルに発展するケースも少なくありません。

たとえば、離婚後に主債務者がそのまま家に住み続け、収入合算者が家を出た場合でも、収入合算のローン契約は続いたままです。

この状態で主債務者が返済を滞らせると、収入合算者にも返済義務が生じます。

こうした事態を回避するための主な対応策としては、次のような方法があります。

  • 自宅を第三者に売却してローンを完済する
  • どちらかの持分をもう一方が買い取り名義を一本化する
  • 住宅ローンを借り換えて単独名義にする

どの方法が適しているかは、住宅の状況やローン残高、双方の収入状況などによって異なります。離婚後のトラブルを避けるためにも専門家に相談し、適切な判断を下すことが重要です。

住宅ローンは単独・収入合算・ペアローンのどれがいい?

住宅ローンは単独・収入合算・ペアローン

住宅ローンを組む方法には、単独契約・収入合算・ペアローンの3つの方法があります。ここではそれぞれの特徴と、どのような夫婦に向いているかを解説します。

単独契約が向いている夫婦

夫婦の収入額に大きな差がある家庭では「単独契約」が向いているでしょう。

金融機関によっては、収入合算者に「前年度の年収200万円以上」といった条件を設けている場合があります。そのため、配偶者が扶養内で働いている、あるいは専業主婦(主夫)の場合は、収入合算できないケースもあります。

また、単独契約では契約者のみが団体信用生命保険に加入するため、万が一の際にはローン残債が保険で完済され、家族に返済負担が残す心配はありません。

収入合算が向いている夫婦

夫婦ともに一定以上の収入があるものの、収入額にある程度の差がある家庭には「収入合算」が適しています。

収入の多い方を主債務者とし、もう一方の収入を合算することで、希望する借入額に近づけることができます。

また、契約は1本で済むため、ペアローンと比べて手続きが簡素化され、事務手数料や登記費用などの諸費用も抑えることが可能です。

なお、収入の少ないほうが所得税の非課税者である場合、ペアローンを利用しても住宅ローン控除の恩恵が受けられない可能性があります。このようなケースでは、ペアローンを選ぶメリットが少なく、収入合算でまとめたほうが手続きやコスト面で効率的といえるでしょう。

ペアローンが向いている夫婦

ペアローンが適しているのは、夫婦ともに安定した収入があり、なおかつ同等の収入が見込めるケースです。

夫婦がそれぞれ個別に住宅ローン契約をすることで、合計の借入可能額を増やせるうえ、両者ともに住宅ローン控除や団信の適用を受けることができます。

一方で、住宅ローン契約は2本に分かれるため、事務手数料や登記費用などの諸費用が収入合算や単独契約に比べて高くなる点に注意が必要です。

まとめ

収入合算とは、夫婦や親子などがそれぞれの収入を合計して住宅ローンを組む方法です。

収入合算のメリットは、単独では借りられないような金額でも合算によって借入可能額を増やせることです。ただし、団信に加入できるのは主債務者のみとなるため、収入合算者に万が一のことがあった場合でもローンの返済義務は残ります。

どの仕組みが自分たちに合っているか判断に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、将来を見据えた無理のない返済計画を立てましょう。

この記事のポイント

住宅ローンの収入合算とは?

収入合算とは、夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンを組む方法です。
たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円であれば、合算して年収800万円として審査を受けることになります。
ただし、収入合算するには主債務者(契約者本人)だけでなく、合算者も住宅ローンの申込要件を満たす必要があります。

詳しくは「住宅ローンの収入合算とは」をご覧ください。

住宅ローンで収入合算するときの注意点は?

収入合算を活用すれば、一人では手が届きにくい物件でも購入しやすくなります。一方で、借りすぎには注意し、適切な借入額を心がけましょう。
住宅ローンは長期にわたって返済していくものです。そのため、将来のライフイベントや予期せぬ出来事も見据えたうえで、無理のない返済計画を立てる必要があります。

詳しくは「住宅ローンで収入合算するときの注意点」をご覧ください。

ライターからのワンポイントアドバイス

辻本 剛士

住宅ローンの組み方には「単独」「収入合算」「ペアローン」と複数ありますが、借入額だけで判断するのではなく「将来のライフプラン」や「万が一のリスク」も踏まえて選ぶことが大事です。
たとえば、将来出産や転職が予定されている場合は、2人の収入を前提にせず、1人の収入だけでも返済可能なプランを検討することです。住宅ローンが資産形成の妨げにならないよう、余裕をもった計画を立てましょう。

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